株式会社シーエスジー(CSG)に請求された場合の時効援用
株式会社シーエスジーとは
株式会社シーエスジーは札幌の貸金業者ですが、法務大臣の許可を受けて営業することができる債権回収会社(サービサー)ではありません。
自社で貸付けもしていますが、他社から長期間滞納されている不良債権を譲り受けて請求してくることが多いです。
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よって、シーエスジーから直接、借り入れをしていなくても請求書や督促状が届くので、聞いたことがない会社だからといって詐欺や架空請求と決めつけて無視したり、放置しないようにしてください。
シーエスジーの場合、譲り受けている債権のほとんどが10年以上返済されていないようなものばかりです。
そのため、実際にはシーエスジーから借り入れをしていなくても、以下の会社から借金をして完済できずに滞納したままになっている場合、当初の債権者がすでに廃業していても、その後に債権が転々と譲渡されて最終的にシーエスジーから請求がくることがあります。
以下の会社はほんの一部なので、これ以外の会社が原債権者(当初の借入れ先)になっていることも珍しくありません。
主な借入先
- アエル(日立信販、ナイス)
- 日本プラム
- クリバース
- タイヘイ
- センチュリー
- 武富士
- アイク(ディックファイナンス、ユニマット)
- エイシン産業
- エコー信販
- ファクト
- エムズ・ブロウ
シーエスジーの請求書や督促状は色々なタイトルで送られてきます。
代表的な請求書や催告書のタイトルは以下のとおりです。
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心理的なプレッシャーをかけるために威圧的なタイトルや内容になっているものが多いですが、内容はいずれも長期間滞納している借金を請求するものとなっています。
主なタイトル
- 今後予想される展開
- 特別案に関するお知らせ
- 支払通告書
- 訪問調査のお知らせ
- 応談通知
- 債権譲渡及び債権譲受通知書
- 訪問に関する御連絡
- 調査開始予告
- 緊急訪問予告
ほとんどのケースで時効期間が経過している
シーエスジーが譲り受けている債権は5年の時効期間を経過している場合がほとんどで、平均でも10年以上は経過しており、中には20~30年以上返済をしていないケースも見受けられます。
よって、シーエスジーからの請求は消滅時効の適用がある可能性が高いので、請求書や督促状が送られてきたら無視したり、放置するのではなく、すみやかに時効の手続きを取るようにしてください。
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時効期間が経過しているかどうかは、請求書の中に記載されている「返済期限」で判断できます。
この日付が5年以上前であったり、返済期限などの記載がなくても、5年以上返済をした記憶がない場合は時効の可能性があります。
ただし、すでに原債権者(元の借入先)から裁判を起こされていて、判決などの債務名義を取られてしまっているような場合は、時効が5年から10年に延長されてしまいます。
時効期間を延長させる債務名義は判決以外にも以下の裁判手続きが該当します。
主な債務名義
- 確定判決(裁判上で和解をした場合を含む)
- 仮執行宣言付支払督促
- 特定調停
過去に裁判を起こされている場合は、請求書に当時の債務名義のコピーが同封されていることがあります。
その場合は債務名義の事件番号を確認してください。
債務名義の事件番号
◯◯簡易裁判所 平成〇年(ハ)第◯◯号
事件番号の年数が10年以上前であれば、たとえ債務名義を取られていても時効になる可能性があります。
当事務所ではこれまでにシーエスジーのご依頼を多数受けていますが、債務名義を取られているような場合でも10年以上経過していて消滅時効が成立するケースが少なくありません。
そもそも、債務名義を取られていない方が圧倒的に多く、相談を受けた時点で時効期間が経過していないケースはほとんどありません。
消滅時効の援用手続きを取る
シーエスジーから請求が来た場合は、請求書の返済期限の日付をチェックしたうえで、すみやかに内容証明郵便で時効の通知を送る必要があります。
これを消滅時効の援用といいます。
通知方法に決まりはありませんが、証拠力の観点から配達証明付きの内容証明郵便が最も適しています。
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シーエスジーの場合、滞納期間が10年以上であることが普通なので、それに比例して遅延損害金がかなり高額になっていますが、時効が成立することで膨れ上がった遅延損害金だけでなく、元金についても一切支払う必要がなくなります。
借金の場合は時間の経過によって自動的に消滅時効が成立するわけではないので、時効の援用をしない限り、請求が止まることはありません。
そのため、請求書や督促状が届いた時点ですみやかに対処することが非常に大切となります。
当事務所にお願いすると
当事務所にご依頼された場合、時効の条件を満たしているかどうかを調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。
また、すぐに受任通知を送って請求を止めるので、電話、書面による請求や自宅訪問をされる心配がなくなります。
代理人による時効援用なら
10年以内に裁判を起こされている等の理由で時効の援用ができない場合は、分割返済の和解交渉をおこなう任意整理手続き、裁判所への個人再生や自己破産の申し立てなどにも幅広く対応しています。
相手は債権回収のプロですから、ご自分で手続するのは危険です。
当事務所では、これまでに累計1万人以上の借金問題を解決してきました。
ご自分で対処できそうにない場合は、お一人で悩まずにまずはお問い合わせください。
司法書士にお願いするメリット
- 本人への直接請求がすぐに止まる
- 条件をクリアーしている場合は、司法書士が確実に時効の援用をおこなう
- 時効の条件を満たしていない場合は和解交渉に移行できる
遠方の方でも大丈夫
当事務所にお越しになることが困難な場合は内容証明作成サービスをご利用ください。
ご依頼件数5000人以上
こちらは当事務所がご本人に代わって内容証明の作成と発送までを代行するサービスです。
