SMBCコンシューマーファイナンスから通知書が届いたら

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プロミスは現在、SMBCコンシューマーファイナンスに会社名が変わっています。

よって、プロミスの借金を滞納していると正式にはSMBCコンシューマーファイナンスから書面やハガキで催告書が届いたり、電話が来ることになります。

令和6年6月以降、つかさ綜合法律事務所(弁護士 知花卓哉)から「ご連絡のお願い」という書類が届くことが増えてきています。

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請求書の主なタイトルは以下のとおりです。

主なタイトル

  • 催告書
  • お電話のお願い
  • 和解提案書(和解勧告書)
  • ご通知
  • お知らせ

プロミスから請求書が届いたとしても、長期間支払いをしていなかった場合は、必ずしも支払う必要があるとは限りません。

なぜなら、借金には時効制度の適用があるからです。

つまり、時効であればそもそも支払う必要はないわけです。

よって、プロミスから請求書が届いた場合は、まずは時効かどうかを確認することが重要です。

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どのくらい返済をしていない場合に時効になるかどうかですが、これについては最後に返済してから5年以上経過しているかどうかです。

請求書の中に「支払期日」「最終入金日」「期限の利益喪失日」という項目があるかどうかを確認し、その日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。

時効が成立した場合は、一切の支払い義務がなくなり、利息や損害金だけでなく元金に関しても支払う必要がなくなります。

時効が成立する条件

  • 最後の返済が5年以上前である
  • 10年以内に裁判を起こされたことがない
  • 5年以内に電話で返済の話をしていない

最終返済から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

しかしすでに判決や支払督促を取られていたり、過去に裁判所で特定調停をしたり、裁判上で和解が成立していた場合は、その時から10年間は時効とはなりません。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 調停調書
  • 和解調書など

そういった場合は、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)から「和解勧告書」というタイトルの書面が届く場合があります。

しかし、債務名義を取られている場合でも10年以上経過している場合は、時効の主張ができる可能性があります。

和解勧告書に以下のような事件名の記載があれば、事件番号の年数で時効の主張ができるかどうかのおよその判断が付きます。

債務名義の記載例

  • 種  類 :仮執行宣言付支払督促
  • 裁判所名 :千葉簡易裁判所
  • 事件番号 :平成16年(ロ)第◯〇号

上記のように事件番号の年数が10年以上前であれば時効の可能性があります。

ただし、事件番号が10年以上前でも、途中で預貯金の口座や給与の差し押さえなどを受けていると、そこで時効が中断(更新)している可能性もあるので、事件番号の年数が10年以上前だからといって、必ずしも時効とは限りません。

すでに債務名義を取られていて時効の主張ができない場合は、プロミスと分割返済の和解交渉に移行することも可能です

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一般的に3年(最長5年)で分割返済できることが多いですが、長期間滞納している場合は印象が悪いので、実際にどのくらいの条件で和解できるかどうかはケースバイケースとなります。

当事務所にご依頼された場合、時効の援用通知だけでなく、プロミスとの和解交渉までお任せ頂けます。

5年以上払っていないからといって、そのまま放っておいても時効が成立することはありません。

よって、プロミスから通知書が届いた場合は、そのまま放置したり、無視するのではなく、必ず時効の通知を出してください。

これを『時効の援用』といいます。

つまり、5年の時効期間の経過に加えて、時効の援用をして初めて支払い義務が消滅するということです。

時効の援用はきちんと証拠を残しておく観点から配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが安全です。

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時効が成立した場合は、損害金、利息のみならず元金についても一切支払い義務がなくなり、その結果、プロミスから請求が来なくなります。

ご自分で内容証明を作成して、時効の援用をしようとしても、経験のない方にとってはなかなかハードルの高い作業です。

相手は借金回収を専門におこなっている会社ですから、にわか知識で対応するのは大変危険です。

もし、ご自分で手続きできそうにないと感じたら専門家にお願いした方が安全です。

代理人による時効援用なら

当事務所にご依頼された場合、プロミスからの請求が止まります。

その後、当事務所が時効の中断(更新)事由の有無を調査し、時効の条件を満たしていれば確実に時効の援用をおこないます。

最後の返済から5年未満であったり、10年以内に裁判を起こされている等の理由で時効にならない場合は、そのままプロミスと分割返済の和解交渉をおこなうことも可能です。

もし、裁判所から訴状が届いている段階であれば、当事務所が裁判手続きの代理までお引き受けすることもできます。

ご依頼された場合のメリット

  • 自分に対する書面や電話による請求が止まる
  • 時効の条件を満たしていれば確実に支払義務がなくなる
  • 裁判所から訴状が届いた場合は、裁判手続きの代理もお願いできる
  • 時効にならない場合は、分割返済の和解交渉に移行できる

当事務所にお越し頂くことができない地域にお住まいの方でも、時効の援用をお受けすることが可能です。

その場合は当事務所が内容証明郵便の発送までを代行いたします。

ご依頼人数5000人以上

まずはお電話でお問い合わせ頂くか、通知書や催告書、残高証明をLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送って頂き、時効の可能性があると判断した場合は、内容証明の発送までを当事務所がおこないます。

5年以上返済をおこなっておらず、10年の間に裁判を起こされたことがなく、プロミスと一切電話をしていないのであれば、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用手続きによって、借金の支払い義務が消滅します。

