SMBCコンシューマーファイナンスの延滞情報をJICCから抹消した時効援用成功事例

解決事例20【SMBCコンシューマーファイナンス株式会社】

鳥取県にお住まいの方から、JICC(日本信用情報機構)に登録されているブラックリストを消したいとご相談がありました。

20年くらい前のSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)でした。

ご本人曰く、住所が変わってから請求書が届かなくなり、10年以上は支払いや連絡もしていないということです。

他社から昔の請求書が届き、その際に信用情報を取り寄せたところ、SMBCコンシューマーファイナンスの事故情報が残っていることが発覚して、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の対処法を紹介しているので参考にしてください。

ご本人さまがJICCから取り寄せた信用情報を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

信用情報記録開示書(ファイルD)

  • 登録会社 ➡ SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
  • 契約状態 ➡ 契約中
  • 契約日 ➡ 2006年
  • 取引形態 ➡ 融資
  • 残高金額 ➡ 48万円
  • 異動参考情報等 ➡ 延滞(2008年)
  • CIC加盟 ➡ 加盟

2006年にSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から借り入れをしたものの、2008年から未払いになっていたことがわかりました。

滞納が始まった時期は【異動参考情報等】の延滞日で確認できます。

時効の条件

  • 最終返済から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認める話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られていない

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JICCの運用では、債権者が強制執行や支払督促等の法的手続きをおこなった場合、異動参考情報等に「債権回収」と登録されます。

ただし、2019年9月30日以前の契約だと発生日から5年で情報が消えてしまいます。

そのため、裁判から5年以上経過している場合はJICCを見ても債務名義の有無はわかりません。

そこで、ご本人さまに裁判を起こされたことがあるか確認したところ、これまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えはないということでした。

債務名義とは

  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決
  • 調停調書
  • 和解調書

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便でSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に対して時効の通知を送りました。

その後、あらためてJICCを確認したところ、SMBCコンシューマーファイナンスの延滞情報が削除されていることを確認できました。

これにより、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に対する借金の支払い義務だけでなく、JICCに登録されている事故情報を抹消することができました。

内容証明作成サービスでは、債権者から請求書が届いていなくても、JICCから取り寄せた信用情報を元に時効の援用をおこなうことができます。

ご依頼件数8000人以上

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)のような貸金業者は信用情報機関(JICC、CIC)に加盟しています。

そのため、支払いを2~3か月滞納するとJICCに「延滞」、CICに「異動」と登録され、これをブラックリストといいます。

未払いが継続している間は基本的に「延滞」「異動」の情報が消えることはありません。

住宅ローンやクレジットカードの審査ではCIC、JICCの内容を確認されるため、事故情報が登録されていると基本的に審査は通りません。

そのため、融資を受けたり、クレジットカードを作りたいのであれば、事前にブラックリストを消しておく必要があります。

ここがポイント!

支払いを数か月滞納すると信用情報にブラックリストが登録され、延滞継続中は消えることがない

信用情報に登録されたブラックリストを消すには2つの方法があります。

一つ目の方法は借金の完済です。

ただし、JICCやCICに記載されている残高はあくまでも元本の金額です。

よって、実際に完済する場合は滞納してい間に発生した損害金を加えた金額を支払う必要があります。

また、残金を全額支払ったからといってすぐに事故情報が消えるわけではなく、ブラックリストが削除されるまで5年かかります。

ここがポイント!

完済する場合は損害金も支払うことになり、ブラックリストが消えるまで5年かかる

もう一つの方法は時効援用です。

時効が成立した場合は借金の支払い義務がすべてなくなります。

つまり、損害金だけでなく、元本についても一切支払う必要がなくなります。

よって、金銭的な側面では完済するよりも時効援用の方がメリットがあります。

信用情報の回復という点ではどうでしょうか。

この点についてはJICCとCICで運用が異なります。

JICCでは時効が成立した場合、時効の起算日に遡って完済したことになり、その時点で登録期間の経過によって延滞情報が削除されます。

よって、時効成立後1~2か月でブラックリストが消えます。

これに対して、CICでは時効が成立しても事故情報が消えるまで5年かかります。

ただし、CICでもおおむね15年以上前から滞納していて【返済状況】という項目に本来であれば記載されている「異動発生日」が【空欄】になっているような場合は時効が成立後すぐ抹消されます。

以上を踏まえると金銭面でも信用情報の回復という点でも完済するより時効援用をした方がよいといえます。

時効援用でブラックリストが消えるまで

  • JICC ➡ 1~2か月
  • CIC ➡ 5年 ※ただし、異動発生日が【空欄】の場合はすぐ消える

時効の援用をおこなう場合に気をつけなければいけないのは、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に電話をかけないということです。

なぜなら、電話で支払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。

「損害金を免除してほしい」「分割払いにならないか」「今は払えない」といった発言は債務承認に該当します。

よって、時効援用をおこなう場合は電話をかけずにダイレクトに内容証明をSMBCコンシューマーファイナンスに送付することになります。

請求書が届いていなくてもJICCやCICの信用情報を元に内容証明を作成することができます。

債務承認に該当する行為

  • 残高の一部を支払う
  • 和解書にサインする
  • 電話で支払いの相談をする

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完済も時効援用もしていないのに信用情報からブラックリストが消えていることがあります。

それは債権譲渡です。

信用情報機関に加盟しているのは貸金業者のみで、サービサーなどの非貸金業者に債権が譲渡された場合は一定期間経過後に譲渡会社のブラックリストが削除されます。

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SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)はグループ会社のサービサーのアビリオ債権回収に債権を譲渡している事例があります。

その場合、債権譲渡からJICCは1年、CICは5年で譲渡会社のSMBCコンシューマーファイナンスの事故情報が抹消されます。

よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、信用情報は回復していますが、借金はアビリオ債権回収が引き継いでいるので詐欺、架空請求と勘違いして放置しないようにしてください。

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当事務所はSMBCコンシューマーファイナンスの時効援用実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

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