アイフルの督促状が届いた場合の対処法
長期間滞納している場合は時効を検討する
クレジットカードによるキャッシングやショッピングにも5年で消滅時効の適用があります。
よって、アイフルからハガキや催告書が届いたり、電話やSMS(ソフトバンクは241013)が来ている場合は、まずは時効かどうかの確認をしてください。
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利用した借金が旧ライフの場合もあります。
弁護士法人日本橋さくら法律事務所、弁護士法人高橋裕次郎法律事務所が代理人になっているケースがあります。
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主なタイトル
- 一括返済催告状
- ご解決に向けて
- 連絡のお願い
- 通告書
- 利息全額免除での一括返済案
- 優遇処置のご案内
- 減額和解のご提案
- 和解債権の催告書
時効になる条件は、最後に返済してから5年以上経過しているかどうかです。
時効が成立した場合は、最後に返済してから現在に至るまでの損害金だけでなく、元金についても一切支払う必要がなくなります。
時効かどうかを確認するには、アイフルから送られてきた請求書やハガキに「約定弁済期日」「弁済期」「債務の弁済期日」「債務弁済承認日」「和解等に基づく弁済期日」という項目があるか確認します。
もし、弁済期の日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。
時効が成立した場合は、遅延損害金だけでなく元金についても一切の支払い義務がなくなり、アイフルから書面や電話・SMSによる請求がこなくなります。
時効が成立する条件
- 最後の返済から5年以上経過している
- 10年以内に裁判を起こされていない
- 5年以内に支払いを認めるような発言をしていない
債務名義を取られている場合
最後の返済から5年以上経過している場合でも時効にならない場合があります。
それはすでにアイフルから裁判を起こされたことがある場合です。
自分から裁判所に特定調停の申し立てをした場合も含まれます。
裁判を起こされて判決や支払督促などの債務名義を取られると時効が10年に延長されます。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 裁判上の和解
- 特定調停など
よって、すでに債務名義を取られている場合は10年以上経過しないと時効とはなりません。
これに対して、債務名義を取られてから10年以上経過しているような場合は時効の可能性があるので、判決などを取られたのがいつなのかが重要となります。
この点、債務名義には事件番号が付くので、年数が分かれば時効の可能性があるかどうかが分かります。
事件番号
〇〇簡易裁判所 平成20年(ハ)第◯◯号
上記の事件番号のように、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。
ただし、債務名義を取られている場合でも請求書には事件番号の記載はないので、裁判を起こされたのが10年以上前だと思われる場合は時効の可能性があると判断してください。
これに対して、裁判を起こされてから10年以内の場合は支払い義務があるので、分割返済をするかアイフル以外にも多額の借金があるのであれば、それらをまとめて自己破産するというのも選択肢の一つとなります。
当事務所ではこれまでに数多くの債務整理事件を解決しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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時効の援用をおこなう
借金の消滅時効は5年の経過とともに自動的に成立するものではなく、内容証明郵便などの書面で時効の通知を送ることで初めて成立します。
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これを時効の援用といいます。
よって、5年以上滞納している借金の件で、アイフルから請求された場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。
消滅時効が成立することで借金の支払い義務がなくなり、その結果としてアイフルからの請求もなくなります。
時効の通知をする方法に決まりはありませんが、電話で時効だと伝えてもおそらく処理してもらえません。
そればかりか、相手のペースで話が進んでしまうと債務承認による時効の中断(更新)のリスクもあるので、くれぐれも電話はかけないようにしてください。
時効の援用をおこなう際の注意点
- 電話ではなく、必ず書面で通知する
- 配達証明付きの内容証明郵便で通知するのが最も安全で確実
ご自分で手続できない方
時効の援用をするといってもご自分で手続きをすることに不安を覚える方は少なくないと思われます。
そういった方は当事務所にお任せください。
代理人による時効援用なら
ご依頼された場合、アイフルからの直接請求が止まります。
その後は当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを調査したうえで確実に時効の援用をおこないます。
ただし、すでに振込みをしてしまったような場合は時効の援用ができません。
もし、アイフル以外にも多額の借金があり、毎月返済をおこなえるだけの安定した収入がないような場合は、最後の手段として自己破産するケースもあります。
