鈴木康之法律事務所から請求書が届いた場合の対処法

鈴木康之法律事務所から「督促状」「警告書」が届いたら

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弁護士は業務として借金の回収をおこなうことができます。

法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)も同様です。

そのため、サラ金やカード会社などの貸金業者が、回収業務を弁護士や債権回収会社に委託していることがあります。

鈴木康之法律事務所は借金の回収をおこなっている弁護士事務所で、アプラス、ジャックス債権回収サービスの代理人として請求してくることも多いです。

借金を滞納したまま放置していると以下のような記載がされた請求書が届くことがあります。

当弁護士法人は、下記債権者の代理人として、貴殿に対し再三にわたり支払いを求めてきましたが未だ入金がありません。

そこで、下記の最終期限までにお支払がない場合は、次のような法的手段への移行を検討することを通知します。

具体的には、貴殿に対し、民事訴訟を直ちに提起し、判決が下ってもお支払がない場合には、①貴殿が給与所得者であれば、勤務先からの給与債権を差し押さえ、②貴殿が個人事業主で、売掛金などの債権を取引先に有すれば、その債権を差し押さえ、③貴殿のご自宅が賃貸物件であれば敷金返還請求権を差し押さえ、④貴殿がご自宅を所有されておれば、その所有権を差し押さえた上で競売を申し立て、⑤更には、ご自宅内にある動産など、調査しうる範囲の貴殿の資産に対して執行手続を申し立て、債権の回収を図る可能性があります。

引用元:弁護士法人鈴木康之法律事務所の『請求書』

また、三菱東京UFJ銀行(旧:三和銀行)のカードローンを滞納していると、弁護士法人 鈴木康之法律事務所から圧着ハガキで督促状が送られてきたり、電話がくることがあります。

これは滞納した借金を三菱UFJ住宅ローン保証(旧:三和信用保証)が代位弁済し、債権が株式会社マールベリー・ワン(東京都文京区)に譲渡され、鈴木康之法律事務所が借金の回収業務を受託したからです。

よって、最近流行りの詐欺や架空請求と勘違いして無視したり、放置しないようにしてください。

鈴木康之法律事務所に請求されるまでの流れ

三和銀行 → 三和信用保証 → マールベリーワン → 鈴木康之法律事務所

鈴木康之法律事務所の電話番号

03-5213-4609、03-6261-0061、03-6261-0062、03-6261-0063、03-6261-0068、03-6261-0084、03-6261-0089、03-6261-0286、03-6261-1126、03-6261-1262、03-6261-3509、03-6261-3649、03-6261-3729、03-6261-3734、0120-480-062、06-4708-5567、06-6210-2682、050-3149-5027、050-3149-4391、050-3646-1428、050-3646-4473、050-3646-5962、052-746-9571、052-746-9572、052-746-9579、052-746-9757、0570-200-526

借金の時効は5年です。

よって、最後のお支払から5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

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鈴木康之法律事務所の督促状には契約内容の具体的な記載がないことが多いですが、そういった場合は最後の支払いがどのくらい前なのかを思い出してください。

もし、5年以上前であれば時効の可能性がありますが、5年以上経っているからといって何もしないで放置することはお勧めできません。

なぜなら、借金の時効は時の経過によって自動的に成立するものではないからです。

時効によって借金をなくすには、適切な時効の手続きを取る必要があります。

具体的には、内容証明郵便で時効の通知を送りますが、これを時効の援用といいます。 

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時効の援用をせずに請求を放置していると、裁判(訴訟・支払督促)を起こされる可能性もあります。

裁判手続きを放置してしまうと時効の援用ができなくなり、取り返しのつかない事態になることもあります。

判決などの債務名義が確定した場合は時効が10年延長されるだけでなく、預貯金や給料、不動産、自動車、動産(家財道具など)を差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。

債務名義とは

確定判決、仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解、特定調停など

債務名義を取られている場合も、10年以上返済をしておらず、相手から差し押さえなどの強制執行手続を取られていなければ時効の可能性があります。

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よって、時効の可能性があると思われる場合は、早めの対応が肝心です。

当事務所にご依頼された場合、すぐに受任通知を送って書面や電話による直接請求を止めます。

その後、判決などの債務名義や債務承認の有無を調査したうえで、内容証明郵便で確実に時効の援用をおこないます。 

たとえ時効ではない場合であっても、本人への直接請求を止めることができますし、分割返済の和解交渉もおこなうことができます。

代理人による時効援用なら

相手は債権回収のプロなので、時効手続きも専門家にお願いするのが安全で確実です。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決してきました。 

お一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。 

ご依頼された場合のメリット

☑ 電話や書面による請求がすぐに止まる

☑ 時効の条件を満たしていれば、確実に時効が成立する

☑ 時効にならない場合は分割和解の交渉に切り替えることもできる

☑ 裁判を起こされた段階であれば、訴訟対応もお任せできる

当事務所にお越し頂くことができない方でも時効の援用は可能です。

遠方にお住まいであったり、当事務所にお越し頂く時間が取れない方は内容証明作成サービスで対応いたします。

ご依頼件数5000人以上

こちらは当事務所が内容証明郵便を作成し、発送するところまでをおこなうサービスとなっております。

こちらのサービスでも以下の条件を満たしている限り、借金の支払い義務はなくなります。

時効が成立する条件

☑ 5年以内に返済の話をしておらず、入金もしていない

☑ 10年以内に相手から裁判を起こされていない

時効の条件をクリアーしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便で支払い義務が消滅し、鈴木康之法律事務所からの請求や督促も一切こなくなります。

