アウロラ債権回収から裁判された場合の時効援用

アウロラ債権回収株式会社(東京都港区愛宕)は、借金の回収を専門におこなっているサービサーです。

サービサーというのは国の許可を受けて営業している会社で、借金の管理回収業務を専門的におこなうことが認められています。

そのため、アウロラ債権回収株式会社から電話や書面で請求や督促が来ている場合は、詐欺や架空請求と勘違いして放置していても解決しないので、専門的な知識の元で適切な対応が必要になります。

おもに以下の会社からの借入れを滞納していると、アウロラ債権回収株式会社から請求書や督促状が来ることがあります。

電話や書面による請求を無視し続けていると、自宅まで直接取り立てに来たり、裁判所に法的手段を取ってくることがあるのでご注意ください。

もとの借入先で多い会社

上記の会社から債権が転々と譲渡されて、最終的にアウロラ債権回収が譲り受けている場合もありますが、債権を譲り受けた会社から回収業務を委託されているだけの場合もあります。

あわせて読みたい

アウロラ債権回収に回収業務を委託している債権者はおもに以下のとおりです。

アウロラ債権回収に回収業務を委託している会社

  • 合同会社バント(旧合同会社エムシーフォー)
  • ジュピター合同会社
  • 株式会社SKインベストメント

アウロラ債権回収が弁護士法人引田法律事務所に回収業務を委託している場合もあります。

弁護士も借金の回収業務をおこなうことが認められています。

アウロラ債権回収から督促状や催告書で請求を受けているけど自分ではどうしてよいかわからないという場合、法的な知識がないまま無理にご自分で対処しようとしたり、対処の仕方がわからないからといって諦めて放置したり無視し続けないでください。

代理人による時効援用なら

ご依頼をお受けした場合は、すぐに当事務所からアウロラ債権回収に受任通知書を送って、ご本人様への直接請求をストップさせます。

これにより、自分宛の電話や書面による請求、自宅訪問や職場への連絡が完全になくなります。

裁判所から訴状が届いている段階であれば、そちらの訴訟対応もすべてお任せ頂けます。

中断(更新)事由がない限り、当事務所が確実に時効の援用をおこないます。

司法書士にお願いするメリット

  • アウロラ債権回収からの直接請求が止まる
  • 裁判の対応もしてもらえる
  • 中断(更新)事由がない限りは確実に時効の援用をしてもらえる
  • 中断(更新)事由がある場合は分割和解や自己破産、個人再生手続への移行も可能

これまでに依頼を受けたアウロラ債権回収の事件のほとんどで時効が成立しています。

もし、過去10年の間に裁判を起こされてしまっていて判決を取られている場合、そのまま分割返済の和解交渉に移行することも可能です。

安定した収入がなくて分割で返済をすることができない場合は、裁判所に自己破産や個人再生の申し立てをおこなうこともできます。

遠方にお住いのために当事務所にご来所することができない場合は内容証明作成サービスで対応させて頂きます。

ご依頼件数5000人以上

こちらのサービスでは当事務所にお越し頂くことなく、お手元の請求書や裁判所から届いた書類をLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送って頂くことで、自宅にいながら簡単迅速に手続きをおこなうことができるので、これまでに5000人以上の方からご依頼を頂いております。

裁判所から訴状が届いている場合は、内容証明郵便の発送だけでなく、訴状に同封されている答弁書の書き方をお知らせするので、当事務所のアドバイスどおりに記入した答弁書を裁判期日の1週間前までに裁判所に提出して頂きます。

時効の中断(更新)事由がない限り、アウロラ債権回収が裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届けばすべて終了となります。

