au(KDDI)のブラックリストをCICから抹消する時効援用成功事例

解決事例④【KDDI(au)】

北海道にお住まいの方から、CICに登録されているブラックリストを抹消したいとご相談がありました。

10年以上前に契約したau(KDDI)のスマホ端末代金でした。

ご本人曰く、10年以上前から支払いをしておらず、滞納後は一度も連絡を取っていないということです。

自分で手続するには不安があるということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、KDDI(au)の消滅時効の解決事例を紹介しているので参考にしてください。

ご本人さまがCICから取り寄せた信用情報を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

信用情報の内容

  • 契約内容 ➡ 個品割賦
  • 契約年月日 ➡ 平成22年
  • 支払回数 ➡ 24回
  • 商品名 ➡ 携帯電話
  • 残債額 ➡ 3万円
  • 返済状況 ➡ 異動
  • 異動発生日 ➡ 平成23年

平成22年にau(KDDI)と契約して携帯電話(スマホ)を分割払いで購入したものの、平成23年から滞納していることが分かりました。

携帯端末(スマホ)を分割で購入した場合は通常のショッピングと同じ扱いになります。

端末代金や通話料金にも消滅時効の適用があり、通常の借金と同じく時効期間は5年です。

滞納が始まった時期は「異動年月日」で確認することができます。

時効が成立する条件

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない

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もし、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと時効が判決確定から10年になります。

CICの場合、裁判を起こされて債務名義を取られていても、それが信用情報上に記載されることはありません。

ご本人の記憶では、滞納してからKDDI(au)から裁判を起こされた覚えはないということでした。

債務名義とは

  • 特定調書
  • 和解調書
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所がau(KDDI)に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

その2か月後くらいにあらためてCICで信用情報を開示したところ「残債額」は0円、「終了状況」は完了となっており、「保有期限」に5年後の日付が記載されていました。

これにより、時効が成立して5年後にはKDDI(au)のブラックリストが抹消されることになりました。

内容証明作成サービスであれば、携帯料金(スマホ)のブラックリストの抹消にも対応しています。

ご依頼件数8000人以上

携帯(スマホ)端末を分割で購入して、その支払いを滞納するとCIC、JICCといった信用情報機関にブラックリストが登録されます。

これに対して、端末代金を分割払いにしておらず、通話料や通信料のみを滞納した場合はブラックリストに登録されることはありません。

これは端末代金を分割払いにすると、通常のショッピング払いと同じ取り扱いになるからです。

携帯(スマホ)のブラックリストが登録される場合とは

  • 端末代金を分割払いで返済中 ➡ ブラックリストに登録される
  • 端末代金を支払済 ➡ ブラックリストに登録されない

au(KDDI)に限らず、NTTドコモ、ソフトバンク(旧ウィルコム)などすべての携帯会社で共通です。

よって、携帯(スマホ)を契約しようとした際に過去の端末代金の未納が発覚することがあります。

その場合は未納代金を完済するか時効の援用をすることでブラックリストを抹消することができますが、信用情報機関によって抹消されるタイミングが異なります。

CICの場合、完済と時効でブラックリストが抹消されるタイミングに違いはなく5年です。

ただし、CICでも「異動年月日」が記載されておらず空欄になっているような古い借り入れの場合、時効が成立後すぐに抹消される場合があります。

これに対して、JICCは完済では5年ですが、時効の場合は1~2か月で抹消されます。

よって、時効の可能性がある場合は完済するよりも時効の援用をした方がJICCに関しては信用情報を早く回復させることができます。

ブラックリストが抹消されるタイミング

  • CIC ➡ 完済と時効のいずれの場合でも5年
  • JICC ➡ 完済は5年、時効は1~2か月

残債額が少額であっても、信用情報に記載されている金額はあくまでも元本のみの金額です。

実際に完済するとなると元金に加えて滞納している間の損害金も支払う必要があります。

損害金は年14%程度なので、例えば残債額が10万円だと1年間で1万4000円、10年間で14万円の損害金が発生します。

よって、完済する場合は損害金を含めた金額を支払うことになるので、信用情報に記載されている残債額だけで判断しないようにしてください。

スマホ代金を滞納しているにもかかわらず、信用情報にブラックリストが載っていないことがあります。

その場合はすでにサービサーなどに債権譲渡されている可能性があります。

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債権がサービサー等に譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年でブラックリストが抹消されます。

つまり、完済していなくても債権譲渡から5年以上経過すると自動的に信用情報が回復するわけです。

ただし、支払義務は残ったままなので、債権を譲り受けたニッテレ債権回収会社などのサービサーからある日突然、請求書が届くことがあります。

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時効が成立して支払義務がなくなったからといって、新たにスマホの契約ができるわけではありません。

これは完済した場合も同様で、たとえ損害金を含めた全額を支払ったとしても新規の契約ができる保証はありません。

なぜなら、新たに契約を締結してもらえるかどうかは携帯会社が総合的に判断して決めるからです。

よって、一度長期間滞納したことがある場合はその後に完済したり、時効の援用をしても新規契約できない可能性が高いと思われます。

ただし、ブラックリストに携帯(スマホ)のブラックリストが残っていると、その他のクレジットの審査にも影響するので、なるべく早く抹消をしておいた方がよいことに変わりはありません。

一括返済も時効の援用もできない場合は滞納金を分割払いで支払う交渉をおこなうことになります。

自分で交渉することができない場合は司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。

任意整理では原則的に和解成立後の支払いに利息は付けないので、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

返済期間は3~5年が一般的ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは携帯会社やそれまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。

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当事務所はau(KDDI)の時効援用実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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