新生パーソナルローンから「ご通知」で請求された場合の時効援用

新生パーソナルローンの請求書が届いた場合の対処法85

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新生パーソナルローン株式会社(東京都千代田区外神田)のもともとの社名はシンキ(ノーローン)です。

親会社は同じ新生銀行グループの新生フィナンシャル(レイク)となっています。

シンキの借金を滞納していると、ある日突然、新生パーソナルローンから「御通知(ご通知)」等のタイトルで請求書が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

さて、弊社とのご契約にもとづくお支払いの件につきまして、本日現在ご入金が確認されておりません。

また、弊社からの連絡に対して明確なご回答をいただいておりません。

この状態が続きますと、お客様の負担が大きくなるばかりか、ますます解決が困難になります。

つきましては、下記期日までに担当者にご連絡のうえ、ご入金ください。

また、お支払いについて何か不都合がございましたら、担当者がご事情をお伺いいたしますので、ご連絡ください。

引用元:新生パーソナルローン株式会社の『ご通知』

よって、聞いたことがない会社名だからといって架空請求や詐欺と勘違いして、新生パーソナルローンの請求を無視したり放置しないようにご注意ください。

以下の番号から電話がかかってくることもあります。

新生パーソナルローンの電話番号一覧

0120-301-876、0120-403-684、0120-170-024、0120-204-172、0120-923-926、072-960-5136、072-960-5083、072-960-6253、072-960-6259、03-3258-0540、03-3525-9431、03-3525-9432

新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)から請求を受けても、慌てて一部入金したり、電話を掛けないようにご注意ください。

なぜなら、借金を5年以上返済していない場合は時効の可能性があるからです。

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よって、5年以上返済をした記憶がないのにある日突然、新生パーソナルローンから催告書やハガキで請求された場合はまずは時効かどうかを確認することが大切です。

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時効かどうかは請求書に記載されている「本通知発行時点でのご契約内容」の「お支払い約定日」で確認できます。

この日付が5年以上前であれば時効の可能性があるといえます。

時効成立した場合は、利息や遅延損害金だけでなく元本についても一切支払う必要がなくなります。

これに対して、最後の返済が5年未満の場合は時効にはなりません。

また、すでに新生パーソナルローンから裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年となります。

債務名義とは

  • 判決
  • 支払督促
  • 裁判での和解
  • 特定調停

裁判上で和解をしていたり、自分から特定調停の申し立てをしている場合は、最後の返済から10年以上経過しないと時効にはなりません。

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新生パーソナルローンの請求書には債務名義の有無の記載は一切ないので、最後の返済から5年以上経過していて、これまでに裁判所から訴状や支払督促などが送られてきた覚えがないのであれば、時効の可能性があると判断することになります。

借金の時効は最後の返済から5年の経過によって自動的に成立するというものではありません。

そのため、5年以上返済をしていないから時効で支払う必要がないと思って、単に請求を放置しているだけではいつまでたっても新生パーソナルローンからの請求が止まることはありません。

よって、時効によって借金の支払い義務を消滅させるには内容証明郵便などの書面で新生パーソナルローンに時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。

時効の援用方法に決まりはありませんが、きちんと証拠を残しておくためにも配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが安全です。

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ご自分で時効の援用をおこなうのが不安であれば、当事務所にご相談ください。

代理人による時効援用なら

ご依頼頂いた場合、新生パーソナルローンからご本人への直接請求をすぐに止めます

その後、当事務所が時効の中断事由の有無(すでに裁判所で判決等を取られていないかどうか等)を調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。

もし、時効の中断(更新)事由が判明した場合は、借金の支払い義務がありますので、そのまま当事務所が新生パーソナルローンと分割返済の和解交渉をおこなうことも可能です。

