エジソン法律事務所の医療費の時効援用成功事例

解決事例⑧【弁護士法人エジソン法律事務所⑧】

岐阜県にお住まいの方から、エジソン法律事務所から医療費の請求が来たとご相談がありました。

ご本人がエジソン法律事務所に電話で確認したところ、10年以上前の医療費であることがわかりました。

その際は支払いの話を一切せずに電話を切ったということです。

エジソン法律事務所や過去の医療費についていろいろと調べた結果、当事務所にご連絡を頂きました。

エジソン法律事務所から届いた受任通知書と電話で確認した情報によると請求内容は以下のとおりでした。

ご請求内容

  • 債務者 ➡ ○○(子)
  • 連帯保証人 ➡ ご本人
  • 債権者 ➡ ○○大学病院
  • 債権内容 ➡ 医療費
  • 未収残額 ➡ 13万円(2007年と2013年に未納)

2007年2013年にご本人の息子さまが医療費の未払いをしており、ご本人が連帯保証人になっていたことがわかりました。

医療費にも消滅時効の適用があり、時効期間は3年です。

ただし、民法改正によって、2020年4月以降の医療費の時効は5年です。

医療費の時効条件 ※2020年4月以前の場合

  • 3年以内に支払いをしていない
  • 3年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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請求書にはいつの医療費であるかの記載はありませんでしたが、ご本人がエジソン法律事務所に電話で確認した際に、2007年2013年の医療費であることと言われたそうです。

よって、時効期間は問題なさそうでしたが、話をした際に支払いを認めるような話をしてしまっていると債務承認による時効の更新を主張されるおそれがあります。

この点については、金額の確認をしただけで支払いに関する話は一切せずに電話を切ったということです。

よって、今回は債務承認には該当せず、時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、エジソン法律事務所に対して時効の通知を送りました。

すると、その後はエジソン法律事務所から請求を受けることはなくなり、13万円の医療費を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスであれば、借金だけでなく医療費の時効援用もおこなうことができます。

ご依頼件数8000人以上

大学病院は支払いがされない医療費の請求を弁護士に委託していることが多いです。

そのため、医療費の支払いを滞納しているとエジソン法律事務所から以下のような記載がされた「受任のご通知ならびにお支払いのお願い」が届くことがあります。

さて、当事務所は下記債権者からの依頼を受け、代理人となりましたので、まずは本書をもってご通知申し上げます。

この度、同病院において下記債権者が受けた医療行為について、発生した医療費が下記のとおり未納となっておりますが、本日現在、お支払いいただけておりません。

そのため、本債権の支払責任のある貴殿に対し、本書をもってお支払いを求めますので、本書受領後、下記支払期限までにお支払いをお願いいたします。

なお、今後本件に関し、委任関係の確認は格別、その余のご連絡については当事務所が一切の窓口となりますので、債権者への直接の連絡はご遠慮いただき、当事務所宛にご連絡ください。

万が一、期限までにお支払いの確認ができず、またご連絡もなかった場合には本件に対し解決の意思がないと判断し、債権者と協議の上で、法的措置を含み、然るべき対応を取る可能性があることを予めご承知おきください。

当事務所として、現時点では解決に向けて柔軟に対応する準備がございますのでまずは本書受領後、速やかにご連絡いただけることをお待ちしております。

※【ご請求内容】に疑義がございましたらお気兼ねなくお問い合わせください。

3年以上前の医療費であれば時効の可能性があるので、エジソン法律事務所には電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で支払いの相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新するからです。

債務承認があると時効がリセットされて、その後3年は時効の援用ができなくなります。

債務承認に該当する行為

  • 医療費の一部の支払いに応じる
  • 和解書にサインする
  • 電話で支払う意思を伝える

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債務承認があると時効の援用ができなくなりますが、連帯保証人が付いている場合は時効の援用ができる場合があります。

なぜなら、連帯保証人に債務承認があっても主債務者の時効は更新しないからです。

よって、連帯保証人が支払いをしてしまったり、電話で支払いを認めるような話をしても主債務者が時効の援用をおこなうと保証債務の付従性によって、主債務のみならず連帯保証債務も消滅します。

この場合、主債務者のみならず、連帯保証人が主債務の時効援用をおこなうことも可能です。

そのため、主債務者が時効の援用をしてくれなくても、債務承認をしてしまった連帯保証人も主債務の時効援用をおこなうことができます。

また、時効期間経過後であれば、主債務者に債務承認があっても連帯保証人は自らの時効援用権を行使することができるとされています。

よって、連帯保証人が付いている場合は債務承認があっても時効援用できる場合があるので、まずは諦めずにご相談ください。

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医療費を滞納すると信用情報がブラックになるのではないかと誤解されている方が少なくありませんが、CIC、JICCといった信用情報機関に加盟しているのは貸金業者だけです。

よって、大学病院などの医療機関は信用情報機関に加盟していないので、医療費を滞納しても信用情報に傷が付くことはありません。

もちろん、時効の援用をおこなうことでブラックリストに登録されるようなこともありません。

3年以内(2020年4月以降は5年)の医療費だと時効になりません。

その場合は支払い義務があるので、返済できる場合はエジソン法律事務所と分割返済の和解交渉をおこないます。

もちろん、一括払いができれば、全額振り込めばそれ以上請求されることはありません。

分割払いの場合は一般的に3~5年ですが、実際にどの程度の分割に応じてもらえるかは債権者に意向などによっても変わってくるのでケースバイケースです。

ご自分で交渉する自信がない場合は司法書士に代理交渉を依頼することができ、これを任意整理といいます。

任意整理を依頼した場合はすべての交渉を司法書士がおこない、基本的に自分で交渉した場合よりかはいい条件で和解できることが多いです。

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当事務所はエジソン法律事務所の時効援用実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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