5年以上返済をしておらず、かつ、10年以内に相手から裁判を起こされていなければ、当事務所が内容証明郵便の発送までをおこなうことによって、シーエスジーの借金がすべて帳消しとなり、自宅訪問などによる請求も一切なくなります。
まずは営業時間内にお電話でご相談されるか、LINE、メールでご相談頂ければ最短でお問い合わせ頂いたその日のうちに手続きが完了します。
簡単迅速に手続きが完了するので、これまでに5000人を超える方がご利用されています。
よって、ご来所頂く時間が取れなかったり、遠方にお住いのために当事務所にお越し頂くことができない場合も、まずはお気軽にご相談ください。
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
当事務所の解決事例はこちら
債務の承認(更新)に注意
消滅時効の存在を知らずに返済をしてしまったり、電話で返済の約束をしたような場合は債務の承認となって時効が中断(更新)するおそれがあります。
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請求書に同封されているアンケート用紙に記入して返送した場合も同様です。
時効が中断(更新)すると、それまでの時効期間がすべてご破算となり、少なくとも今後5年間は時効の援用ができなくなるので注意してください。
ただし、電話で話をしただけの場合は、必ずしも債務承認とはいえないケースもあるので、ご自分で判断せずにまずはご相談ください。
時効が中断(更新)する代表的な行為
- 借金の一部を返済する
- 電話で今後の返済を約束する
- 和解書やアンケートを返送する
ネットコミュニケーションズによる訪問調査
シーエスジーの書面や電話による請求を無視したり放置していると、訪問調査を委託された大阪のネットコミュニケーションズという探偵会社が、実際に自宅まで訪問してくることがあります。
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その際に不在だとポストに「訪問不在通知」が投函されていることがあります。
訪問された際に対応してしまうと債務を承認したことになって、時効が中断(更新)することがあるので、居留守を使えるのであればわざわざ対応する必要はありません。
不在通知に記載されている番号には電話をかけないようにご注意ください。
契約者本人ではなく同居の家族の者が対応した場合は債務承認に該当しません。
あくまでも、契約者本人が対応していなければ問題ありません。
連帯保証人が付いている場合
サラ金からの借入れの場合、連帯保証人が付いていることは稀ですが、中には連帯保証人が付いているケースもあります。
自分が主債務者で時効が成立すれば、保証債務の附従性によって主債務者だけではなく、連帯保証人の支払い義務を連動して消滅します。
これに対して、自分が連帯保証人の場合、主債務は連帯保証債務に従属しないので、たとえ連帯保証人の時効が成立しても主債務者の支払い義務は残ります。
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連帯保証人が返済をしていても、主債務の時効は中断(更新)しないので、そのような場合でも主債務者が時効の援用をすることで、保証債務の附従性によって、時効の中断(更新)事由がある連帯保証債務も消滅させることができます。
その場合、連帯保証人は主債務の時効を援用することができます。
ただし、連帯保証人が付いている場合の時効の可否は複雑な面があるので、ご自分で判断しないでまずはご相談ください。
信用情報への悪影響はあるのか?
シーエスジーはJICCという信用情報機関に登録しています。
請求が来た時点で事故情報が掲載されているかどうかは、実際にJICCから信用情報を取り寄せしてみないとわからず、すでに廃業をしている貸金業者から債権を譲り受けている場合、事故情報が載っていないことがあります。
仮に事故情報が掲載されている場合でも、JICCは時効が成立するとすぐに抹消してくれます。
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時効の援用をおこなうことで信用情報が新たにブラックになるようなデメリットは一切ないので、信用情報への悪影響は一切ないといえます。
本人がすでに死亡している場合
借金を残したまま契約者本人が死亡した場合、法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金の支払い義務を引き継ぎます。
これに対して、本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、借金を含めたすべての相続財産を引き継がなくなります。
よって、相続放棄の申し立てをしている相続人は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをシーエスジーに郵送するだけで済みます。
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ここでいう相続放棄は裁判所に申し立てをした場合のことをいいますので、相続人間の話し合いで特定の相続人が遺産を承継する合意が成立しただけの場合は該当しません。
なぜなら、借金などの負の遺産は債権者の合意がない限り、相続人だけの話し合いで特定の相続人に支払いを負わせても、それを債権者であるシーエスジーに主張することはできないからです。
よって、裁判所に相続放棄をしていない相続人は、支払いをしたくないのであれば時効の援用をおこなう必要があります。
本人が死亡している場合の相続人の対応
【裁判所に相続放棄の申し立てをしている】
➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
【裁判所に相続放棄の申し立てをしていない】
➡ 相続人が時効の援用をおこなう
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社シーエスジーへの時効実績も豊富です。
株式会社シーエスジーから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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