これまでの経験上、アウロラ債権回収から裁判を起こされても最後の返済が5年以上であれば時効の可能性が高いので、まずは諦めずにご相談ください。

消滅時効の可能性があることに気づかないまま、アウロラ債権回収に電話をしてしまって今後の返済条件などの話をしてしまうと時効の援用ができなくなることがあります。

よって、時効の可能性がある場合はアウロラ債権回収に電話をかけないようにしてください。

時効が中断(更新)してしまうと、たとえ10年以上支払いをしていなくても時効期間がリセットされてしまい、そこから5年間は時効の援用ができなくなります。

時効が中断(更新)する行為

  • 答弁書の「分割払いを希望する」にチェックする
  • 電話で返済を前提とした話をしてしまう
  • 借金の一部を振り込んでしまう

ただし、自宅を訪問された際に強引にその場で話をさせられたような場合は、考える時間も与えられていない等の理由で債務承認には該当せず、その後の時効援用が認められている裁判例があるので、まずは諦めずにご相談ください。

アウロラ債権回収が使用している電話番号

  • 03-6432-4201
  • 03-4400-2997
  • 03-5408-5191~5195(5回線)
  • 03-6721-5881~5884(4回線)
  • 080-7627-6900
  • 080-4352-4201
  • 070-3130-1697
  • 080-7285-4471
  • 080-7563-0755
  • 080-7598-0770
  • 080-9153-2049
  • 080-9713-6049

アウロラ債権回収の督促状や請求書を放置し続けていると、最終的には裁判所に訴えてくることがあり、その場合は東京簡易裁判所から訴状が送られてきます。

債務者(借主)の地元の裁判所から支払督促が届く場合もあります。

訴状や支払督促は普通郵便ではなく特別送達という特殊な郵便で届きます。

訴状や支払督促は一般的に①「訴状」もしくは「支払督促」と記載された表紙、②当事者目録、③請求の趣旨及び原因、④取引計算書で構成されており、訴状には当初の契約書などが証拠書類として添付されています。

証拠書類には甲第〇号証といった番号が付けられています。

請求の原因には、当初の契約から現在に至るまでの経緯が記載されています。

訴状が届いてまず確認するポイントは、最後の返済がいつだったのかです。

なぜなら、借金には消滅時効制度の適用があり、5年以上返済をおこなっていない場合は時効の援用をおこなうことで、利息や遅延損害金のみならず元金についても全額支払う必要がなくなるからです。

あわせて読みたい

最後の返済時期を調べるには、訴状の最後のページである取引計算書をチェックします。

取引計算書が添付されていない場合は「請求の原因」で滞納が始まった日を確認してください。

最終返済日が5年以上前であれば時効の可能性があります

アウロラ債権回収に債権を譲渡したのが保証会社の場合は「代位弁済日」が時効の起算日となります。

よって、代位弁済日が5年以上前であれば時効の可能性があります。

あわせて読みたい

これに対して、最後の返済が5年未満の場合は支払義務があるので、分割で返済できる場合はアウロラ債権回収と和解条件を交渉することになります。

例外的に時効が10年延長されることがあります。

それはすでに一度、CFJなどの元の借入先から裁判を起こされていて判決などの債務名義を取られている場合です。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解
  • 特定調停など

判決などの債務名義が確定すると時効がその時点から10年延長してしまいます。

債務名義確定後に返済をしている場合は、最後の返済から10年以上経過していないと時効にはなりません。

すでに裁判を起こされたことがあって判決を取られているような場合は「請求の原因」のページにそのような記載がされている可能性があり、訴状と一緒に甲第〇号証のスタンプが押された判決書のコピーが証拠書類として添付されていることがあります。

ただし、当事務所はこれまでにアウロラ債権回収の訴状が東京簡易裁判所から届いた事例を何件も手掛けておりますが、そのほとんどの場合で消滅時効が成立しているので、裁判所から訴状が届いたからといって諦めて放置するのではなく、まずは時効の可能性があるかどうかを確認してください。

訴状には第1回口頭弁論期日呼出状が同封されており、そこには裁判期日が記載されています。

消滅時効の可能性があると思われる場合は、裁判期日の1週間前までに答弁書を提出する必要があります。

支払督促の場合は異議申立書を2週間以内に提出する必要があり、異議の申し立てをした場合は通常の裁判に移行されます。

期日までに答弁書や異議申立書を提出せず、また、裁判期日にも出廷しないと欠席判決となり、アウロラ債権回収の請求どおりの判決が出てしまうのでご注意ください。

答弁書で請求原因を認めたり「分割払いを希望する」という箇所にチェックを入れて裁判所に提出してしまうと、債務承認となって時効が中断(更新)してしまうのでご注意ください。

