ウィルコムのブラックリストをCICから抹消した時効援用成功事例

解決事例⑤【ウィルコム(ソフトバンク)】

滋賀県にお住まいの方から、CICに登録されているウィルコムのブラックリストを抹消したいとご相談がありました。

10年以上前に分割払いで購入した携帯(スマホ)の端末代金でした。

ご本人曰く、その後に支払いができなくなったものの現在、請求書は届いていないということです。

クレジットカードの審査が通らないので、CICで信用情報を取り寄せたところ、ウィルコム(ソフトバンク)のブラックリストが載っていたそうです。

できることなら抹消したいということで、当事務所にご相談を頂きました。

ご本人が取り寄せたCICを確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

クレジット情報

  • 契約の内容 ➡ 個品割賦
  • 契約年月日 ➡ 平成21年
  • 商品名 ➡ 携帯電話
  • 返済状況 ➡ 空欄
  • 割賦残債額 ➡ 16千円
  • 支払遅延有無 ➡ 元本のみ

平成21年ウィルコムの携帯電話を分割払いで購入したものの、その後に支払いが滞り、残債務の元本が1万6000円であることがわかりました。

滞納が始まった時期については「返済状況」異動年月日で確認することができますが、今回は空欄になっていました。

滞納開始時期が15年以上前で相当古いような場合、返済状況に異動年月日が記載されていないことがあります。

時効が成立する条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では、滞納後は一度も支払いをしておらず、裁判も起こされていないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便でウィルコム(ソフトバンク)に対して、時効の通知を送りました。

その2か月後くらいに再度、CICを取り寄せたところ、ウィルコムのブラックリストが抹消されていました。

これにより、ウィルコムの端末代金の支払い義務を消滅させるだけでなく、CICに登録されていたブラックリストも抹消することができました。

内容証明作成サービスであれば、スマホなどの携帯料金の時効援用にも対応しているので、お気軽にお問い合わせください。

ご依頼件数8000人以上

クレジットカードの審査が通らなかったために信用情報を取り寄せてみたところ、ウィルコムのブラックリストが登録されていたことに気づくケースがあります。

そのような場合、ほとんどのケースで10年以上滞納しているので時効の可能性があります。

ただし、CICの場合は時効が成立してもブラックリストが抹消されるのは原則的に5年後です。

CICの時効援用でブラックリストがすぐに抹消されるのは「返済状況」異動年月日が記載されていないような相当古い借り入れの場合です。

よって、返済状況に異動年月日が記載されている場合は時効が成立してもブラックリストが抹消されるのは5年後になります。

これに対して、JICCの場合は時効が成立すれば、1~2か月でブラックリストが抹消されます。

なお、CIC、JICCのいずれも完済した場合はブラックリストが抹消されるのは5年後となります。

よって、信用情報を早く回復する点からも完済するよりも時効の援用をおこなった方がよいということになります。

ブラックリストが抹消されるタイミング

  • CIC ➡ 完済と時効ともに5年 ※ただし、異動年月日が記載されていない場合はすぐに抹消される可能性あり
  • JICC ➡ 完済は5年、時効は1~2か月

時効の可能性があると思われる場合はソフトバンクと支払いの話をしないようにしてください。

なぜなら、以下のような行為があると債務承認となって時効が更新してしまうからです。

ただし、ソフトバンクのショップで話をした程度であれば、債務承認にはならないと思われます。

これに対して、ソフトバンクの料金センターに電話をして相談すると、債務承認による時効の更新を主張される可能性があるのでご注意ください。

債務承認になる行為とは

  • 電話で支払いの相談をする
  • 滞納金を支払う
  • 和解書にサインする

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時効が成立して支払い義務がなくなることと、あらたに携帯の契約ができるようになるかは別問題です。

よって、ソフトバンクと契約をしたいのであれば、ウィルコムの時効援用はしない方がよいです。

ただし、ウィルコムの滞納金を完済したからといって、ソフトバンクで契約できる保証はありません。

また、完済する場合は元本だけでなく、滞納している間に発生した損害金も含めて返済する必要があります。

損害金の利率は年14%程度なので、例えば元本が5万円であれば、1年間で7000円の損害金が発生します。

もし、10年前から滞納していると元本5万円損害金7万円を加えた合計12万円を支払うことになるのでご注意ください。

これに対して、すでにauやドコモを利用しており、ソフトバンクを利用する予定がないのであれば、完済するメリットはないので時効の援用をおこなうことになります。

当事務所で時効の援用をおこなう際は必ずCICもしくはJICCの信用情報が必要になるので、内容証明作成サービスをお申し込みされる前に信用情報を取り寄せて頂くことになります。

取り寄せ方法は信用情報機関のホームページに載っているので、以下のページをご覧ください。

信用情報の開示方法

当事務所はウィルコムの時効援用実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

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