アビリオ債権回収株式会社から請求された場合の対処法
アビリオ債権回収株式会社とは
アビリオ債権回収株式会社はSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)が出資して設立された債権回収会社(サービサー)です。
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債権回収会社は国の許可を受けて借金の回収を専門におこなっている会社で、その名のとおり借金回収のプロです。
アビリオ債権回収株式会社は主に以下の会社から債権を譲り受けて借金の回収をおこなっています。
また、2023年(令和5年)10月1日付で、株式会社セディナ債権回収と合併しました。
これにより、セディナ債権回収の権利義務の一切をアビリオ債権回収が承継して存続会社となり、セディナ債権回収は解散しました。
そのため、SMBCファイナンスサービス(旧セントラルファイナンス、オーエムシーカード、クオーク)の借金を滞納していると、今後はアビリオ債権回収から請求を受けることがあります。
よって、聞いたことがない、心当たりがない会社だからと詐欺や架空請求と勘違いして、請求を放置したり無視しないようにしてください。
元の借入先の代表例
- SMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス、三洋信販)
- アットローン
- 新生フィナンシャル(レイク)
- ジャックス
- モビット
- 三井住友カード
- アイフルビジネスファイナンス(旧ビジネクスト)
- クラヴィス(旧クオークローン)
- シティカード
- オリックス・クレジット
アビリオ債権回収株式会社の請求書や督促状の主なタイトルは以下のとおりです。
必ずしも封書で届くというわけではなく、圧着ハガキで届いたり、引っ越しをしていて今の住所を知られていない場合は、電話(0120-953-761)、SMS(ショートメール)で連絡が来ることもあります。
主なタイトル
- 債権譲渡譲受通知書
- ご通知
- お知らせ
- 催告書
- お電話のお願い
- 減額和解提案書
アビリオ債権回収株式会社の本社は東京ですが、以下の地域に支店があり、お住まいの地域によっては各営業所から請求を受けることがあります。
アビリオ債権回収の営業所一覧
- 東京事業部(東京都千代田区): 電話:0120-94-5486、0120-95-3761、0120-94-1147、0120-98-2514
- 札幌事業部(札幌市中央区): 電話:0120-04-9292
- 仙台事業部(仙台市青葉区): 電話:0120-95-2229、0120-93-6452
- 名古屋事業部(名古屋市中区): 電話:0120-55-7424
- 大阪事業部(大阪市中央区): 電話:0120-24-3337、0120-93-6462
- 福岡事業部(福岡市博多区): 電話:0120-94-5534
SMSの送信元電話番号
0120-04-9292
0120-94-5486
0120-01-0667
0120-95-2229
0120-24-3337
0120-94-5534
※ソフトバンクをご利用のお客様は送信元電話番号として、10桁の数字「0032069000」が表示されます。
消滅時効の適用の有無を検討する
借金には消滅時効の適用があり、最後の返済から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。
債権が譲渡されても時効期間には影響はないので、アビリオ債権回収が債権を譲り受けた日から時効が進行するわけではありません。
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最後の返済日を確認するには、請求書や督促状に記載されている契約内容を確認する必要があります。
「最終入金日」「約定返済日」「期限の利益喪失日」「次回支払日」「支払期日」等の項目があれば、その日付が5年以上前かどうかを確認してください。
圧着ハガキで送られてくる「ご通知」「重要なお知らせ」「お電話のお願い」には、具体的な契約内容の記載が一切ないので、5年以上返済をしていないのかどうかをご自分の記憶で判断するしかありません。
ハッキリとした記憶がない場合でも、長期間返済をしていないのであれば、時効の可能性があるかもしれないと思って行動することが大切です。
時効の可能性がある場合は、内容証明郵便などの書面で時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。
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ただ請求を放置しているだけでは時効が自動的に成立することはないのでご注意ください。
時効が成立した場合は、通知を送ってから1か月くらいでアビリオ債権回収が当初の契約書を返却するか債務不存在証明書を送ってくるので、それが届けば時効が成立したということになります。
ご依頼された場合
