ニッテレ債権回収から請求や電話があった場合の対処法

ニッテレ債権回収のハガキなどによる請求は無視していいの?

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ニッテレ債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けて借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)です。

ニッテレ債権回収が直接、債権を譲り受けている場合もありますが、債権者から回収業務の委託を受けている場合もあります。

そのため、クレジットカードのキャッシングやショッピング代金、銀行からのフリーローン、携帯料金などを長年、滞納しているような場合は、ニッテレ債権回収から書面やハガキ、レターパック等で請求を受けたり、電話がかかってくることがあります。

また、ニッテレ債権回収が駿河台法律事務所に回収業務を委託している場合もあります。

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東京の営業所だけでなく、札幌、福岡の営業所から請求書が届くことがあります。

ニッテレ債権回収の請求書の主なタイトルには以下のようなものがあります。

請求書の主なタイトル

  • お支払方法のご相談を承っております
  • お客様のお考えについてご連絡ください
  • 居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です
  • 法的手続きに入ります
  • 債権譲受通知書
  • 法的手続きの準備に入らざるを得ません
  • お客様の未払い内容をご確認下さい
  • お客様からのご連絡をお待ちしています
  • 強制執行手続が可能となる債務名義が存在します

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元の借り入れ先 ※あいうえお順

☑ 池田泉州JCB ☑ SMMオートファイナンス  ☑ SMBC債権回収  ☑ SBIイコール・クレジット  ☑ NTTデータシステム  ☑ 大阪ガスファイナンス  ☑ おきぎん保証  ☑ オリックス銀行  ☑ かんそうしん  ☑ 九州日本信販  ☑ クレディセゾン  ☑ ゴールドポイントマーケティング(ヨドバシカード)  ☑ 山陰合同銀行  ☑ 七十七カード  ☑ シティックス  ☑ しんわDC  ☑ 全日信販  ☑ ソフトバンク  ☑ ドコモDCMX  ☑ とみんカード  ☑ 名古屋カード  ☑ 東日本旅客鉄道  ☑ ビューカード  ☑ 広島総合銀行  ☑ ファインクレジット  ☑ 北陸カード  ☑ 三井住友ファイナンス&リース  ☑ もみじ銀行  ☑ ヤマトクレジットファイナンス  ☑ 横浜信用保証  ☑ ローソンCSカード

債権回収の対象になるのは銀行やカード会社、サラ金からの借金だけでなく、携帯会社の端末料金や通話料金も含まれます。

ソフトバンク、ドコモの携帯料金を滞納していると、ニッテレ債権回収の福岡サービシングセンターから「法的手続の準備に入らざるを得ません」「お客様の未払内容をご確認ください」などと書かれた請求書が届くことがあります。

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ソフトバンクの場合、未払内容を確認すると債権譲渡人がオリックス銀行となっており、契約日が10年以上前になっていることが多いです。

未払内容の明細には、未納額の元金の記載がありますが、利息や損害金はゼロになっていて、元金だけの請求になっていることが多いです。

よって、ニッテレ債権回収から請求書や督促状が届いたら、聞いたことがない会社だからといって詐欺や架空請求と勘違いして、無視したり放置しないようにしてください。

各地のセンター

  • 東京サービシングセンター(東京都港区)電話 0120-481-215
  • 札幌サービシングセンター(札幌市中央区)電話 0120-374-888、0120-250-078、0120-821-451、0120-206-006、0120-760-874
  • 福岡サービシングセンター(福岡市博多区)電話 0120-152-105、0120-545-808

【SMS(ショートメッセージサービス)の配信元電話番号】

※以下、ニッテレ債権回収株式会社の「SMS(ショートメッセージサービス)における配信元番号について」からの引用

docomoまたはauの場合

  • 0120-430-501(北洋銀行ローン受託センターより発信)
  • 0570-783-890(ドコモdカード受託センターより発信)
  • 0120-018-245(東京サービシングセンターより発信)
  • 0120-481-215(東京サービシングセンターより発信)
  • 0120-821-451(札幌サービシングセンターより発信)
  • 0120-680-575(福岡サービシングセンターより発信)
  • 0120-545-808(福岡コールセンターより発信)
  • 0120-152-105(福岡コールセンターより発信)