裁判所から訴状や支払督促が届いた段階でご依頼された場合は当事務所が訴訟まで対応するので、ご自分で裁判所に出頭する必要がなくなります。

ご依頼された場合のメリット

  • 自分に対する電話や書面(ハガキ)による請求がすぐに止まる
  • 時効の条件をクリアーしていれば確実に支払義務がなくなる
  • 時効にならない場合は分割返済の和解交渉に移行できる
  • 裁判を起こされた段階であれば訴訟対応もお願いできる

当事務所にお越し頂くことが難しい地域にお住まいでも時効の援用をおこなうことができます。

その場合は、当事務所が内容証明の作成と発送までをおこなう内容証明作成代行サービスで対応します。

ご依頼件数5000人以上

こちらのサービスでも、新生パーソナルローンへの返済を5年以上おこなっておらず、かつ、10年以内の間に相手から裁判などを起こされたことがなければ、当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって、借金の支払い義務がすべてなくなり請求も止まります。

時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も返済をしておらず、支払いを認めるような書類にサインをしたり、話をしていない
  • 10年以内に新生パーソナルローンから裁判を起こされていない

上記の条件を満たしていると思われるケースであれば、当事務所にお越し頂くことなく、LINE、メール、FAXなどで新生パーソナルローンの請求書を送って頂ければ、最短でご相談された当日に内容証明郵便の発送が可能です。

ご自宅にいながら簡単迅速に時効援用の手続きを代行できるので、これまでに5000人以上の方が内容証明作成サービスをご利用されています。

ご自分で対応できそうにない場合は、営業時間内にお電話頂くか、24時間受付をしているLINE、メールでお気軽にご相談ください。

「お支払い約定日」が5年以上前の日付であったり、届いた請求書に契約内容に関する詳しい記載がなくても、自分の記憶で5年以上返済した覚えがないのであれば、新生パーソナルローンへの電話連絡は控えてください。

なぜなら、時効期間の経過に気づかずに、新生パーソナルローンに電話をしてしまうと債務を承認したことになって時効が中断(更新)するおそれがあるからです。

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以下に時効が中断(更新)する代表的な行為を挙げておきますので、十分にご注意ください。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を返済する
  • 債務者から借金の減額をお願いしたり、分割返済の話をする
  • 和解書や示談書にサインして返送する

ここでいう時効の中断(更新)とは、一時停止いう意味ではなく、それまでの時効期間がすべてリセットされるという意味です。

つまり、それまで積み上げてきた時効期間がゼロになるということです。

ただし、電話で返済の話をする行為は原則的には時効を中断(更新)させますが、会話の内容によっては必ずしも時効が中断(更新)するとは言い切れない場合もあるので、ご自分で時効がダメになったと決めつけずに、電話をしてしまっているような場合でも、まずは当事務所までご相談ください。

借金の返済を数ヶ月滞納すると、信用情報機関(CIC、JICC)に延滞の情報が登録されますが、これを俗にブラックリストといいます。

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信用情報がブラックになると原則的にカードを新たに作れなくなったり、融資を受けることができなくなります

新生パーソナルローンはCICとJICCの両方に登録しているので、数ヶ月延滞をするとブラックリストが登録されます。

延滞金を完済した場合でもすぐにはブラックリストは抹消されず、信用情報が回復するのは完済から5年後です。

借金を完済もせずに放置していると基本的にはブラックリストもずっと残ったままです。

これに対して、時効の援用をした場合はブラックリストが抹消され、JICCに関しては時効成立後すぐに抹消されます。

CICは時効が成立してもブラックリストが抹消されるのは5年後ですが、JICCに関してはするに抹消されるので、完済するよりも時効の援用をした方が信用情報上もメリットがあります。

