アペンタクル(ワイド)に訪問された場合の対処法

アペンタクルが家に来た場合の時効援用

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アペンタクル株式会社(栃木県宇都宮市)は、もともと中堅の貸金業者であった株式会社ワイドです。

現在では貸金業を廃業して、既存の貸付金の回収のみをおこなっているみなし貸金業者です。

法務大臣の認可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。

ワイドの借金を延滞してそのままにしていると、今になって突然アペンタクル株式会社から「最後通告書」「返済相談通知」等で請求や督促を受けることがあります。

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アペンタクルから送付される請求書の主なタイトルは以下のとおりです。

請求書の主なタイトル

  • 訪問予告通知書
  • 最後通告書
  • 債務名義確定通知
  • 返済相談通知

アペンタクルから請求されたら聞いことがない会社だからといって詐欺や架空請求と勘違いして、無視したり放置しないようにしてください。

アペンタクル株式会社の請求を無視していると、自宅まで訪問されたり、裁判を起こしてくるのでご注意ください。

借金の時効は5年です。

よって、5年以上前から滞納している場合は時効の可能性があります。

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アペンタクル株式会社の請求書に「約定返済日」という項目があれば日付をチェックしてください。

約定返済日が5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。

時効の場合は最後の返済から現在に至るまで膨れ上がった遅延損害金はもちろんのこと、元金についても一切支払う必要がなくなります。

ただし、単に請求を放置し続けて5年以上が経過しただけでは時効は成立しません。

債務者(借主)からアペンタクルに対して時効の手続きをおこなうことによって、初めて借金がなくなります。

ただし、すでにアペンタクルから裁判を起こされていて、判決などの債務名義を取られてしまっている場合は時効が10年となります。

債務名義には確定判決の他に仮執行宣言付支払督促などがあります。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上での和解
  • 特定調停など

債務名義を取られている場合は、アペンタクルから「債務名義確定通知」という請求書が届くことがあり、そこには以下のような裁判の事件番号が記載されています。

事件番号

宇都宮簡易裁判所 平成18年(ハ)第〇〇号

請求書に裁判の事件番号が記載されている場合は年数を確認してください。

なぜなら、10年以上前の事件番号であれば時効の可能性があるからです。

ただし、事件番号が10年以上前であっても約定返済日が数年前の日付けになっていることがあります。

その場合は、アペンタクルからすでに預貯金などを差押えされている可能性があります。

差し押さえ(強制執行)をされると時効が中断(更新)するので、事件番号が10年以上前だからといって必ずしも時効になるというわけではありません。

時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も返済をしておらず、支払いを認めるような発言をしていない
  • 10年以内に裁判(訴訟・強制執行)をされていない

最後の返済から5年未満であったり、裁判を起こされてから10年以上経過していないような場合は時効になりません。

その場合は支払い義務がありますが、アペンタクルは分割払いでの和解には一切応じないので、利息や遅延損害金を含めた請求金額の全額を一括払いできないと解決が難しく、自己破産するケースもあります。

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一括返済できない場合は電話をしても解決できないので、アペンタクルへの電話はしない方がよいです。