相手は債権回収のプロなので、一般の方がにわか知識で対応するのはリスクがあります。
当事務所にご依頼された場合、まずは時効の可能性を検討します。
代理人による時効援用なら
特に時効中断(更新)事由がなければ確実に時効の援用をおこないます。
時効が成立した場合はアビリオ債権回収から当初の契約書が返却されるので、それが届けばすべて完了となります。
裁判所から訴状や支払督促が届いている場合は、そちらの訴訟対応もお任せ頂けます。
これに対して、最終返済から5年未満であったり、過去10年以内に裁判を起こされて判決を取られてしまっていて時効の条件を満たしていないような場合は分割払いの和解交渉をおこなうことも可能です。
一般的に3~5年返済であれば分割払いでの和解が成立することが多いですが、安定収入がなくて返済できる見込みが全く立たないような場合は、すべての借金をまとめて自己破産に移行することも可能です。
ご依頼された場合のメリット
- アビリオ債権回収との直接交渉から訴訟の対応まですべてお願いできる
- 時効の条件を満たしていれば、確実に時効の援用をしてもらえる
- 時効の条件を満たしていなければ、分割払いの和解に切り替えることができる
遠方の方でも対応できます
遠方にお住まいの方で当事務所にご来所することができない場合は内容証明作成サービスでご依頼をお受けすることができますのでお気軽にご相談ください。
ご依頼件数5000人以上
こちらのサービスでは、当事務所が内容証明郵便の発送までおこないます。
時効が成立した場合は、内容証明を送ってから1か月くらいでアビリオ債権回収から当初の契約書が返却されます。
まずは365日24時間受付中のLINE、メール相談をご利用されるか、営業時間内にお電話でご相談ください。
自宅にいながら簡単迅速にお申し込みができ、最短で相談された当日に内容証明の発送が完了します。
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
当事務所の解決事例はこちら
過去に裁判を起こされたことがある場合
すでに当初の債権者やアビリオ債権回収から裁判を起こされて判決などを取られたことがある場合は、そこから時効が10年延長してしまいます。
消滅時効を10年延長させる判決などを債務名義といいます。
主な債務名義
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書(和解に代わる決定)
- 調停調書(特定調停、17条決定)
これまでに裁判を起こされたことがあるかどうかは、請求書や催告書の「備考」という箇所を確認します。
もし、裁判を起こされたことがある場合は、備考欄に以下のような事件番号の記載があります。
ただし、備考欄に事件番号の記載がないからといって、必ずしも裁判を起こされていないとは断定できません。
事件番号とは
◯◯簡易裁判所 平成〇年(ハ)第◯◯号
ここで確認するのは事件番号の年数です。
事件番号の年数が10年以内で( )の中の記号が「ハ」あれば、まだ時効期間が経過していないので支払義務があります。
( )の中の記号が「ハ」ではなく「ロ」の場合は、事件番号の年数が10年以内であっても時効の可能性がある場合があるので、詳しくはお問い合わせください。
また、10年以上前の事件番号であれば、過去に裁判を起こされていても時効になる可能性があります。
ただし、事件番号が10年以上前でも10年以内に差押え等の強制執行を受けている場合は、その時点で時効が中断(更新)してしまいます。
裁判所から執行文が届いた場合
過去に債務名義を取られている場合、裁判所から執行文が送られてくることがあります。
これは承継執行文というもので、当初の債権者(プロミスなど)が取得した判決などの債務名義に基づいて、現在の債権者であるアビリオ債権回収が強制執行をしようとしている準備段階で裁判所から発行される書面です。
執行文が届いた場合、確認しなければいけないのは事件番号の表示です。
執行文の一番上に当時の債務名義の事件番号が記載されているので年数を確認してください。
もし、執行文に記載されている債務名義が10年以上前の事件番号であれば時効の可能性があります。
裁判所から支払督促が届いた場合
支払督促は簡易な裁判手続きの一種で、債務者(借主)から異議が出ない限り、書面審査のみで判決と同じ効力を得ることができるため、簡易・迅速に借金の回収をおこなうことを目的に多くの貸金業者や債権回収会社が積極的に支払督促を利用しています。
アビリオ債権回収は通常であれば一般の民事訴訟を起こしてくることが多いですが、一部については支払督促を申し立ててくることがあり、その場合は借主の地元の簡易裁判所から支払督促申立書が特別送達で郵送されてきます。
裁判所から送られてくる支払督促には異議申立書という書類が同封されています。
支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立書を提出することで支払督促から通常の裁判手続きに移行しますが、2週間以内に異議申立書を提出しないと再度、裁判所から1回目の支払督促とほぼ同じ書類が届きます(これは仮執行宣言付支払督促といいます)。