ご自宅にいながら簡単迅速にお手続きができ、最短でご相談頂いた当日に内容証明の発送が可能なので、まずはお気軽にご相談ください。

最後の支払いが5年以上前であれば時効の可能性があるので、時効期間が経過している場合は安易に連絡はしないようにしてください。 

もし、時効制度を知らなかったために、電話で分割返済などの約束をしてしまったり、借金の一部を少額であっても返済してしまうと、債務の承認となって時効が中断(更新)するのが原則です。

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時効の中断(更新)とはリセットの意味です。

よって、最後の返済から何年経過していたとしても、時効の援用をおこなう前に債務承認に該当する行為があると、時効がリセットされて、少なくてもその後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が中断(更新)する行為

☑ 残金の一部を支払う

☑ 支払の猶予、減額や分割払いのお願いをする

☑ 和解書や示談書、合意書にサインする

ただし、電話をしてしまっても会話の内容によっては、必ずしも債務承認とはいえないケースもあるので、まずはお気軽にお問い合わせください。

借金の返済を数か月滞納すると、信用情報機関(CIC、JICC)に事故情報が登録されますが、これをブラックリストといいます。

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信用情報機関にブラックリストが登録されると、銀行などから融資を受けたり、カードの審査が通らなくなります。

ブラックリストは基本的に借金が滞納している間はずっと登録されたままですが、時効が成立した場合は事故情報は抹消されます。

ただし、抹消されるまでの期間が信用情報機関によって異なり、JICCだと時効が成立した場合はすぐに抹消されますが、CICは5年かかります。

また、時効の援用をしてもしなくても、債権が債権回収会社(サービサー)や非貸金業者に譲渡された場合は、債権譲渡から5年が経過すると元の借り入れ先の事故情報が抹消されます。

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マールベリーワンは貸金業者ではないので、すでに信用情報上はいわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報は載っておりません。

もちろん、時効の援用手続きをしたとしても信用情報が新たにブラックになるようなことは一切ありません。

これに対して、アプラスはCICに加盟しているので、延滞をした場合はCICに事故情報が掲載されます。

延滞をし続けている限りは原則的に事故情報もずっと掲載されていますが、時効が成立した場合はCICの事故情報は5年後には抹消されます。

よって、事故情報が掲載されているケースでも時効が成立すれば5年後には事故情報が抹消されるので、信用情報に不利益が発生することはありません。

ジャックスの場合、ジャックス債権回収サービスに債権が譲渡されてから5年で事故情報が抹消されるので、鈴木康之法律事務所から請求された時点で債権譲渡から5年以上経過していれば、すでにジャックスの事故情報は抹消されていると思われます。

ただし、信用情報がきれいに戻っていても借金自体は残っているので、別途、内容証明による時効援用手続きは必要です。

連帯保証人が付いている場合、主債務者の時効が成立すれば保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

ただし、主債務者が支払いをしたり、裁判を起こされて判決を取られてしまうと、連帯保証人の時効も中断(更新)してしまいます。

これに対して、連帯保証人が裁判を起こされた場合は主債務者の時効は中断(更新)しますが、連帯保証人に債務承認があった場合でも主債務者の時効は中断(更新)しません。

また、連帯保証人が債務名義を取られても主債務の時効が10年に延長されることはなく5年のままなので、連帯保証人の時効期間(10年)を経過する前に、主債務者の時効期間(5年)が経過することがあり、その場合は主債務者と連帯保証人の双方から時効援用ができるとされています。

連帯保証人は自らの時効援用権を行使するだけでなく、主債務者の時効援用権を行使することもできるので、連帯保証人に債務承認があり、主債務者と連絡が取れない場合でも、連帯保証人が主債務の時効を援用することができます。

例えば、主債務者が離婚した元夫で、連帯保証人の元妻が時効に気づかずに一度だけ返済をしてしまった後に、色々と調べて消滅時効に気づいたような場合です。

こういったケースでは、連帯保証人の元妻による返済があっても主債務者の元夫の時効は中断(更新)しないので、元妻が元夫の時効援用権を行使することで、主債務者と連帯保証人双方の支払い義務を消滅させることができます。

