0364556840、0368212070は【れいわクレジット管理】残高証明書は無視NG?

れいわクレジット管理から身に覚えがない「お知らせ」が届いたら

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「身に覚えがない請求書がれいわクレジット管理株式会社から届いた」というご相談が非常に多く寄せられていますが、放置や無視は絶対にNGです。

れいわクレジット管理株式会社がどういった会社なのか、どのような請求をしてくるのか、どうすれば請求を止めることができるのかといった対処法を詳しく説明いたします。

れいわクレジット管理株式会社の旧社名はMUニコス・クレジット株式会社です。

ただし、現在は三菱UFJニコス、三菱UFJフィナンシャルグループとの資本関係はありません。

本社は東京都港区南麻布にあり、三菱UFJニコス株式会社から会社分割により承継したクレジット債権等の回収をおこなっています。

よって、以下の会社で借り入れ入れたことがあると、れいわクレジット管理株式会社から電話(03-6821-2070、03-6455-6840など)催告書で請求を受けることがあります。

令和6年以降は、れいわクレジット管理から回収業を委託されたトラスト弁護士法人から「受任通知書」が届くことがあります。

身に覚えがない、心当たりがない、聞いたことがない会社名だからと詐欺や架空請求と決めつけて、請求を無視したり、放置しないようにご注意ください。

もともとの借り入れ先

  • ダイヤモンドクレジット
  • ディーシーカード
  • 三和カードサービス
  • フィナンシャルワンカード
  • ミリオンカードサービス
  • UFJカード
  • 日本信用販売
  • 日本信販
  • 協同クレジットサービス
  • UFJニコス

「お知らせ」には、以下のような記載があります。

『予てからご案内申し上げておりますとおり、弊社は三菱UFJニコス株式会社からクレジット債権の一部を会社分割(吸収分割)により承継し、その後、MUニコス・クレジット株式会社かられいわクレジット管理株式会社へ社名変更しております。

これに伴いまして、お客様のお振込先口座が下記記載のとおり変更となっております。

お客様には大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。』

引用元:れいわクレジット管理株式会社の『お知らせ』

時効かどうかの確認方法

クレジットカードでのキャッシングやショッピングにも時効制度の適用があり、5年以上返済をおこなっていない場合は時効により支払わなくてもよくなる可能性があります。

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三菱UFJニコスと和解契約を締結している場合は、債務承認弁済契約書の写しが同封されていることがありますが、ほぼすべてのケースで10年以上前の日付になっています。

れいわクレジット管理の通知書には請求金額の記載はありますが、「約定返済日」は※印になっているので滞納時期が判明しません。

「2019年9月30日」と記載されているケースもありますが、実際の滞納時期ではありません。

ただし、ほとんどのケースで滞納期間が5年以上だと思われますので、ご記憶でも最後の支払いから5年以上経過している場合は消滅時効の可能性があると思ってよろしいかと思われます。

時効によって支払い義務がなくなるのは以下のとおりです。

支払義務が消滅する範囲

  • 遅延損害金
  • 延滞利息
  • 残元本

残高証明書には、現在残高の記載しかなく、利息や遅延損害金はゼロ円になっています。

消滅時効が成立すると法的にはそれまでの発生した利息や損害金だけでなく、滞納をして残っている元金についても一切の支払い義務がなくなります。

例えば、残元本50万円、利息・損害金50万円で合計100万円の請求が来ていたとしても、時効が成立すれば100万円の支払い義務がすべてなくなります。

時効の援用手続き

借金の時効制度では、借主が時効の通知を送ることで初めて時効が成立するので、5年以上返済をしていないからといって自動的に時効が成立することはありません。

そのため、身に覚えがない、心当たりがないからといって請求を放置しても請求が止まることはありません。

具体的には借主がれいわクレジット管理に時効の通知をしなければいけないのですが、その際は電話ではなく配達証明付きの内容証明郵便で通知するのが安全です。

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これを時効の援用といい、くれぐれも電話で時効だと伝えるようなことは控えてください。