指定された裁判期日までに答弁書を提出しないと、アウロラ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます(欠席判決)

判決が確定した場合、今後10年間は時効の援用ができなくなるだけでなく、アウロラ債権回収から強制執行される可能性があります。

実際に差押えをされる可能性があるものは主に以下のとおりです。

強制執行の対象

  • 預貯金
  • 給料
  • 不動産
  • 動産(自動車、家財道具など)

預貯金の中でもゆうちょ銀行が一番差し押さえをされやすいです。

なぜなら、ゆうちょ銀行の口座は支店名を特定しないでもすべての口座が差し押さえの対象になるからです。

これに対して、ゆうちょ銀行以外の口座は差し押さえをする際に支店名まで特定する必要があるので、アウロラ債権回収が債務者が保有している口座を把握していない場合は差し押さえされにくいです。

仕事先を知られている場合は、預貯金よりも直接、勤め先の給料の差押えをしてくると思われます。

給与を差し押さえられると、毎月一定額が給与から差し引かれてしまうのでご注意ください。

あわせて読みたい

不動産を所有している場合に差押えをされると、不動産が競売されてしまうことがあります。

ローンの支払いが終わっている自動車の場合は、差押えされると車を持って行かれてしまいます。

これに対して、家財道具などの動産に対しての強制執行は現実的に可能性は低いと思われます。

なぜなら、家財道具を差し押さえてても価値になるような物がないケースが多く、費用倒れになってしまうからです。

時効が成立した場合は、アウロラ債権回収が裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きます。

ただし、裁判が取り下げになっても、裁判が初めからなかったことになるだけで、アウロラ債権回収が時効で処理するかどうかわからないので、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

あわせて読みたい

これに対して、被告である債務者がアウロラ債権回収の裁判の取り下げに同意しなかった場合は、そのまま裁判が継続されて、裁判所が時効の成立を認めると最終的には請求棄却判決が出ることになります。

そこまでいけば裁判上で借金の支払い義務がなくなったことが認められたことになるので、内容証明郵便を送る必要がありません。

ただし、取り下げをしてきた場合は、アウロラ債権回収は裁判所に出頭してきませんので、裁判を継続させて請求棄却判決を勝ち取るには、被告である債務者自身が東京簡易裁判所まで出頭しなければいけません。

なぜなら、原告と被告の双方が欠席すると裁判が開かれず休止となり、休止状態が1か月続いた場合は裁判が強制的に取り下げられてしまうからです。

お住まいが東京近郊であれば裁判所への出頭もそれほど負担にはなりませんが、遠方にお住まいの方が東京の裁判所まで出頭するのは現実的ではありません。

よって、裁判所まで出頭することができなかったり、自分で裁判手続きをすることに不安があるのであれば、裁判の取り下げに同意したうえで内容証明郵便を送るのが現実的と思われます。

アウロラ債権回収から請求が来ていても、JICC、CICといった信用情報機関には借金の事故情報が載っていないケースがほとんどです。

これは、信用情報機関に登録できる会社が現に貸金業をおこなっている会社に限られるからです。

つまり、アウロラ債権回収は借金の回収を専門におこなっていますが、貸金業者ではないので信用情報機関に登録されていないのです。

よって、アウロラ債権回収に時効の援用をしても信用情報に悪影響は一切ないのでその点はご安心ください。

貸金業者が廃業した場合も信用情報機関から抹消されますが、アウロラ債権回収から請求が来ているケースでは、元の借入先の会社がすでに廃業している場合が多く、そのような場合は信用情報には一切事故情報が残っていません。

ただし、信用情報が載っていなくても借金の支払い義務は残っているので、請求が来ている以上はきちんと対処しなければいけません。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アウロラ債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

アウロラ債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

友だち追加ボタン

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85

無料相談 受付中!

無料相談 043-203-8336

受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336