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ご自分にとってどういった手続きがベストであるかは、負債状況や経済状況を考慮して総合的に判断する必要があるので、どうしたらよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
ご依頼された場合のメリット
- 自分への直接請求が止まる
- 時効の中断(更新)事由がない限り、確実に時効が成立する
- 裁判を起こされた場合の訴訟対応もお任せできる
遠方にお住まいであったり、お仕事などの関係で当事務所にお越し頂くことができない方からのご依頼もお受けできます。
その場合は、当事務所が内容証明郵便の発送までをおこなう内容証明作成サービスでの対応となります。
ご依頼件数5000人以上
時効の条件を満たしている限り、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって、消滅時効が成立するので借金の支払い義務がなくなります。
よって、遠方にお住まいの方もまずはお気軽にLINE、メール、お電話でお問い合わせください。
お急ぎの方は最短でその日のうちに内容証明の発送が完了いたします。
内容証明作成サービスのメリット
- 自宅にいながら簡単スピーディーに申し込み可能
- 当事務所へのご来所が不要なので日本全国対応
- 時効の中断(更新)事由がない限り、確実に時効が成立する
電話で時効が中断(更新)する場合がある
アイフルから「利息全額免除での一括返済案」「優遇処置のご案内」「減額和解のご提案」が届くことがありますが、減額をしてくれるからといって安易に電話をかけてはいけません。
なぜなら、電話をかけて今後の返済について相談したり、減額のお願いをしてしまうと債務を承認したことになり、時効が中断(更新)してしまうからです。
その場合は、時効がいったんリセットされてゼロから進行することになってしまいます。
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借金の一部を振り込んでしまったり、支払いを認める内容が記載されている書面にサインをしたような場合は確実に時効が中断(更新)します。
よって、利息や損害金を減額するような和解提案があったからといって安易に振り込みをしたり、電話をかけないようにご注意ください。
ただし、自宅に訪問されてその場で強引に電話をさせられて返済の話をしてしまったような場合、過去の似たような事例の裁判例で債務承認に該当せず、消滅時効の成立が認められているケースもあります。
債務承認に該当しないために気をつける3つの行為
- 自分から電話をかけず、相手からかかってきても出ない
- 減額された和解案が送られて来ても安易にお金を振り込まない
- 支払いを認めるような書類にサインしない
アイフルからの電話番号
0120-001-507、0120-001-932、0120-008-112、0120-008-113、0120-008-143、0120-008-192、0120-109-297、0120-220-204、0120-297-192、0120-329-737、0120-330-412、0120-337-137、0120-579-462、0120-626-333、0120-659-620、0120-659-773、0120-659-792、0120-708-890、03-6631-4380、050-3173-9111、077-502-0171、077-503-1170、077-503-1418、077-503-1500、077-503-7009、090-7009-5835
SMS、メールに記載している番号
0120-001-507、0120-001-932、0120-004-688、0120-008-112、0120-008-113、0120-008-127、0120-008-143、0120-008-192、0120-022-454、0120-109-297、0120-109-437、0120-220-204、0120-297-192、0120-329-583、0120-329-737、0120-330-412、0120-337-137、0120-626-333、0120-659-620、0120-659-773、0120-659-792、0120-708-890、050-3173-9111、077-502-0171、077-503-1500
自宅まで取り立てに来ることも
請求を無視したり放置していると自宅まで訪問してくることがあるのでご注意ください。
いきなり自宅まで取り立てに来られると、考える時間もないので返済に応じてしまいがちです。
その場で支払ってしまったり、支払いの約束をしてしまうと債務承認に該当してしまい、時効の援用ができなくなるおそれがあります。
よって、訪問されても居留守を使えるのであれば、わざわざ対応する必要がありません。
玄関でバッタリ出くわしてしまったような場合は「時効だから支払いません」と明確に支払いを拒否するようにしてください。
ただし、訪問してきた担当者に時効だと口頭で伝えただけでは、おそらく時効で処理はしてもらえないので、その後に内容証明郵便などの書面で時効の援用をおこなう必要があります。
裁判所から訴状が届いたら
裁判を起こされても適切な対処をすれば時効が成立するので、裁判所から訴状が届いたからといって諦めないでまずはご相談ください。