よって、遠方にお住まいであったり、仕事などが忙しくて当事務所にお越し頂くことができない方も、まずはお気軽にお問い合わせください

プロミスから通知書や催告書などが届いても、絶対に支払いに応じたり、電話をかけないようにしてください。

指定口座への入金や電話で今後の返済方法について話をしてしまうと、債務を承認したとみなされて時効が中断(更新)するからです。

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時効が中断(更新)すると、それまでの時効期間がゼロに戻ってしまいます。

よって、請求書や催告書が送られて来ても、自分から電話をかけたり、指定された口座に入金しないようにしてください。

時効が中断(更新)する行為

  • 滞納金の一部を支払う
  • 電話で減額や分割払いなど和解の話をする
  • 和解書やお客様アンケートにサインする

ただし、電話で話をしてしまったような場合でも、会話の内容によっては必ずしも債務承認とはいえないケースもあります。

例えば「覚えていない」「身に覚えがない」と言っただけであれば、支払いを認めたわけでないので債務承認には該当しません。

よって、電話をしてしまった場合でもまずは諦めずにご相談ください。

プロミスからの電話や書面による請求を無視していても、基本的に請求が止まることはありません。

請求を無視したり、放置していると裁判を起こしてくることがあり、その場合は裁判所から訴状や支払督促が特別送達で送られてきます。

裁判を起こされた場合は、指定された期日までに答弁書や異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

もし、提出しなかった場合は、相手の請求が認められてしまい、預貯金やお給料の差し押さえを受ける危険があります。

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よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、必ず指定された期日までに対応するようにしてください。

時効かどうかの判断は訴状の【請求の原因】というページに「期限の利益の喪失」という項目があるので、期限の利益喪失日をチェックしてください。

もしくは、訴状や支払督促の最終ページに、これまでの入出金の取引計算書が添付されているので、そこで実際に最後に返済をした日を確認してください。

最後の返済日が5年以上前であれば時効の可能性がありますが、答弁書で請求原因を認めたり分割払いを希望してしまうと、債務を承認したことになって時効を主張することができなくなるのでご注意ください。

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、きちんと対処して時効が成立すればプロミスが裁判を取り下げます。

その場合は、後日、裁判所から取下書が送付されます。

ただし、取下げになっても裁判が初めからなかったことになるだけで、相手が時効で処理する保証はないので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

また、裁判を起こしてくるだけでなく、自宅まで訪問してくることがあります。

自宅訪問された際に支払いの話をしたり、職場の連絡先を教えてしまうと、債務を承認したことになって時効が中断(更新)するだけでなく、仕事先にまで電話がかかってくるようになります。

よって、いきなり自宅まで取り立てに来られても、居留守を使って構いませんので極力、相手と話をしないようにしてください。

玄関先でバッタリ出くわしたような場合は「時効だから払わない」と言えればよいのですが、少なくても支払いを認めるような発言は一切しないようにご注意ください。

信用情報に傷が付くことを「ブラックリストに載る」と言いますが、時効の援用をすることでブラックリストに載ってしまうのではないか誤解されている方が少なくありません。

そもそも、時効の援用をしたから事故情報が掲載されるわけではなく、滞納した事実が信用情報に反映され、それが一般的にブラックリストといわれています。

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プロミスへの返済を滞納するとCIC、JICCに事故情報(ブラック情報)が登録されます。

滞納が継続している間はブラック情報が掲載され続けますが、時効が成立すると事故情報は抹消されます。

抹消されるタイミングが信用情報機関によって異なり、JICCでは時効が成立した場合はすぐに事故情報が抹消されますが、CICだと抹消されるまで5年かかります。

時効の場合に抹消されるタイミング

  • JICC ➡ すぐに抹消される
  • CIC ➡ 5年

※時効の援用をせずに完済した場合はJICC、CICのいずれも5年

ただし、CICもかなり古い借り入れの場合はずぐに抹消される場合がありますが、この辺はケースバイケースなのでやってみないとわかりません。

もちろん、時効の援用をしてもあらたに信用情報に傷が付くことはありません。

契約者本人が認知症などで判断能力がない場合は、裁判所で成年後見人を選任してもらわないと時効の援用をおこなうことができません。

成年後見の対象になるのは認知症などで判断能力が衰えてしまった精神障害者です。

よって、身体障害のみで判断能力が正常な場合は成年後見の対象外となります。

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判断能力に問題があるかどうかは、医師の診断書をもとに最終的には裁判所が判断します。

正常な判断能力があるかどうか微妙な場合は、事前に医師の診断を受けることをおすすめいたします。

判断能力がない場合は、時効の援用などの法律行為をおこなうことができないので、家庭裁判所に成年後見の申し立てをおこない、選任された成年後見人が代理人として時効の援用をおこなうことになります。

ただし、成年後見人が一度就任すると、原則的に判断能力が正常に戻らない限り、本人が亡くなるまで後見人が付いたままなので、時効の援用をするためだけに後見人を付けることはできません。

よって、成年後見の申し立てをする際は、時効の援用だけでなく、その他の事情を総合的に検討して判断する必要があります。

本人がすでに死亡しているのに、プロミスがその事実を知らずに本人宛に請求書を送ってくることがあります。

その場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって対応方法が異なります。

すでに裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーを、プロミスに郵送すればOKです。

これに対して、相続放棄をしていない場合は、相続人が時効の援用をおこなうことになります。

原則的に相続放棄をしていないと、相続人が借金を承継しますが、時効が成立すれば相続人の支払い義務はなくなります。

相続人の対応方法

【相続放棄をしている】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【相続放棄をしていない】

➡ 相続人が時効の援用をする

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)への時効実績も豊富です。

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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