電話での通知では時効で処理してくれない可能性が高く、すでに述べたとおり、電話連絡だと債務承認による時効更新(中断)のリスクがあります。

時効の援用によって、利息金や遅延損害金だけでなく元金についても一切の支払い義務が消滅します。

よって、時効の可能性がある場合は、速やかに時効の援用をおこなってください。

当事務所にご依頼された場合

時効の援用といっても内容証明郵便を作成したことなどない方がほとんどだと思います。

もし、ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な方は当事務所にお任せください。

代理人による時効援用なら

ご依頼された場合は、まず当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを調査します。

依頼直後かられいわクレジット管理からの直接請求は止まります。

調査の結果、時効の条件を満たしていることが判明した場合は、当事務所が確実に時効の援用をおこないます。

これに対して、最後の返済から5年未満であったり、すでに裁判所で判決などを取られていることが判明した場合は、そのまま分割和解に切り替えて当事務所を通して和解することも可能です。

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一般的に分割返済であれば3~5年返済で和解できることが多いです。

もし、分割返済できるような安定収入がない場合は、裁判所に個人再生や自己破産の申立てをすることも検討します。

その場合、れいわクレジット管理の他にも借金があれば、その他の負債状況や現在の手取り収入などの経済状況を考慮して、どの手続きがベストであるかを総合的に判断することになります。

ご依頼された場合のメリット

  • れいわクレジット管理からの直接請求が止まる
  • 時効の援用を代わりにしてもらえる
  • 時効ではない場合の分割和解もお願いできる

ご来所しなくても手続きできます

当事務所にお越し頂けない地域にお住まいの方でも時効の援用を代行できます。

こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と代行をおこなうサービスです。

ご依頼件数5000人以上

お手元の請求書をLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送って頂ければ、当事務所が時効の可能性があるかどうかを判断します。

もちろんお電話でお問い合わせ頂いてもOKです。

こちらのサービスでは当事務所が確実に時効の援用を代行いたします。

これにより、以下の時効の条件を満たしている限り、借金の支払い義務が一切なくなりますので、まずはお気軽にご相談ください。

時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も返済をしておらず、相手と電話などで返済の話をしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

時効が更新(中断)する場合

5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、それに気づかずにれいわクレジット管理に電話をして分割払いや遅延損害金の減額をお願いしてしまうと、もはや時効の主張はしないものと思われて時効が更新(中断)してしまいます。

これを債務の承認による時効の更新(中断)といい、一時的な停止ではなく、完全なリセットを意味しますので十分にご注意ください。

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れいわクレジット管理から訪問調査を委託された(株)日本インヴェスティゲーションという探偵業者やトラスト弁護士法人が訪問してくることがあります。

その際に玄関先で電話をさせられて返済の話をしてしまうと債務承認になる可能性があるのでご注意ください。

よって、日本インヴェスティゲーションやトラスト弁護士法人が家に来た場合は、なるべく居留守を使うなどして直接話をしないようにしてください。

不在の場合は「ご連絡のお願い」といった書類がポストに投函されていますが、絶対に自分から電話をかけないようにしてください。

ただし、すでに電話をしてしまった場合であっても、必ずしも時効がダメになったとも言い切れないケースもあるので、ご自分で判断することなくまずは当事務所にご相談ください。

時効が更新(中断)する主な行為

  • 滞納金の一部を入金する
  • 和解書(示談書)にサインする
  • 滞納金の減額や分割払いを申し入れる

時効が10年になる場合

この他にもすでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると、時効が判決の確定時から10年延長します。

時効が10年に延長する債務名義

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書、調停調書(和解に代わる決定)

判決以外にも裁判上で分割払いの和解をした場合や、自分から特定調停の申し立てをした場合も時効が10年に延長され、その後に返済をしている場合は最後の返済から10年となります。

また、判決と似たようなものに支払督促というものがあります。

仮執行宣言付支払督促を取られている場合も時効が10年延長しますが、5年以上滞納してから支払督促を起こされているケースであれば、今からでも時効の援用ができる場合があります。

当事務所ではこれまでにれいわクレジット管理で多数のご依頼をお受けしていますが、れいわクレジット管理に社名を変更する前に裁判を起こされていて時効が成立しなかったケースはないので、それほど心配されなくてもよろしいかと思われます。