すでに裁判を起こされて、判決や支払督促などの債務名義を取られてしまうと時効が10年となります。

債務名義を取られると時効がそこから10年延長されてしまうので、最後の支払いから5年以上経過しているからといって、必ずしも時効とは限りません。

ただし、債務名義を取られてから10年以上経過していれば、時効の可能性があります。

もし、お手元に裁判所で取られた債務名義が残っていれば、債務名義を取られてから10年以上経過しているかどうかを確認する必要があります。

10年以上経過しているかどうかはまず、事件番号(千葉簡易裁判所 平成16年(ハ)第〇〇号)を確認します。

平成16年の事件番号であれば、すでに10年以上経過しているので、時効の可能性があります。

よって、債務名義が手元にある場合は、必ず事件番号の年数を確認するようにしてください。

債務名義を取られてから10年以内だと時効の援用はできないのが原則ですが、これには例外があります。

それは債務名義が支払督促の場合です。

なぜなら、仮執行宣言付支払督促は裁判官が関与せずに、裁判所書記官の書面審査のみで発行される債務名義だからです。

判決には一度、確定したらあとから覆すことができなくなる既判力(きはんりょく)がありますが、支払督促は裁判官が関与していない債務名義なので既判力がありません。

そのため、支払督促が確定した場合でも、あとから時効の援用ができる場合があります。

それはどういった場合かというと、支払督促を起こされた時点で最後の返済から5年以上経過していたケースです。

この場合は、支払督促が確定してもあとから時効の援用ができます。

これに対して、支払督促を起こされた時点で最後の返済から5年未満であったなどの理由で時効の援用ができなかった場合は、支払督促が確定した後も当然、時効の援用を主張することはできません。

よって、債務名義が最後の返済から5年以上経過した後に取られた支払督促であれば、時効の援用ができる可能性があるということになります。

鈴木康之法律事務所の請求や督促を無視したり放置していると、裁判所から訴状や支払督促が特別送達という郵便で届くことがあります。

ポストに裁判所の不在票が入っていた場合に怖くてわざと受け取らない方がいますが、意図的に受け取らなかった場合は受け取ったものとみなされて裁判手続きが進んでしまうので絶対に受け取ってください。

訴状が届いたにもかかわらず、何もせずに放置していると欠席判決となり、債権者の請求どおりの判決が出てしまい、これを欠席判決といいます。

これは、支払督促が届いた場合も同様です。

欠席判決になったり、支払督促が確定した場合は時効がそこから10年延長されるだけでなく、預貯金や給料、不動産、自動車、家財道具などの動産を差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、必ず内容を確認して時効の可能性があるかどうかチェックしてください

最後の返済日の確認は、訴状や支払督促の【請求の原因】に記載されている「最終支払日」訴状や支払督促申立書に添付されている計算書の最後の弁済日で確認してください。

答弁書・督促異議申立書の提出

通常訴訟の場合は、第1回の口頭弁論期日までに答弁書を提出する必要があります。

支払督促の場合は支払督促申立書に同封されている異議申立書を2週間以内に裁判所に提出しなければいけません。

異議申立書を期限内に提出すると、支払督促が通常訴訟に切り替わります。

そして、改めて裁判所から口頭弁論期日を指定した書面が届き、その中に答弁書が入っています。

あとは、通常訴訟の場合と同じように答弁書で時効援用を主張したうえで、指定された期日までに裁判所に提出します。

注意しなければいけないのは、時効の援用ができるケースであれば、請求の原因を認めたり、分割払いを希望しないという点です。

なぜなら、請求原因を認めたり、分割払いを希望するということは債務(借金)を承認したことを意味するので、たとえ時効期間が経過している場合であっても、債務承認によって時効が中断(更新)して、時効の主張ができなくなるからです。

これに対して、答弁書や異議申立書で時効の主張をした場合、特に中断(更新)事由がなければ、被告である債務者(借主)の主張が認められるはずです。

しかし、実際には判決が出る前に原告である債権者が訴えを取り下げることがほとんどです。

なぜなら、敗訴判決が出るくらいであれば、裁判を途中で取り下げてしまおうと考えてもおかしくはないからです。

しかし、被告が答弁書を提出した後の裁判の取り下げには、被告である債務者の同意が必要です。

よって、このまま時効援用を認めた判決を勝ち取りたい場合は、裁判の取り下げに同意せずに、そのままそのまま裁判は進める必要があります。

これに対して、取り下げに同意した場合は裁判がなかったことになるだけで時効で処理される保証がないので、改めて内容証明郵便で時効の援用を鈴木康之法律事務所に通知しておくのが安全です。

最後の返済からいまだ5年が経過していなかったり、債務名義を取られてから10年以内の場合は時効の援用ができないので、分割で和解をするか、毎月返済をしていくだけの安定収入がないのであれば、最終手段として自己破産も検討する必要があります。

分割返済の回数は36~60回が一般的ですが、債権回収の委託を受けている過ぎない鈴木康之法律事務所に和解交渉の裁量権がない場合が多いので、損害金の大幅免除に応じてくれない場合も少なくありません。

債務名義が確定している場合は裁判上で遅延損害金の支払い義務があることが確定しているので、分割返済には応じてくれても損害金の減額や免除には応じてくれない可能性が高いと思われます。

当事務所にご依頼された場合、まずは時効の可能性があるかどうかを検討して、時効にならない場合は分割返済の和解交渉をおこなったり、返済できるだけの収入がないような場合は最後の手段として自己破産の申し立てもおこなっているので、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、弁護士法人鈴木康之法律事務所への時効実績も豊富です。

弁護士法人鈴木康之法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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