手続き上、1度目の支払督促に異議の申し立てをしないと、2回目の支払督促が裁判所から郵送され、1度目の同じく2週間以内に異議の申し立てをすることができます。
よって、異議を申し立てるチャンスは2回あるということになりますが、極力1度目の支払督促が届いた時点で異議申立書を裁判所に提出するようにしてください。
異議申立書は2週間以内に裁判所に到着すれば、持参しなくても郵送でOKです。
2度目の支払督促に対して、債務者(借主)が2週間以内に異議申立書を提出しなかった場合、債権者は最終的に判決と同じ効力を手にすることができます。
つまり、アビリオ債権回収が預貯金やお給料に対して、強制執行をすることができるようになり、時効も支払督促の確定から10年に延長されてしまいます。
そのため、支払督促が届いた場合はまず時効の可能性を検討することが大切です。
支払督促の最後ページに取引計算書が添付されていれば、最終入金日で時効の可能性をチェックできます。
もし、取引計算書が添付されていない場合は支払督促の3枚目に「請求の趣旨及び原因」というページがあるので、その中の「期限の利益喪失日」をチェックします。
支払督促のページ構成
1.支払督促申立書
2.当事者目録
3.請求の趣旨及び原因
4.取引計算書
上記のページがホチキスで合綴されており、これとは別に異議申立書が同封されています。
着目する最大のポイントは「4.取引計算書の最終入金日」です。
ただし、計算書が添付されておらず、期限の利益喪失日が最近の日付になっているような場合であっても、ご自分の記憶で5年以上返済をしていないのであれば時効の可能性があります。
裁判所から訴状が届いた場合
アビリオ債権回収からの請求書や督促状を無視したり、放置し続けていると、東京簡易裁判所(札幌、仙台、大阪、福岡簡易裁判所)から訴状が届く場合があります。
訴状を受け取った場合は指定された裁判期日までに対応しないと、相手の請求どおりの判決が出てしまい、これを欠席判決といいます。
訴状が届いた場合も消滅時効の可能性があるのは支払督促の時と同じです。
よって、取引計算書で最後に返済した日が5年以上前かどうかを確認してください。
計算書が添付されていない場合は、請求の原因で期限の利益喪失日や最終入金日の記載がないかどうかを確認します。
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すでに一度、裁判を起こされて判決などの債務名義を取得されている場合、10年の時効期間が経過する前にアビリオ債権回収が時効を中断(更新)させる目的で2度目の裁判を起こしてくることがあります。
その場合は、請求の原因の末尾に「今回の裁判が時効を中断(更新)させる目的である」との記載がありますが、その場合は時効の適用はありません。
これに対して、時効の可能性がある場合は、指定された裁判期日までに答弁書を提出する必要があります。
適切な対応を取って時効が成立した場合は、アビリオ債権回収が裁判を取り下げるので、後日、裁判所から取下書が送られてきます。
債務承認に注意!
5年の時効期間が経過しているような場合でも、アビリオ債権回収に借金の一部を支払ってしまったり、電話で分割返済の話をしたりすると、債務承認に該当して時効が中断(更新)してしまうことがあります。
よって、消滅時効が適用される可能性がある場合は、絶対に返済をしたり、電話をかけないようにしてください。
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アビリオ債権回収から送られてくる減額和解提案書には、遅延損害金や利息を大幅に減額した和解案が記載されていることがあります。
しかし、消滅時効が成立した場合は、利息や損害金だけでなく元金についても一切支払う必要がなくなります。
よって、時効の可能性がある場合は以下のような債務承認に該当する行為を取らないようにご注意ください。
ただし、電話で少し話をしたような場合であれば、必ずしも債務承認とはいえないケースもあるので、ご自分で判断せずにまずはご相談ください。
債務承認に該当する行為
- 借入金の一部を支払う
- 電話で支払い義務を認めるよう発言をする(例:分割払い、支払猶予、減額のお願いなど)
- 和解書やアンケートにサインして返送する
信用情報への影響
アビリオ債権回収に対して、時効の援用をおこなっても、信用情報機関(JICC、CIC)には一切影響はありません。
なぜなら、信用情報機関に登録しているのは貸金業者のみで、アビリオ債権回収のような債権回収会社は初めから信用情報機関に登録していないからです。
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もともとの借入れ先の事故情報は債権譲渡から5年後には消えてしまいます。
よって、アビリオ債権回収に譲渡されてからすでに5年以上経過している場合は、信用情報には一切事故情報は載っていないということになります。
時効にならない場合はどうする?