ただし、最近ではれいわクレジット管理に社名変更した令和4年以降に裁判を起こされて債務名義を取得されているケースが少しずつ増えてきています。

その場合は「債務名義確定通知」というタイトルの請求書が届くことがあり、以下のような事件番号が記載されています。

裁判の事件番号

東京簡易裁判所 令和〇年(ハ)第〇〇号

債務名義を取られると、預貯金や給料の差し押さえをしてくることがあるので、そうならないためにも身に覚えがないからと無視したり放置せずに、残高証明書やお知らせが届いたらすぐに時効援用をおこなってください。

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裁判所から訴状が届いた場合

れいわクレジット管理の請求を無視したり放置し続けていると「法的手続き移行のご通知」という書類が届いたり、実際に東京簡易裁判所から訴状が届くことがあります。

裁判所から訴状が届いた場合は定められた期限内に対応する必要があります。

なぜなら、単なる請求とは異なり、裁判を無視してしまうと欠席判決といって相手の請求どおりの判決が出てしまうからです。

具体的には指定された裁判期日までに答弁書を提出する必要があります。

この際に答弁書で請求原因を認めたり、分割払いを希望しないようにしてください。

時効が成立した場合、れいわクレジット管理が裁判を取り下げます。

ただし、裁判所から取下書が届いても裁判が初めからなかったことになるだけで、相手が社内上、時効で処理する保証はありません。

よって、答弁書の提出だけでなく、きちんと証拠に残すためにも、配達証明付きの内容証明郵便で時効の通知を送るのが安全で確実です。

信用情報への影響は一切ない

時効の援用をおこなうことで信用情報に悪影響があると誤解されている方が少なくありませんが、そもそもCIC、JICCといった信用情報機関に登録しているのは、現に貸金業を営んでいる会社のみです。

この点、れいわクレジット管理は既存の貸付金の回収業務しかおこなっていないので貸金業者ではありません。

よって、時効の援用をおこなっても、信用情報にいわゆるブラックリストと言われるような事故情報が新たに掲載されることは一切ありませんので、その点はご安心ください。

本人がすでに死亡している場合

契約者本人がすでに死亡しているのに、れいわクレジット管理がその事実を知らずに残高証明書等の請求書を送ってくることがあります。

民法では本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄をしていない場合は、法定相続分の割合に応じて借金も各相続人が引き継ぐとされています。

よって、すでに裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合と相続放棄をしていない場合で対応が異なります。

すでに裁判所で相続放棄をしている場合は、相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送すればOKです。

もし、当時の書類が残っていない場合は、裁判所で相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことが可能です。

本人の死亡からすでに3か月以上経過している場合でも、預貯金や不動産などの遺産を一切相続しておらず、借金の存在を知る由もなかったような場合は、例外的に相続放棄が認められる場合があります。

よって、れいわクレジット管理からの通知書で初めて借金の存在を知った場合は、そこから3か月以内であれば相続放棄が認められる可能性があるので、まずは相続放棄ができるのかどうかを検討することになります。

この際に先に時効援用をしてしますと、債務を承認したとみなされてあとから相続放棄の申し立てをすることができなくなるおそれがあるのでご注意ください。

これに対して、相続放棄できない場合は借金も相続の対象になるので、各相続人が法定相続分の割合に応じて借金を引き継いでいます。

相続人の間で特定の相続人だけが借金を支払う内容の約束をしても、債権者は各相続人に請求できるので、相続人間の話し合いで借金の支払いをしないことになった相続人も時効の援用をおこなう必要があります。

当事務所ではこれまでに相続人からの時効援用の多数のお取り扱いがあるので、契約者本人が既に死亡している場合もお気軽にご相談ください。

相続人の対応

【相続放棄している場合】

➡ 裁判所で発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをれいわクレジット管理に郵送する

【相続放棄していない場合】

➡ 相続人が時効の援用をする

お問い合わせ

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、れいわクレジット管理株式会社への時効実績も豊富です。

れいわクレジット管理株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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