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裁判期日までになにも手続きをしないと、たとえ5年の時効期間経過が経過していたとしても、アイフルの請求が認められてしまいます。
その場合は消滅時効の援用ができなくなるだけでなく、強制執行(差し押さえ)を受けるリスクが発生します。
強制執行を受けると、預貯金の口座や給与、家財道具などの動産を差し押さえされる可能性があるのでご注意ください。
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裁判を起こされた場合は裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。
その場合に確認するのは「指定された裁判期日が何月何日なのか」と「最後の返済日が5年以上前かどうか」です。
裁判期日が迫っている場合、答弁書を1週間前までに提出しなければいけないので緊急で対応する必要があります。
最後に返済をした日を確認するのは、消滅時効の要件である5年の時効期間が経過しているか確認するためです。
訴状の【請求の原因】というページに「期限の利益の喪失」という項目があるので、そこで日付を確認してください。
もしくは、訴状の最後のページが取引計算書になっていれば、そこで最後に返済をした日付を確認することができます。
くれぐれも答弁書で相手の請求を認めたり、分割払いを希望するという項目にチェックを入れないようにしてください。
なぜなら、相手の請求を認めてしまうと、アイフルが要求している内容で判決が出てしまうからです。
時効が成立した場合はアイフルが裁判を取り下げます。
その場合は後日、裁判所から取下書が送られてきます。
ただし、裁判が取り下げになっても、裁判がなかったことになるだけで社内では時効で処理せず、取り下げ後に再び請求されるおそれがあります。
よって、裁判を起こされた場合は裁判所の対応だけでなく、別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
ブラックリストに載ってるの?
一般的に借金の支払いが滞ると、CIC、JICCといった信用情報機関に事故情報が掲載され、この状態をブラックリストに載るといいます。
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ブラックリストに載ってしまうと、融資を受けたり新たにカードが作れなくなったりします。
時効の援用をせずに借金を放置した場合は、信用情報にはずっとブラック情報が残ったままとなります。
時効が成立した場合はブラック情報が抹消されますが、信用情報機関によって抹消されるタイミングが異なります。
JICCの場合は事故情報はすぐに抹消されますが、CICの事故情報は抹消されるまで5年かかります。
よって、5年以上支払いをしていない場合は時効の援用をおこなうことでブラックリストを抹消することができるので、アイフルから請求や督促が来ている場合は、すみやかに時効の援用をおこなう必要があります。
信用情報の正しい知識
- アイフルの借金を滞納するとCIC、JICCに事故情報が登録される
- 時効の援用をしてもあらたに信用情報に傷がつくことはない
- 時効が成立した場合はJICCの事故情報はすぐに抹消され、CICは5年後に抹消される
本人が死亡している場合
本人が死亡した場合は、法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金を引き継ぎます。
よって、借金の支払い義務から逃れるには裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。
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家庭裁判所に相続放棄をおこなった場合は、借金を含めた一切の財産を相続しないことになるので、預貯金や不動産なども相続することができなくなります。
よって、各相続人はアイフルの借金を含めたすべての遺産を相続するのか、それとも一切の遺産を相続しないことになる裁判所への相続放棄をするのかを決める必要があります。
もし、裁判所に相続放棄の申し立てをした場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをアイフルに郵送すればOKです。
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相続放棄の申し立ては、相続開始後3か月以内にしなければいけないので、契約者本人が亡くなってからすでに3か月以上経過している場合は原則的に相続人から時効の援用をおこなうことになります。
ただし、親族と疎遠にしていて、アイフルからの請求で初めて被相続人である契約者の死亡の事実を知ったような場合は、例外的に3か月経過後でも相続放棄できる場合があります。
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親族あてに通知書が届いた場合
【相続開始後3か月以内】
➡ 相続放棄 or 時効援用
【相続開始後3か月経過】
➡ 時効援用
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
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