神田お玉ヶ池法律事務所のショートメール(SMS)の時効援用成功事例
解決事例③【日本セーフティー → 神田お玉ヶ池法律事務所】
相談内容
京都府にお住まいの方から神田お玉ヶ池法律事務所のショートメール(SMS)が届いたとご相談がありました。
日本セーフティーの家賃の請求でした。
ご本人曰く、10年くらい前に退去した物件の家賃で、それ以降は一切支払いも連絡もしていないということです。
できることなら時効にしたいということで、当事務所に対応を任せたいということでした。
以下のページで、神田お玉ヶ池法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決方法
当初は日本セーフティーから請求書が届いていましたが、その後、神田お玉ヶ池法律事務所から以下のようなショートメールが届いていました。
【重要】日本セーフティー株式会社から貴殿に対する「債権回収」を受任しました。
身に覚えのない方はご連絡下さい。
★必読★ 日本セーフティー株式会社の件、お支払い頂けず極めて遺憾です。
裁判所を通じて請求する場合がございます。
至急対応願います。
■重要■ ご対応の確認が取れない為、手続きを移行せざるを得ません。
至急必ずご対応下さい。
神田お玉ヶ池法律事務所
ショートメール(SMS)を放置していたところ、神田お玉ヶ池法律事務所から「受任通知兼請求書」が届きました。
そこで、請求書を確認したところ、内容は以下のとおりでした。
請求内容
- 債権者 ➡ 日本セーフティー株式会社
- 債権種別 ➡ 保証委託契約に基づく求償債権
- 請求詳細 ➡ 2015年○月 家賃、原状回復費
- 退去日(解約日)➡ 2015年
- 保証会社が代位弁済を最終履行した日 ➡ 2016年
- 元金 ➡ 18万円
- 遅延損害金 ➡ 23万円
- 請求残債合計額 ➡ 41万円
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賃貸契約を締結する際に日本セーフティーと保証委託契約を締結していたことがわかりました。
その後、家賃の支払いが滞ったため、家賃保証会社の日本セーフティーが代位弁済をおこないました。
保証会社が代位弁済をおこなうと求償権を取得します。
求償権にも消滅時効の適用があり、保証会社が代位弁済をした日から5年です。
求償金の時効条件
- 保証会社の代位弁済から5年以上経過している
- 5年以内に支払いをしたり、返済に関する話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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ご本人の記憶では、退去してからは一度も支払いや接触をしておらず、裁判も起こされた覚えはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が日本セーフティーの代理人をしている神田お玉ヶ池法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
すると、その後は神田お玉ヶ池法律事務所からメール(SMS)や請求書が届くことはなくなりました。
これにより、損害金を含めて41万円まで増加した家賃と原状回復費の支払い義務を時効の援用によって消滅させることができました。
ご依頼件数8000人以上
ポイント
日本セーフティーは家賃保証会社です。
家賃保証会社は契約者が家賃を支払いを滞納した際に代わりに支払いをおこないます。
これを代位弁済といい、保証会社は求償権を取得します。
よって、賃貸契約を締結した際に日本セーフティーが保証会社になっていると、家賃滞納後に日本セーフティーから回収業務の委託を受けた神田お玉ヶ池法律事務所から以下のような記載がされたショートメール(SMS)が届くことがあります。
【住所調査警告】日本セーフティー株式会社の件、ご対応頂けず遺憾です。
直ちに下記金額をお支払い下さい。
残債権額:○○円
【差押訴訟】日本セーフティー株式会社の件、再三ご連絡していますが完済の確認が取れません。必ずご対応下さい。
日本セーフティーが最後に代位弁済をおこなった日が5年以上前であれば時効の可能性があります。
その場合は神田お玉ヶ池法律事務所にメールを返信したり、電話をかけないようにしてください。
なぜなら、以下のような対応を取った場合は債務承認となって時効が更新するからです。
債務承認に該当する行為
- 残債務の一部を支払う
- ショートメールに返信したり、電話で支払いの話をする
- 和解書にサインする
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メールを見るとすぐにでも差し押さえをされるのではないかと勘違いしてしまいがちですが、裁判も起こされたことがないのにいきなり差し押さえをされるようなことはありません。
なぜなら、差し押さえをするにはその前に裁判を起こして判決等の債務名義を取得する必要があります。
よって、まずは裁判所から訴状や支払督促が届くのが先です。
債務名義とは
- 仮執行宣言付支払督促
- 調停調書
- 和解調書
- 確定判決
裁判を起こされた場合でも、訴状や支払督促が届いた段階で適切な対応を取れば、差し押さえをされることはありません。
具体的な対応方法としては、訴状の場合は指定された裁判期日の1週間前までに答弁書、支払督促の場合は受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出することになります。
この段階で時効の更新事由がなければ、神田お玉ヶ池法律事務所が裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きます。
ただし、裁判が取り下げになると答弁書や異議申立書でおこなった時効の援用もなかったことにされて、取り下げ後に請求が再開されるおそれがあります。
よって、答弁書や異議申立書の提出に加えて、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。
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時効の援用をおこなうと信用情報に傷が付くと思っている方は少なくありません。
しかし、実際には逆で時効が成立することでブラックリストは抹消されます。
ただし、これはブラックリストが登録されている場合ですが、日本セーフティーは貸金業者ではないので、CIC、JICCといった信用情報機関には加盟していません。
よって、そもそも日本セーフティーの会社名でブラックリストが登録されておらず、時効援用であらたに登録されることもありません。
これに対して、家賃保証会社がアプラス、オリエントコーポレーション(オリコ)のような貸金業者兼保証会社の場合はCIC、JICCにブラックリストが登録されます。
この場合、時効が成立するとCICでは5年、JICCでは1~2か月でブラックリストが抹消されます。
いずれの場合でも、時効の援用が信用情報に悪影響を与えることは一切ありません。
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代位弁済が5年以内であったり、10年以内に債務名義を取られている場合は時効になりません。
そのような場合は支払い義務があるので、分割で返済できるのであれば、神田お玉ヶ池法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。
もし、債務名義を取られているにもかかわらず、請求を放置していると本当に強制執行されるおそれがあります。
差し押さえの対象になるもの
- 預貯金
- 給与、ボーナス
- 動産(家財道具など)
- 自動車、オートバイ
- 不動産
自分で交渉する自信がない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
任意整理では和解成立後の返済に利息は付与しないのが原則なので、返済した分だけ確実に残高が減ります。
返済期間は3年が一般的ですが、場合によってはそれよりも短くなったり、5年程度の長期の分割に応じてもらえる場合があります。
ただし、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。
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お問い合わせ
当事務所は神田お玉ヶ池法律事務所の時効援用実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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