なぜなら、下手に電話をしてしまい仕事先を教えてしまうと、給料の差押えをされる可能性が高いからです。

借金の時効が自動的に成立することはありません。

5年以上払っていないから時効だと決めつけて放置しているだけでは請求が止まることはありません。

つまり、債務者からの時効の援用によって初めて時効が成立して支払義務が消滅するわけです。

時効の援用手続きは書面によっておこないます。

それも内容証明郵便という証拠に残る書面でおこなうのが最も安全で確実です。

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くれぐれも電話で時効を伝えるとことはしないでください。

電話では時効で処理してもらえないばかりか債務承認のリスクがあります。

内容証明郵便で時効の通知をおこなうことで、あとで言った言わないという争いを避けることができます。

よって、時効の援用は必ず内容証明郵便でおこなうようにしてください。

アペンタクルは現在、新規の貸付けは一切行わず借金の回収に特化しています。

そのような会社に対して、自分で時効の手続きをおこなうのは危険です。

代理人による時効援用なら

当事務所にご依頼された場合、アペンタクルから本人への直接請求がすぐに止まるので、電話や書面に督促、自宅訪問される心配がなくなります。

そのうえで中断(更新)事由の有無を調査し、条件をクリアーしていれば当事務所が内容証明郵便で確実に時効の援用をおこないます。

裁判所から訴状が届いた段階でのご依頼であれば、訴訟対応を含めてお任せ頂けます。

司法書士にお願いするメリット

  • 中断(更新)事由がない限り、司法書士が確実に時効の援用をしてくれる
  • 自宅訪問による取り立てを受ける心配がなくなる
  • 電話や書面による督促が止まる
  • 訴訟対応まで含めてお願いできる

遠方にお住まいであったり、諸事情により当事務所にご来所することができない方は内容証明作成サービスをご利用ください。

ご依頼件数5000人以上

当事務所が内容証明郵便を作成し、アペンタクルに発送するところまではおこないますが、こちらのサービスであっても時効の中断(更新)事由(10年以内に裁判所で取得された判決など)がなければ時効が成立いたします。

ご自宅にいながらLINE、メールで請求書の画像を送って頂ければ、最短で当日にお手続きが完了します。

ご利用をご検討の方は営業時間内にお電話頂くか、LINEやメールでお気軽にお問い合わせください。

5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、借主が時効の援用をおこなわないまま、借金の一部を返済したり、電話で今後の返済を約束したような場合は、債務を承認したことになり時効が中断(更新)するおそれがあります。

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時効が中断(更新)するとそれまで積み上げてきた時効期間がリセットされてゼロに戻ります。

つまり、債務承認があると最低でもそこから5年は時効援用ができなくなります。

自宅を訪問された際に、その場で返済の約束をしたり、その場で1万円程度の金額を返済してしまったような場合も債務の承認となり、時効が中断(更新)するおそれがあります。

時効が中断(更新)する行為

  • 借金の一部を返済する
  • 電話や自宅訪問された際に口頭で返済の約束をする
  • 和解書や回答書を返送する

アペンタクル(旧ワイド)の借金を滞納し続けていると、実際に自宅まで訪問してくることがあります。

不在だとポストに「訪問通知書」という書類が投函されている場合があります。

訪問通知書に裁判所の事件番号の記載があるケースもあり、その場合は債務名義を取得されてから10年以上経過しているかどうかを確認します。

アペンタクルの本社は栃木県宇都宮市ですが、本社から遠方だからといって自宅まで取り立てに来ないだろうと思ってはいけません。

遠方であっても実際に自宅訪問されたという報告を多数受けています。

在宅時に訪問されても居留守を使って極力、アペンタクルと接触しないようにしてください。

インターホン越しや玄関先で話をしてしまうと強引に相手のペースに乗せられて、債務承認をしてしまい時効が中断(更新)する危険があります。

よって、対応せざるを得ない場合はハッキリと「時効だから払いません」と答えられれば良いですが、「答えられません」「分かりません」「弁護士(司法書士)に相談します」等と言って支払いを認めるような発言を一切しないようにしてください。

もし、強引に話を進められて支払いを認めてしまったような場合でも、訪問されたことが原因の場合は検討する時間もなかったなどの理由で、その後の時効援用が認められている裁判例もあるので、まずは諦めずにご相談ください。

借金を数か月滞納すると、信用情報機関(CIC、JICC)に事故情報が登録され、これをブラックリストといいます。

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ブラックリストに載ると、融資を受けられなかったり、カードが作れなくなったりします。

しかし、信用情報機関に登録しているのは、現に貸金業を営んでいる会社のみで、アペンタクルのように貸金業を廃業して貸付金の回収のみをおこなっているみなし貸金業者は対象外です。

