保証協会債権回収の「債権額のお知らせ」の時効援用成功事例

解決事例②【東京信用保証協会 → 保証協会債権回収】

東京都にお住まいの方から、保証協会債権回収の「債権額のお知らせ」が届いたとご相談がありました。

以前、経営していた会社の事業資金の連帯保証人になっており、それが理由で請求が来ていました。

ご本人曰く、借金は20年くらい前に支払いができなくなり、会社もそのまま休眠状態で現在に至るということです。

できることなら時効にしたいということで、当事務所にご相談を頂きました。

以下のページで、保証協会債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

保証協会債権回収の「債権額のお知らせ」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 主債務者 ➡ 株式会社○○
  • 信用保証委託契約日 ➡ 平成12年
  • 代位弁済日 ➡ 平成17年
  • 元金残高 ➡ 5093万円
  • 損害金残高 ➡ 未確定
  • 備考 ➡ 連帯保証

平成12年東京信用保証協会と保証委託契約を締結したものの、その後に支払いができなく、平成17年に代位弁済がされていることがわかりました。

保証会社が代位弁済をおこなうと、債務者に対して求償権を取得し、その後は保証会社が債務者に対して求償権の請求をおこないます。

この求償権にも消滅時効の適用があり、事業資金の場合は代位弁済日から5年で時効になります。

求償金の時効条件

  • 代位弁済日から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いや返済の話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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もし、東京信用保証協会から裁判を起こされて判決を取られていると、時効が最後の支払いや差し押さえ等から10年となります。

ただし、ご本人の記憶では、10年以内に裁判を起こされたり、支払いをしたり、東京信用保証協会や保証協会債権回収を話をしたような覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

債務名義の種類

  • 確定判決
  • 和解調書
  • 調停調書
  • 仮執行宣言付支払督促

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、東京信用保証協会から回収業務の委託を受けている保証協会債権回収に対して、時効の通知を送りました。

すると、1週間後には保証協会債権回収から回答書が届き、無事に時効が成立したことを確認することができました。

これにより、元金だけで5000万円を超える事業資金を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、事業資金の連帯保証人になっている場合にも対応しています。

ご依頼件数8000人以上

保証協会債権回収は国の許可を受けて借金の回収を専門におこなっていサービサーですが、他の債権回収会社と異なり、信用保証協会の回収のみを専門におこなっています。

よって、事業資金の借り入れで保証協会を利用していると、保証協会債権回収から以下のような記載がされた「債権額のお知らせ」が届くことがあります。

貴方様が当協会に負担している債務額については下記のとおりとなっていますのでお知らせします。

(その後ご入金があった場合は、債務残額が相違しますのでご了承下さい。)

債務残額にご不明の点がございましたら、担当者あてにご照会下さい。

中小企業が事業資金を借り入れる場合、代表者が連帯保証人になっていることが多いです。

その場合、主債務者である会社が休眠状態になっていても、連帯保証人に請求が継続されます。

よって、保証協会債権回収から連帯保証人宛に請求書が届いたら、すみやかに時効の援用をおこなってください。

ただし、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年となります。

よって、10年以内に債務名義を取られていたり、5年以内に現況確認のアンケートなどを返送したり、電話等で返済の相談をしてしまっている等の理由で時効が成立しないことも珍しくありません。

債務承認に該当する行為

  • 借入金の一部を支払う
  • 電話で支払いの相談をする
  • 現況報告書などを返送する

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連帯保証人は自らの時効援用だけでなく、主債務者の時効援用をおこなうことも可能です。

連帯保証人が主債務の時効援用をおこなうと保証債務の付従性によって、主債務のみならず、連帯保証債務も消滅させることができます。

また、連帯保証人に債務承認があっても主債務の時効は更新しないので、仮に連帯保証人が支払いをしてしまっていても主債務の時効援用が可能です。

よって、主債務者と連絡が取れないような場合でも、連帯保証人は主債務の時効援用をおこなうことができます。

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信用保証協会はKSC(全国銀行個人信用情報センター)に加盟しています。

そのため、信用保証協会が代位弁済をおこなうと、KSCにブラックリストが登録されます。

事業資金を滞納している間は基本的にブラックリストは登録されたままですが、時効が成立した場合は5年で抹消されます。

よって、時効の援用をしたことであらたに信用情報に傷が付くようなことはありません。

5年以内に債務承認があったり、10年以内に裁判手続きを取られている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。

ただし、保証協会債権回収の場合、事業資金の借入れであることがほとんどで、残高が数百万円~数千万円であることが珍しくありません。

よって、任意整理による分割返済では解決できないことが多く、そのような場合は最後の手段として自己破産も選択肢となります。

裁判所で免責が認められれば、税金等を除くすべて借金の支払い義務がなくなります。

また、およそ20万円以上の価値のある物は処分の対象になりますが、住民票や戸籍に登録されることはなく、選挙権も失うことはありません。

よって、自動車や不動産を所有しておらず、高額財産を何も所有していなければ、自己破産をしてもなんら処分されることなく、日常生活にもほとんど影響ないことが多いです。

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当事務所は保証協会債権回収の時効援用実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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