よって、時効期間が経過しているケースで、信用情報を少しでも早く回復したいのであれば、完済するよりも時効の援用をした方がよいということになります。

新生パーソナルローンの督促を無視していると自宅まで訪問してくることがあります。

訪問調査の委託を受けた日本インヴェスティゲーションが家に来ることもあり、不在の場合はポストに「ご連絡のお願い」を投函していきます。

在宅時に訪問されてその場で支払い義務があることを認めてしまうと債務承認となって時効が中断(更新)するおそれがあるのでご注意ください。

今後の返済を約束するだけでなく、「今はお金がないから支払うことができない」等と言って支払いの猶予をお願いしたり、「一括で払えないから分割にして欲しい」等と分割払いのお願いをしたり、「利息や損害金を負けてくれないか」等と減額のお願いをしたような場合も債務承認に該当します。

よって、在宅時に訪問されても居留守を使ってなるべく会わないようにしてください。

もし、玄関先で鉢合わせをしたような場合は「分からない」「答えられない」「司法書士(弁護士)に相談する」等と言って返済を認めるような発言をしないようにご注意ください。

いきなり訪問されると考える時間もなくて、ついその場しのぎの発言をしてしまい、債務承認に該当するような言動をしがちなので、訪問をされる前の段階で時効の援用をおこなうようにしてください。

なお、同居の家族が支払いを認めるような発言をしても、契約者本人ではないので債務承認には該当しません。

新生パーソナルローンの催告を無視していると裁判を起こされることがあります。

裁判を起こされると裁判所から訴状支払督促が特別送達という郵便で届きます。

留守の場合はポストに裁判所の不在票が投函されますが、怖くてあえて受け取らない方が少なくありません。

ただし、裁判所からの郵便を意図的に受け取らないと、自分の知らないところで裁判が進んでしまうことがあるのでご注意ください。

もし、判決や支払督促が確定してしまうとあとから時効の援用ができなくなるので、裁判所から郵便が届いた場合は必ず内容を確認をするようにしてください。

時効期間が経過している場合は、指定された期限内に答弁書異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

ただし、裁判所に提出すればよいというわけではなく、請求原因を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合は新生パーソナルローンが裁判を取り下げますが、その場合でも内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

なぜなら、取下書が届いても裁判がなかったことになるだけで、新生パーソナルローンが時効で処理する保証はなく、時間を置いて請求が再開される可能性があるからです。

これに対して、取り下げに同意せずに裁判所に出頭して請求棄却判決をもらった場合は時効の援用をする必要はありませんが、裁判所に出頭する手間暇を考えると、取り下げに同意した上で内容証明で時効の通知を送っておくのが現実的な対応です。

最後の返済から5年未満であったり、すでに裁判を起こされていて債務名義を取られている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。

分割返済できるだけの安定収入がある場合は、新生パーソナルローンと今後の返済条件の話し合いをおこなうことになります。

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他にも多額の借金があるような場合は、裁判所に個人再生の申し立てをすることで借金を5分に1に圧縮することができる場合があります。

住宅ローンを返済中の場合は自宅を手放すことなく、住宅ローン以外の借金を整理できるので非常にメリットがあります。

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これに対して、返済できる目途が立たない場合は最後の手段として裁判所に自己破産の申し立てをおこないます。

免責が認められると税金などを除いたすべての借金の支払い義務がなくなるので、どうにもならない場合は積極的に自己破産を検討する必要があります。

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もし、なんらの手続きも取らないで借金を放置していると、裁判を起こされて債務名義を取られてしまい、その後は預貯金や給料などの財産を差し押さえられる可能性があります。

預貯金などに対する差押えは単発ですが、仕事先を知られていると給料を差し押さえれる可能性が高く、その場合は毎月支払われる給料の4分の1に相当する金額が取られてしまいます。

また、家財道具などの動産に対する強制執行もされる可能性がゼロとはいえません。

動産の差し押さえをされると裁判所から派遣された執行官が自宅の中に入ってきて、差し押さえができるような物がないかどうかを確認します。

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よって、時効にならないからといって放置するのではなく、司法書士や弁護士に債務整理の相談をして、自分に合った手続きを取ることが非常に大切となります。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)への時効実績も豊富です。

新生パーソナルローン(ノーローン、シンキ)から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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