よって、アペンタクルから請求や督促が来ていても、信用情報には事故情報は残っておらず、きれいな状態に戻っています。

また、アペンタクルに対して時効の援用をしても、あらたに事故情報が登録されるようなことはないので、信用情報への悪影響は一切ありません。

アペンタクルの請求や訪問を無視していると裁判を起こしてくることがあります。

その場合は裁判所から特別送達という郵便で訴状が届きます。

訴状が届いたにもかかわらず、支払うことができないからといって、時効かどうかの確認もせずに放置してしまうと取り返しのつかない事態に陥ります。

なぜなら、訴状が届いた場合は、指定された期日までに答弁書という書類を裁判所に提出しないと欠席判決となり、原告であるアペンタクルの請求どおりの判決が出てしまうからです。

なぜなら、たとえ時効の主張ができる場合であっても、被告である借主から時効の主張がないのに、裁判所が独断で時効の判断をすることはないからです。

判決が確定した場合、時効が10年延長されるだけでなく、預貯金や給与、家財道などの動産を差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。

これに対して、裁判所から訴状が届いた段階であれば、指定された裁判期日までに答弁書を提出して時効が成立すれば、アペンタクルが裁判を取り下げます。

よって、裁判所から訴状が届いたら、まずは時効の可能性があるかどうかをチェックします。

確認する方法は訴状の最後のページの取引計算書で最後に返済をした日付を確認してください。

なお、時効の可能性がある場合でも単に答弁書を提出すればよいというものではなく、アペンタクルの請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

無事に時効が成立した場合は後日、裁判所から取下書が届きますが、これだと裁判はなかったことになるだけで、アペンタクルが時効でしょする保証がありません。

よって、裁判が取り下げになった場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

もし、ご自分で対応できそうにない場合は、お気軽にお問い合わせください。

債務名義というのは、裁判上で確定した判決や支払督促のことで、裁判所で和解した場合や特定調停をした場合も債務名義となります。

債務名義を持っていると強制執行することができます。

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強制執行とは、給与や銀行口座を差押えされることです。 

アペンタクル(旧ワイド)から債務名義確定通知が届いたということは、過去に判決などを取られているということです。

すでに判決や支払督促を取られていたり、過去に裁判所で和解したり、特定調停をしている場合は、時効が判決などの債務名義を取られてから10年となります。

よって、債務名義を取られてから10年以内だと時効の援用ができないので支払い義務があるということになります。

これに対して、判決などの債務名義を取られてから、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

10年が経過しているかどうかは、事件番号の年数からおよその判断はつきます。

もし、10年以上前の年数であれば時効の可能性があります。

ただし、途中で給料や口座の差し押さえを受けている場合も時効は中断(更新)するので、必ずしも事件番号の年数が10年以上前であるからといって時効とは限りません。

途中で差し押さえを受けている場合は、事件番号の年数が10年以上前の日付であっても、「約定返済日」が10年以内の日付になっていることがあります。

時効の援用ができない場合、通常は分割返済での和解交渉に移りますが、アペンタクルは一括弁済が基本なので分割返済には応じないので、アペンタクル以外の借金の有無、本人の経済状況等を考慮して自己破産を選択することもあります。

契約者本人が死亡した場合は、法定相続分の割合に応じて、借金の支払い義務も相続人に引き継がれます。

ただし、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした相続人は、初めから相続人ではなかったことになるので、借金の支払い義務も引き継がずに済みます。

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もちろん、相続人でなくなるので預貯金や不動産なども一切相続することはできなくなります。

相続放棄が認められた場合、裁判所から相続放棄申述受理通知書が発行されるので、そのコピーをアペンタクルに郵送すれば請求が来なくなります。

これに対して、相続放棄をしなかった相続人は借金の支払い義務を引き継いでいるので、相続人から時効の援用をおこなうことになります。

よって、本人が死亡している場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって、対処方法が大きく異なります。

本人が死亡している場合の対応

【裁判所に相続放棄の申し立てをしている】

➡ 裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【裁判所に相続放棄の申し立てをしていない】

 相続人が時効の援用をする

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アペンタクル株式会社への時効実績も豊富です。

アペンタクル株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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