ティーオーエムから裁判や訪問された場合の時効援用
ティー・オー・エム株式会社とは
ティーオーエム株式会社は北海道札幌市の貸金業者ですが、法務大臣の許可を受けて借金の回収業務をおこなう債権回収会社(サービサー)ではありません。
借金を長期間滞納しているような場合、ティー・オー・エム(TOM)から書面やハガキ、電話(011-261-1500、011-261-1156、011-261-1158、0120-86-6803)で請求を受けることがあります。
これは、もともとの債権者からティーオーエム(TOM)に債権譲渡されたためで、直接ティーオーエム株式会社から借りた覚えがなくても請求を受けることがあるわけです。
よって、ティーオーエム株式会社から請求や督促が来ても、知らない会社名だからといって詐欺や架空請求と決めつけて無視したり放置したりしないようにご注意ください。
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主な債権者
ティーオーエム(TOM)からの請求書や督促状、催告書は様々なタイトルで届きます。
主なタイトル
- 特別救済
- 無効通告状
- 支払通告
- 優遇措置終了通知
- 権利行使予告通知
- 債権譲渡についてのご案内
- 調査依頼通告
時効を検討することが大切
ティーオーエム(TOM)から請求書が届いたり、電話が来ている場合でも支払う必要がある借金とは限りません。
なぜなら、借金にも時効があるからです。
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借金は最後に返済してから5年で時効になります。
よって、ティーオーエムから請求されても、5年以上返済していない場合は時効の主張ができる場合があります。
時効の場合は、膨れ上がった利息・損害金だけでなく、元本についても一切支払う必要がないので、ティーオーエムから請求が来た場合は、まずは時効の可能性を検討することが非常に大切です。
時効かどうかの確認方法
時効かどうかの判断は最終返済から5年以上経過しているかどうかですが、請求書の中に「現在請求額を案内する通知」という書類があれば、その中の「返済期限」をチェックしてください。
また、「和解並びに減額の申入書」という書類が入っていれば「最終取引日」が記載されています。
請求書の記載では、5年以上返済したかどうか定かではない場合でも、自分の記憶では5年以上返済していないのであれば時効の可能性があるので、一部返済をしたり、ティーオーエムに連絡をしないようにしてください。
ティーオーエムの場合、10年以上返済をしていない場合がほとんどで、中には返済期限の日付が昭和になっているケースもあり、ほとんどの場合で時効期間が経過しています。
よって、借りた覚えがないような場合でも時効の可能性が高いといえます。
時効の援用をするには
時効の援用をする場合は電話ではなく、内容証明郵便でおこなうのが安全です。
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ご自分で時効の通知をするのが不安な場合は当事務所までご相談ください。
代理人による時効援用なら
ご依頼頂いた場合は、当事務所が代理人となってティーオーエムに時効の通知を送ります。
時効の中断(更新)事由がない限り、確実に時効が成立します。
ご依頼直後から自分に対する請求や電話が止まるので平穏な日常を取り戻すことができます。
裁判所から訴状が届いている場合は、当事務所が代理人になるので裁判所の対応までお任せ頂けます。
ご依頼された場合のメリット
- ティーオーエムからの直接請求が止まる
- 時効の援用を代わりにしてもらえる
- 裁判を起こされた場合の訴訟対応もお任せできる
遠方にお住まいの方
当事務所にお越し頂くことができない地域にお住まいの方も、当事務所が時効の援用を代行いたします。
その場合は、当事務所が内容証明郵便の作成と発送までおこないます。
ご依頼件数5000人以上
こ自宅にいながら簡単迅速にお申し込みができるので、これまでに5000人以上の方が内容証明作成サービスをご利用されています。
5年以上返済をしておらず、かつ、10年以内に債権者から裁判を起こされる等の時効中断(更新)事由がなければ、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって、利息・遅延損害金のみならず元金についても一切の支払い義務がなくなります。
その結果、ティーオーエムからの度重なる請求もなくなり、自宅訪問や裁判を起こされる心配から解放されます。
よって、遠方にお住まいであったり、仕事が忙しくて当事務所にお越し頂くことができない方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
時効の中断(更新)に注意する
借金の一部を支払ったり、ティーオーエムとの電話で減額や分割払いの話をしたような場合は債務の承認となって時効が中断(更新)してしまう可能性があります。
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時効が中断(更新)した場合は、それまでの時効期間がすべてリセットされて、時効の援用ができなくなります。
ただし、自宅訪問された際にその場で電話をさせられて返済の話をしてしまったような場合、必ずしも時効が中断したとは言い切れないケースもあるので、ご自分で判断せずにまずはご相談ください。
時効が中断(更新)する行為
- 借金の一部を返済する
- 電話で返済について話をする
- 示談書や和解書にサインする
- 借主(債務者)の方から借金の減額をお願いする
裁判を起こされた場合
ティーオーエムの督促を無視し続けていると裁判を起こしてくることがあります。
その場合は札幌の裁判所から訴状が特別送達という郵便で送られてきます。
特別送達は本人でなければ受け取れないというものではないので、同居の家族や親族であっても受け取ることができますが、不在の場合は差出人が札幌簡易裁判所と書かれた不在票が入っています。
裁判所の不在票だと怖くてわざと受け取らない方がいますが、その場合は訴状を受け取ったものとみなされて裁判手続きが進んでしまうので、裁判所から送られてきた訴状は必ず受け取って内容を確認してください。
ティーオーエムの裁判はほとんどのケースで10年以上返済をおこなっていない借金の請求なので、適切な対応を取れば時効が成立する可能性が高いです。
