NTTドコモのブラックリストをCICから削除・解除した時効援用成功事例
解決事例10【株式会社NTTドコモ(docomo)】
相談内容
高知県にお住まいの方から、CICに登録されているドコモの延滞情報を消したいとご相談がありました。
20年近く前に分割払いで購入したドコモ(docomo)の端末代金でした。
ご本人曰く、契約してから数回支払いした後に滞納してしまい、その後は一切連絡を取っていないということです。
ここ10年は請求書も届いていなかったが、住宅ローンの審査のためにCICを取得したところ、ドコモのブラックリストが残っていることが判明しました。
今後、住宅ローンを借りるためにドコモのブラックリストを消しておきたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、スマホや携帯料金を滞納した場合の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決方法
携帯端末を分割払いで購入して延滞している場合、その後にCIC、JICCから信用情報を開示したことがきっかけでブラックリストの存在に気が付くことがあります。
その場合は信用情報に登録されている延滞情報の内容を確認したうえで方針を決めることが大切です。
そこで、ご本人が取り寄せたCICを確認したところ、契約内容は以下の通りでした。
クレジット情報
- 契約の内容 ➡ 個品割賦
- 契約年月日 ➡ 平成21年
- 商品名 ➡ 携帯電話
- 残債額 ➡ 空欄
- 返済状況 ➡ 空欄
- 終了状況 ➡ 空欄
- 割賦残債額 ➡ 3万円
- 支払遅延有無 ➡ 元本のみ
- 保有期限 ➡ 空欄
平成21年にNTTドコモの端末代金を分割払いで購入したものの、その後支払いができなくなり、残債務が3万円であることがわかりました。
滞納が始まった時期は「返済状況」の異動年月日で確認することができます。
「返済状況」に異動年月日が登録されている場合、その時期から滞納が始まったことがわかりますが、今回は空欄になっていました。
時効の条件とは?
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 10年以内に裁判を起こされていない
- 5年以内に残金の支払いを認めるような話をしていない
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ご本人の記憶では10年以内に支払いや話をしたり、ドコモから裁判を起こされた覚えはありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所がNTTドコモに対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
その後、あらためてCICを取り寄せたところ、NTTドコモの延滞情報が消えていました。
これにより、ドコモの端末代金の支払い義務とブラックリストの両方を消滅させることができました。
ここがポイント!
- CICでは時効が成立してもブラックリストが消えるまで5年かかる
- 例外的に「返済状況」に異動年月日が記載されていない場合はすぐに消えることがある
- 異動年月日が登録されていない場合でも、時効成立後すぐに消えるかはやってみないとわからない
今回は「返済状況」に異動年月日が記載されていない古い延滞情報であったために、すぐに事故情報が削除されました。
ただし、CICでは原則的に時効が成立してもブラックリストが抹消されるまで5年かかります。
CICの場合、ブラックリストがすぐに抹消される可能性があるかどうかは「異動年月日」の有無で判断できますが、あくまで例外的な運用なので、実際にすぐに消えるかどうかはやってみなとわかりません。
内容証明作成サービスであれば、CICに登録されているブラックリスト(事故情報)の削除にも対応しているのでお気軽にお問い合わせください。
ご依頼件数8000人以上
ポイント
スマホや携帯端末を分割払いで購入した場合、CIC、JICCにクレジット情報が登録されます。
返済を数か月滞納してしまうとCICには「異動」、JICCには「延滞」と登録され、これをブラックリストといいます。
これに対して、端末代金を一括購入している場合は信用情報機関に登録されません。
つまり、通話料やデータ料金のみを滞納しても信用情報に事故情報が登録されることはなく、あくまでも端末代金の支払いを滞納した場合にブラックリストが登録されることになります。
一度、ブラックリストが登録されてしまうと基本的に完済しない限り、延滞情報が消えることはありません。
その場合、たとえ完済してもすぐにブラックリストが削除されるわけではなく、完済してから5年後に抹消されます。
完済した場合にブラックリストが消えるまで
- CIC ➡ 5年
- JICC ➡ 5年 ※ただし、2019年(令和元年)9月30日以前の契約は1年
携帯料金にも消滅時効の適用があります。
よって、5年以上前の料金であれば時効の可能性があります。
時効が成立した場合、支払い義務がなくなるだけでなく、ブラックリストも削除されます。
そこで、完済した方がよいのか時効援用をした方がよいのかという問題があります。
もし、同じ会社で再契約をしたいのであれば、時効援用するよりも完済した方がよいです。
ただし、完済する場合はCIC、JICCに記載されている端末代金の残金に加えて、強制解約までの通話料などの利用代金と滞納してい間に発生した損害金(年14.5%程度)も支払う必要があります。
完済する場合に支払うことになる料金
- 端末代金
- 強制解約までの利用料金
- 滞納から現在までの損害金(年14.5%程度)
10年以上滞納している場合、遅延損害金等を加えると信用情報に記載されている端末残代金の数倍の金額を支払うことになることも珍しくありません。
よって、滞納している携帯会社と新たに契約できなくても構わないのであれば、完済するよりも時効の援用をした方がよいといえます。
そもそも、損害金を含めた全額を支払ったからといって再契約できる保証はなく、逆に時効援用をしても再契約できることもあり、あらたに契約できるかどうかは完済もしくは時効援用後に申し込みをしてみないとわかりません。
また、JICCの場合、完済するよりも時効援用した方が早くブラックリストが削除されます。
これに対して、CICの場合は完済と時効援用で違いはなく5年後に抹消されます。
ただし、今回のケースのように「返済状況」に異動年月日が記載されていないような場合はCICでも時効成立後すぐにブラックリストが消えることがあります。
よって、純粋にブラックリストを早く消すという点では完済するよりも時効援用した方がよいといえます。
時効が成立した場合にブラックリストが消えるまで
- CIC ➡ 5年 ※ただし、異動年月日が記載されていない場合はすぐに消える可能性あり
- JICC ➡ 1~2か月
完済も時効援用もしていないのに延滞情報が消える例外があります。
それは債権が譲渡された場合です。
なぜなら、債権が譲渡されると譲渡会社のブラックリストは一定期間経過後に抹消されるからです。
事故情報が消えるまでの期間は信用情報機関によって異なり、CICでは5年、JICCでは1年で抹消されます。
ただし、債権譲渡によってブラックリストが抹消されても借金自体は残っているので、債権を譲り受けた会社から請求を受けた場合は時効の援用をおこなう必要があります。
債権が譲渡された場合にブラックリストが消えるまで
- CIC ➡ 5年
- JICC ➡ 1年
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NTTドコモの場合、2012年7月以降の請求分についてはグループ会社のNTTファイナンスに譲渡されています。
よって、2012年6月までの請求に対する時効援用はNTTドコモ、同年7月以降の請求に対する時効援用はNTTファイナンスに対しておこなうことになります。
ここがポイント!
- 平成24年(2012年)7月以降の請求分はNTTファイナンスに債権が譲渡されている
- よって、債権譲渡後の料金に対する時効援用の送付先はNTTドコモではなく、NTTファイナンスになる
お問い合わせ
当事務所はNTTドコモの時効援用実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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