SoftBankの場合

  • 21061

クレジットカードによるキャッシングやショッピングだけでなく、携帯の端末料金や通信料金にも消滅時効の適用があります。

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いずれの場合も時効期間は最後の返済をしてから5年です。

よって、5年以上返済をしていない場合は時効の可能性があります。

時効かどうかを判断するには、ニッテレ債権回収から送られてきた請求書の中身を確認します。

請求書の中に契約内容に関する詳しい記載があれば、その中に「次回返済日」「約定返済期日」「期限の利益喪失日」「弁済期限」などが記載されている場合があり、その日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。

また、請求書の書式によっては、上記の日付の記載がない場合もありますが、ご自身の記憶で5年以上返済をしていないのであれば時効の可能性があります。

ただし、すでに裁判を起こされていて判決などの債務名義を取られている場合の時効は10年となります。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 調停調書

ニッテレ債権回収の場合、すでに判決などを取られていると、請求書の契約内容の箇所に「判決残」「支払督促残」と記載されていることがあります。

よって、もし、判決残などの記載がある場合は、すでに判決や支払督促を取られている可能性が高く、判決などの債務名義があると時効が10年に延長されるので、判決を取られたのが10年以内だと支払い義務があることになります。

しかし、判決などの債務名義を取られている場合でも、すでに判決から10年以上経過している場合は時効の可能性があるので、いつ、判決を取られたのかがポイントとなります。

なお、ソフトバンクからニッテレ債権回収に債権が譲渡されている場合に、判決などの債務名義を取られていた事案は見たことがないので時効の可能性は高いと思われます。

もし、時効が成立した場合は滞納している借金や携帯料金を一切支払う必要がなくなります。

ただし、ただ単に最後の返済から5年以上経過しただけでは消滅時効が成立することはありません。

時効を成立させて支払い義務を消滅させるには、オリックス銀行から債権を譲り受けて請求をしてきているニッテレ債権回収に対して、時効の援用をおこなう必要があります。

時効の援用をおこなわずに請求を無視していると、ニッテレ債権回収が裁判を起こしてきたり、自宅まで取り立てに来ることがあるのでご注意ください。

消滅時効は刑事事件の時効と異なり、時効期間の経過によって自動的に成立することはありません。

そのため、債務者である借主がニッテレ債権回収に対して、時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。

ニッテレ債権回収に対する時効の援用は、内容証明郵便でおこなうのが確実で安全です。

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借金や携帯料金の支払い義務は時効の援用によって初めて消滅するので、ニッテレ債権回収の請求を放置しているだけでは時効が成立することはありません。

請求を放置していると自宅まで取り立てに来られたり、ニッテレ債権回収に裁判や支払督促を起こされて裁判所から書類が届くことがあります。

よって、時効の可能性があるのであれば、お早めに時効の援用をしてください。

ご自分で時効の援用をおこなうことができない方は当事務所にお任せください。

代理人による時効援用なら

ご依頼された場合、当事務所がご本人の代わりに確実に時効の援用をおこないます。

時効が成立した場合は、ニッテレ債権回収に対する支払い義務がすべてなくなります。

ソフトバンクからニッテレ債権回収に債権が譲渡されたケースでは、最後の返済が5年未満だったり、裁判を起こされていて時効が10年に延長されている事例は今のところ見たことがないので時効の可能性は高いと思われます。

ご依頼直後からニッテレ債権回収の請求が止まるので、自宅まで取り立てに来られたり、裁判を起こされる心配がなくなります。

ご依頼された場合のメリット

  • ニッテレ債権回収から書面で電話による請求がすぐに止まる
  • 時効の条件を満たしていれば、確実に支払義務が消滅する
  • 時効にならない場合は、そのまま分割返済の和解交渉に移行できる

当事務所にお越し頂くことができない遠方の方は、当事務所が内容証明郵便の作成を代行することで時効の援用をおこなうことができます。

ご依頼件数5000人以上

こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなうサービスですが、時効の条件をクリアーしている限り、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用で、ニッテレ債権回収に対する一切の支払い義務がなくなり、請求も来なくなります。

ソフトバンクの滞納金でニッテレ債権回収から請求を受けている事例は、当事務所でも多数のご依頼をお受けしておりますが、これまでに時効が成立しなかったことはありません。

まずはお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールでニッテレ債権回収から送られてきた請求の画像を送って頂ければ、当事務所にお越し頂くことなく簡単迅速に手続きできます。