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時効の可能性があるかどうかの確認するには、【請求の原因】に記載されている最終入金日やこれまでの入出金の日付が記載されている取引計算書で最後に返済をした日をチェックしてください。
おそらく最終返済が10年以上前になっているので、その場合は時効の可能性があります。
あとは訴状に同封されている答弁書を指定された裁判期日までに裁判所に提出する必要があります。
その際に気を付けることは、答弁書で請求原因を認めたり、分割払いを希望しないということです。
ティーオーエムの請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと債務承認となって時効の援用をすることができなくなるのでご注意ください。
無事に時効が成立した場合は、ティーオーエムが裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きます。
ただし、これで一安心というわけではなく、裁判所から取下書が届いても裁判がなかったことになるだけで、ティーオーエムが時効で処理する保証がありません。
実際に答弁書の提出だけして裁判が取り下げになっても、その後にティーオーエムからの請求が再開して、数年後に再び裁判を起こされている事例もあります。
よって、答弁書の提出だけでなく別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。
判決を取られてしまっている場合
借金の時効は最終返済から5年ですが、すでに判決や支払督促などの債務名義を取られている場合は、判決を取られてから10年間は時効になりません。
過去に裁判所で和解が成立していたり、特定調停をおこなった場合も同様です。
主な債務名義
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 調停調書(特定調停)
- 和解調書
よって、必ずしも最終返済から5年で時効になるとは限りませんが、ティーオーエムの場合は債務名義を取られているケースは稀で、仮に債務名義を取られていてもすでに10年以上経過している可能性が高いと思われます。
そもそも、ティーオーエムの場合は判決などの債務名義を取られたことがなく、最終返済から10年以上経過しているケースが圧倒的に多いので、請求書に判決などの債務名義のコピーが同封されていなければ、それほど心配されなくても大丈夫です。
自宅を訪問された場合の対処法
ティーオーエムからの通知書を放置していると、ネットコミュニケーションズ株式会社(大阪府高槻市)という会社が実際に自宅を訪問してくることがあります。
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その際に訪問担当者から「和解書兼譲渡債権承諾書」という書類に署名と押印を求められることがあります。
すでに述べたとおり、和解書などにサインをしてしまうと債務を承認したことになり、時効が中断(更新)するので、絶対にサインしてはいけません。
書類にサインしなくても、借金の一部を返済したり、今後の返済について話をするだけでも債務の承認に該当するおそれがあります。
よって、時効の可能性があると思われる場合は、借金の返済に関する話は一切せず、どんな書類であってもサインしないことが重要です。
居留守を使えるのであれば、わざわざ対応する必要はありません。
在宅時に訪問されてティーオーエムと返済の話をした場合、検討する時間がなかったなどの理由で債務承認には該当せずに時効の援用が認められた裁判例もあるので、まずは諦めずにご相談ください。
早めに時効の援用をおこなうことが大切
時効は最後の返済から5年を経過することで自動的に成立するというものではありません。
そのため、たとえ時効期間が経過していても、時効の援用がされていなければ、ティーオーエムは時効の中断(更新)を狙って請求してきます。
借主である債務者が時効制度を知らずに、そのまま返済に応じてしまうことは決して珍しいことではありません。
そうならないためにも、ティーオーエムから請求を受けた場合は、まずは時効かどうかの確認をして、可能性がある場合は早急に適切な対応を取ることが重要となります。
時効の援用をせずに請求を放置し続けていると、自宅まで取り立てに来たり、場合によっては裁判を起こしてくることもあります。
裁判を起こされたにもかかわらず、それまで放置した場合は、たとえ時効期間が経過していても、ティーオーエムの請求どおりの判決が出てしまいます。
そうなると時効が10年延長されるだけでなく、預貯金や給与の差し押さえを受ける可能性があるので、ティーオーエムから請求書が届いた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。
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ブラックリストの抹消
一般的にブラックリストに載っている状態というのは、信用情報機関に事故情報が登録されている状態をいいます。
ティーオーエムは、JICCという信用情報機関に登録していますが、CICには加盟していないので、事故情報が載っているとしてもJICCのみとなります。
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JICCにティーオーエムの事故情報が載っているかどうかはケースバイケースなので、信用情報を取り寄せてみないとわかりません。
事故情報が残っていたとしても、時効が成立すればJICCがすぐに事故情報を抹消してくれます。
もちろん、時効援用が信用情報に悪影響を与えることはないのでその点はご安心ください。
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
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当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、ティーオーエム株式会社への時効実績も豊富です。
ティーオーエム株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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