日本セーフティーの滞納家賃の時効援用成功事例

解決事例⑥【日本セーフティー株式会社】

東京都にお住まいの方から、日本セーフティーの「通告書」が届いたご相談がありました。

以前、借りていたアパートの滞納家賃の請求でした。

ご本人曰く、5年以上前に退去しており、それ以降は一切支払いも連絡も取っていないということです。

もし、時効になるのであればと思い、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、日本セーフティーの対処法を紹介しているので参考にしてください。

日本セーフティーの通告書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

請求明細

  • 物件名称 ➡ ○○
  • 保証委託契約日 ➡ 2015年
  • 滞納年月 ➡ 2017年
  • 滞納内容 ➡ 家賃
  • 滞納額 ➡ 12万円

2015年にアパートを借りた際に日本セーフティーと保証委託契約を締結しており、2017年に家賃を滞納して退去していたことがわかりました。

保証会社が付いている場合、家賃を滞納すると日本セーフティーが代わりに家賃を支払います。

これを代位弁済といい、保証会社は求償権を取得します。

求償権にも消滅時効の適用があり、代位弁済日から5年で時効になります。

日本セーフティーの場合、家賃の滞納があるとすぐに代位弁済をおこなうので、通告書裏面の請求明細の「滞納年月」が5年以上前であれば時効の可能性があります。

求償債権の時効

  • 保証会社の代位弁済から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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家賃を滞納した場合、家屋明渡訴訟を起こされているケースがあります。

その場合は家賃の時効が10年に更新されてしまいます。

よって、退去時に裁判を起こされているかどうかで時効が5年なのか10年なのかが決まります。

債務名義とは

  • 和解調書
  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 調停調書

ご本人の記憶では、退去から現在に至るまで裁判を起こされた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると思われました。

そこで、当事務所が家賃保証会社の日本セーフティーに対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後は日本セーフティーから滞納家賃の請求を受けることは無くなりました。

これにより、12万円の家賃の支払い義務を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、滞納家賃の請求を受けた場合にも対応していますので、お気軽にご相談ください。

ご依頼件数8000人以上

日本セーフティーは家賃保証会社で、日本各地に支店があります。

最近では日本セーフティーから回収業務の委託を受けた神田お玉ヶ池法律事務所から書面や電話だけでなく、SMS(ショートメール)で請求がくることもあります。

家を借りる際に保証人を用意できない場合、日本セーフティーのような家賃保証を付けることが契約条件になっていることがあります。

毎月送れずに家賃を支払っていれば問題ありませんが、支払いが遅れると家賃保証会社である日本セーフティーが賃貸人に代位弁済をおこない、その後は日本セーフティーから以下のような記載がされた通告書が届くことがあります。

貴殿は下記物件の契約を○年○月○日まで日本セーフティー株式会社と賃貸保証委託契約を締結しておりましたが、未だに未納金の支払いがなされておりません。

再三にわたる電話連絡、通知郵送、訪問等にも関わらず貴殿からの誠意ある対応も無く、両者間の信頼関係は既に崩壊しております。

よって下記の立替した未納賃料等全額を○年○月○日までにお支払い下さいますよう催告申し上げます。

なお、期日までにお支払い若しくはご連絡頂けない場合は、差押を含めた法的処置を視野に入れた対応となります。

万が一、お支払いができない場合においてもご連絡は必ずお願い致します。

5年以内の家賃の場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、返済できる場合は日本セーフティーと今後の支払いを話し合いで決める必要があります。

ご自分で交渉できない場合は司法書士が代わりに交渉することができ、これを任意整理といいます。

任意整理における一般的な返済期間は3~5年です。

和解成立後の支払いに利息は付けないの原則です。

これにより、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。

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これに対して、5年以上前の家賃であれば時効の可能性があります。

ただし、何もせずに放置しているだけでは時効が成立することはありません。

また、時効期間が経過していても以下のような行為があると債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。

債務承認に該当する行為

  • 滞納家賃の一部を支払う
  • 電話で支払いの相談をする
  • 和解書やアンケートにサインする

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日本セーフティーの請求を放置していると自宅まで訪問してくることがあります。

いきなり自宅まで取り立てに来られると、慌てて冷静な判断ができずに支払いを認めてしまうことが多いです。

また、同居家族にも不安を与えてしまいます。

よって、時効の可能性があるのであれば、自宅訪問をされる前の段階で時効の援用をおこなうようにしてください。

請求を無視していると訪問だけでなく、裁判を起こされる可能性もあります。

その場合は裁判所から訴状支払督促が届きますが、この段階でご相談頂ければまだ時効の援用で対応できます。

これに対して、裁判を起こされたにもかかわらず、指定された期限内に適切な対応を取らないと日本セーフティーの請求が認められて時効の援用ができなくなるおそれがあります。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は絶対に放置しないようにしてください。

裁判を起こされても時効の更新事由がなければ、時効の援用をおこなうことで日本セーフティーが裁判を取り下げます。

その場合、裁判所から取下書が届きますが、これで安心というわけではありません。

なぜなら、裁判が取り下げになると裁判上でおこなった時効の援用もなかったことにされて、取り下げ後に請求が再開されるおそれがあるからです。

よって、答弁書や異議申立書で時効の主張をおこなうだけでなく、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

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判決などの債務名義を取られてしまうと時効が10年更新されるだけでなく、強制執行を受けるおそれがあります。

逆に言えば、債務名義を取られていなければ、いきなり差し押さえを受けるようなことはないということです。

差し押さえの対象になるもの

  • 預貯金
  • 給与、ボーナス
  • 家財道具などの動産
  • 自動車、オートバイ
  • 不動産

取られるような財産がないからと差し押さえをされても債務整理をおこなわないでいると、日本セーフティーが裁判所に財産開示手続きの申し立てをおこなう可能性があります。

これは債権者が効率的に差し押さえできるようにするための制度です。

財産開示手続きの実施が決定されると裁判所から呼び出しを受け、そこで保有する財産情報(勤め先、銀行口座など)を答えなければいけません。

それならば欠席した方が得だと思いがちですが、改正された財産開示手続きでは、正当な理由なく欠席したり、嘘の情報を答えると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあります。

実際に無断欠席をした債務者が逮捕されている事例もあるのでご注意ください。

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借金を滞納した場合は信用情報機関(JICC、CIC)ブラックリストが登録されます。

信用情報機関に加盟しているのは貸金業者のみで、日本セーフティーのような家賃保証会社は加盟していません。

よって、日本セーフティーから請求を受けても信用情報がブラックになることはありません。

これに対して、家賃保証会社がアプラス、オリエントコーポレーション(オリコ)のような貸金業者の場合はブラックリストが登録されます。

ただし、その場合でも時効が成立した場合はJICCでは1~2か月、CICでは5年で家賃保証会社のブラックリストが抹消されます。

よって、ブラックリストが登録されるかどうかは、家賃保証会社が貸金業者なのかどうかによって異なります。

当事務所は日本セーフティーの時効援用実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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