よって、遠方の方もまずはお気軽にご相談ください。

ニッテレ債権回収の請求書には『何か特別なご事情がある場合には、当社まで至急お申し出ください』などと書かれていますが、時効の可能性があると思われる場合は、ニッテレ債権回収への電話は控えてください。

5年の時効期間が経過している場合でも、ニッテレ債権回収に電話をして分割払いのお願いなどをしてしまうと、債務を承認したことになって時効が中断(更新)してしまいます。

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時効が中断(更新)してしまうと、それまで積み上げてきた時効期間がすべてリセットされてしまい、時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

債務承認に該当する行為

  • 電話で支払いの猶予や分割払い、減額のお願いをする
  • 滞納金の一部を支払ってしまう
  • 今後の支払いについての和解書や示談書にサインする

電話で話をしたような場合は債務承認に該当する可能性がありますが、会話の内容によっては必ずしも債務承認とはいえないケースもあります。

特に、自宅訪問された際にその場で電話をさせられたような場合は債務承認に該当しないという裁判例もあるので、まずは諦めずにご相談ください。

ソフトバンクなどの携帯会社は、CIC、JICCといった信用情報機関に加盟しており、端末代金などを分割払いで購入してその支払いを延滞してしまうと事故情報が掲載されます。

これがいわゆるブラックリストと呼ばれるものです。

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ニッテレ債権回収は借金の回収を専門におこなう債権回収会社(サービサー)は貸金業者ではないので、信用状機関には登録されません。

よって、ニッテレ債権回収に対して時効の援用をしても、信用情報には全く影響がありません。

なお、ソフトバンクの事故情報自体も債権を譲渡してから5年で抹消されます。

ニッテレ債権回収から請求が来た時点で、ソフトバンクが債権を譲渡してから5年以上経過していることが大半なので、信用情報機関にソフトバンクの事故情報が残っていることはないと思われます。

ニッテレ債権回収が原告となって、裁判所から訴状や支払督促が届く場合がありますが、訴えられてしまった場合でも、最後の返済から5年以上経過しているのであれば、時効の援用ができる可能性があります。

よって、まず確認することは、訴状や支払督促の中に記載されている「期限の利益喪失日」という項目です。

ただし、もともとの債権者からニッテレ債権回収へ債権譲渡された日付が期限の利益喪失日になっている場合があるので、そういった場合は訴状などに添付されている取引計算書の最終返済日をチェックしてください。

もし、期限の利益喪失日もしくは最終返済日から5年以上経過しているような場合は、時効の可能性があります。

ここで疑問なのは、なぜ、時効の可能性があるような場合にも、わざわざ訴えてくるのかという点です。

これは、たとえ5年の時効期間が経過している場合であっても、届いた訴状や支払督促を放置したまま何もしないでいると、ニッテレ債権回収の請求通りの判決が出てしまうからです。

つまり、ニッテレ債権回収は、時効期間が経過しているような場合でも、債務者(借主)が時効制度を知らないことを期待して訴えてくるわけです。

時効の援用ができたにもかかわらず、何もせずに判決が確定した場合は時効が10年に延長されるのでくれぐれもご注意ください。

そうならないためにも、時効の可能性があるような場合は、訴状に同封されている答弁書を指定の期日までに裁判所に提出しておく必要があります。

これに対して、支払督促の場合は2週間以内に異議申立書を提出することで、支払督促から通常訴訟に切り替わります。

その後、改めて裁判所から口頭弁論期日呼出状が届くので、同封されている答弁書で消滅時効を援用します。

訴状や支払督促申立書に同封されている定型の答弁書や異議申立書には、あらかじめ「分割払いを希望する」という項目がありますが、ここにチェックを入れて裁判所に送ってしまうと債務の承認となって時効が中断(更新)するのでご注意ください。

認定司法書士であれば簡易裁判所の手続き(利息・損害金を除いた元本が140万円以下)の代理ができるので、特に時効の中断(更新)事由がなければ、当事務所が被告である依頼者の訴訟代理人として時効の援用をおこなうことができます。

また、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、裁判上で分割和解をおこなうことも可能です。

もし、ご自身で裁判手続きをおこなうことに不安がある場合は、当事務所にご相談ください。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、ニッテレ債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

ニッテレ債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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