最後の返済から5年未満であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効にはなりませんので支払い義務があります。
もし、分割返済ができるのであれば、アビリオ債権回収と今後の支払いについて話をする必要があります。
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アビリオ債権回収の場合は一般的に3~5年の分割返済で和解できるケースが多いですが、どのくらいの条件で和解できるかどうかは、これまでの取引内容などによっても変わってくるので、実際に和解交渉をしてみないとわからないところです。
ご自分で交渉をする自信がない場合は、司法書士や弁護士に代理交渉のご依頼をされるのがよろしいかと思われます。
話し合いによる分割返済の目処が立たず、アビリオ債権回収の他にも多額の借金があるような場合は、裁判所に個人再生の申し立てをすることを検討します。
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再生計画が裁判所で認可されると借金が原則的に5分の1に圧縮され、それを3年(最長5年)で分割返済していくことになります。
ただし、最低返済額は100万円に設定されているので、司法書士への報酬や裁判所に収める費用を考えると、負債総額が最低でも200万円以上はないと金銭的なメリットはありません。
特に住宅ローンを返済中の方は個人再生を利用することで、自宅を手放すことなくそれ以外の借金を大幅に圧縮できるので、そういったケースでは個人再生は非常にメリットがあります。
返済できるだけでの安定収入がない場合は、最後の手段として自己破産を検討することになります。
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およそ20万円以上の価値があるような財産は処分の対象になりますが、自己破産が認められた場合は税金などを除くすべて借金の支払いが免責されます。
よって、返済できる目途がまったく立たない場合は、裁判所に自己破産の申し立てをおこなうことを検討する必要があります。
なんらの手続きも取らずにアビリオ債権回収の請求を無視したり、放置し続けていると財産を差し押さえられる可能性があります。
強制執行の対象になる主な財産
- 預貯金
- 給与
- 自動車
- 不動産
- 動産(家財道具など)
裁判を起こされて判決などの債務名義を取られると財産の差し押さえをすることができるようになります。
一番狙われやすいのはゆうちょ銀行の口座です。
ゆうちょ銀行は差し押さえをする際に支店を特定する必要がないので、ゆうちょ銀行のすべての口座が差し押さえの対象になってしまいます。
ただし、差し押さえをされた後に入金された金額は差し押さえの対象外なので、口座が凍結されていなければ引き出しをすることも可能です。
差し押さえの対象となる預貯金は銀行の普通預金だけでなく、定期預金や積立、外貨預金なども含まれるのでご注意ください。
アビリオ債権回収に勤め先を知られている場合は、給与の差し押さえをされる可能性が高いです。
お給料を差し押さえされると、基本的に毎月支給される給与の4分の1に相当する金額が差し押さえによって引かれてしまいます。
アビリオ債権回収からすると非常に効率的に借金の回収をすることができるので、仕事先を知られている場合は給与の差し押さえをされる前に対処する必要があります。
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自動車や不動産も差し押さえの対象となります。
不動産が差し押さえられると裁判所で競売が開始され、一番高値で落札した買受人に所有権が移ってしまいます。
家財道具などの動産に対する差押えも手続き上は可能ですが、実際には執行官が自宅まで来ても何も取られずに終わることが多く、そのような場合は執行費用が無駄になります。
よって、アビリオ債権回収の場合は動産の差し押さえをしてくる可能性は低いと思われます。
すでに債務名義を取られている場合は、いつ強制執行されてもおかしくない状態です。
よって、時効にならない場合はなるべく早い段階で分割返済での和解や個人再生もしくは自己破産をおこなって、強制執行される前の段階で適切な債務整理をおこなっておくことが非常に大切です。
本人が認知症などで判断能力がない場合
契約者本人が認知症などで判断能力がない場合は時効援用や和解交渉などの法律行為をおこなうことができません。
本人の配偶者や子どもであっても代理人になることはできず、家族や親族がアビリオ債権回収と交渉をしようとしても法的に有効な代理人ではないため何も答えてはくれず、契約上の守秘義務を理由に何も教えてはくれません。
よって、本人に判断能力がない場合は裁判所で後見人を付けてもらって、選任された後見人が本人の代理人として時効援用や和解交渉をおこなうことになります。
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本人に判断能力があるかどうか微妙な場合は、医師の診断を受ける必要があります。
その際は申立時に使用する後見専用の診断書があるので、裁判所のHPから診断書をプリントして、それを医師に渡すようにしてください。
そこで、判断能力が正常との診断が出れば、本人が時効援用等の法律行為をおこなうことができます。
これに対して、正常な判断能力がないと診断された場合は、後見人を付けるかどうかの判断が必要となります。
後見人は一度選任されると判断能力が回復しない限り、本人が亡くなるまで付いたままとなります。
親族が後見人に立候補しても認められる保証はなく、後見人に弁護士や司法書士等の専門職が選任される場合があります。
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専門職後見人が選任された場合は本人の財産の中から裁判所が決定した報酬を毎年支払うことになるので、そういった点を含めて後見人を付けるかどうかを決める必要があります。
裁判所に申し立てをしてから後見人が選任されるまでは数ヶ月かかるので、家族や親族がその事実をアビリオ債権回収に伝えておくのがよいです。
選任後は後見人が代理人として対処するので、家族や親族は何もする必要がなくなります。
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お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アビリオ債権回収株式会社への時効実績も豊富です。
アビリオ債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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