子浩法律事務所(JCB、ニコス)から請求された場合の対処法

子浩法律事務所から請求書が届いた場合の時効援用

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子浩(しこう)法律事務所は東京の弁護士事務所で、主な業務は借金などの回収業務のようです。

弁護士はクレジットカード会社などから依頼を受けて、借金の回収を業務として行うことができます。

同じように法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)も弁護士と同様に債権回収業務をおこなうことができます。

そのため、カード会社などは効率的に借金の回収を図るために、債権回収に特化した弁護士事務所や債権回収会社に依頼するわけです。

子浩法律事務所のHPによれば、債権の回収業務に関して、通信キャリアおよびクレジットカード会社からの依頼を中心に30年以上の実績があるようです。

つまり、子浩法律事務所は借金回収のプロです。

よって、子浩法律事務所から通知書が届いたり、電話(03-5292-6146)やSMSで連絡がきた場合は、心当たりがなかったり、身に覚えがなくても詐欺や架空請求と決めつけるのではなく、きちんと通知書の中身を確認してください。

代表的な債権者

  • ジェーシービー(JCBカード)
  • NTTファイナンス
  • 三菱UFJニコス
  • MUニコス・クレジット
  • KDDI
  • アメックス

多くの弁護士事務所の中でも、子浩(しこう)法律事務所は債権回収業務の実績がある事務所です。

よって、JCBカード、ニコスカードなどのキャシングやショッピング代金を滞納していると、回収業務を依頼された子浩法律事務所から書面やハガキ、電話で請求を受けることがあります。

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請求書の主なタイトル

  • 通知書
  • 催告書
  • 法的手続着手予告書
  • 至急、ご連絡下さい
  • お知らせ
  • 残高証明書

法的手続着手予告書には以下のような記載があります。

貴殿の下記債権者に対する未払い金返済についてご通知します。

先般来再三再四ご連絡申し上げておりますが、未だにご返済なく解決しておりません。

当職は、下記期日までに指定口座宛ご返済がない限り、貴殿に対して法的手続きに着手せざるを得なくなり、以後は、裁判所においてお話し合いすることになりかねません。

直ちに当職へ連絡されることを請求します。

引用元:子浩法律事務所の『法的手続き着手予告書』

弁護士事務所から書類が届いただけで、すべてを諦めて放置してしまう方が少なくありませんが、代理人の弁護士や債権回収会社(サービサー)からの請求だからといって、債権者自身の請求と比べてなにか異なるわけではありません。

もちろん、時効の可能性がある場合は、弁護士や債権回収会社からの請求であってもそれが変わることはないので、まずは冷静に届いた書面やハガキの内容を確認することが非常に大切です。

自分で対処できそうになければ、すぐに司法書士や弁護士に相談する等して、絶対に放置しないということが何より大切です。

子浩(しこう)法律事務所から上記のようなタイトルの請求書や催告書が届いた場合でも、必ずしも借金を返済しなければいけないというわけではありません。

なぜなら、借金にも時効があるからです。

時効の場合は膨れ上がった利息・損害金のみならず元本についても一切支払う必要がないわけです。

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時効かどうかの判断は、最後の返済が5年以上前かどうかによります。

子浩(しこう)法律事務所からの請求書面の中に「約定返済日」「最終返済日」「期限の利益喪失日」などの記載がある場合があれば、その日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。

ただし、圧着ハガキなどで請求された場合、契約内容の詳しい表示がない場合もあります。

例えば、ハガキに子浩法律事務所の連絡先や借金を支払う際の振込先、子浩法律事務所に依頼している債権者名の記載があっても、詳しい契約内容が書かれていない場合があります。

よって、ご自分のご記憶で5年以上返済をした覚えがなければ、時効の可能性があると判断することになります。

債権者がすでに判決や支払督促などを取得している場合は、時効が判決から10年に延長されてしまうので、最後の返済から5年以上経過していても、判決を取られてから10年以内の場合は時効の援用ができません。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上での和解
  • 特定調停など

判決や支払督促などを債務名義といいますが、裁判上で分割返済の和解が成立した場合や自分から裁判所に特定調停の申し立てをしたような場合も含まれます。

債務名義が確定した後に一度も返済をしていなければ、債務名義の確定から10年となりますが、返済をしている場合の時効は、最後の返済から10年となります。

ただし、子浩法律事務所から送られてくる請求書やハガキの中に債務名義の記載があるとは限りません。

そのため、最終返済から5年以上経過しているから時効の援用ができると思ったのに、よくよく調査してみるとすでに債務名義を取得されていて時効の援用ができない場合があります。

5年以上返済した記憶がないのであれば、時効の可能性があるので、その辺を確認せずに子浩法律事務所に連絡するのは控えた方がよいでしょう。

なぜなら、電話で返済に関する話をしてしまうと債務の承認となり時効が中断(更新)する可能性があるからです。

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時効の中断(更新)とは一時停止という意味ではありません。

時効が中断(更新)するとそれまでの時効期間がすべてご破算(リセット)となります。

時効の中断(更新)事由に該当する行為には、以下のようなものがあります。

時効が中断(更新)する行為

  • 電話で借金の返済について話をする
  • 借金の一部を返済する
  • 示談書にサインする
  • 借主の方から借金の減額をお願いする

子浩法律事務所のHPによれば、電話応対品質の向上を目的として通話内容を録音しているようなので、電話で返済に関する話をした場合、言った言わないということにはならず、あとでその時の録音テープが証拠となって時効の援用が難しくなる可能性があります。

よって、請求書面の記載や自分の記憶で5年以上返済していない可能性があるような場合は、子浩法律事務所から請求を受けたとしても、安易に連絡をするのではなく、まずは時効の可能性があるかどうかを調べるのが先決です。

電話番号一覧 ※子浩法律事務所のHPから引用

03-6205-5123、03-5292-6130、03-5292-6144、03-5292-6163、03-5292-6174、03-5292-6190、03-5292-6199、03-5292-6233、03-5292-6244、03-5292-6312、03-5292-6322、03-5292-6346、03-5292-6360、03-5292-6366、03-5292-6399、03-5292-6446、03-5292-6499、03-5292-7296、03-6205-6969、03-6205-9822、03-6205-9873、03-6228-0057、03-6228-0092、03-6228-0495、03-6228-0559、03-6228-0586、03-6228-0675、03-6228-0874、03-6228-0875、03-6228-0893、03-6228-0896、03-6228-0905、03-6228-0935、03-6228-0936、03-6228-0938、03-6228-0943、03-6228-0954、03-6228-0956、03-6228-0961、03-6228-0976、03-6228-0979、03-6233-7002、03-6233-7144、03-6233-7154、03-6233-7915、03-6233-8209、03-6233-8212、03-6233-8227、03-6233-8295、03-6233-8379、03-6233-8470、03-6233-8516、03-6233-8594、03-6233-8935、03-6233-9062、03-6233-9087、03-6233-9106、03-6233-9108、03-6233-9124、03-6233-9126、03-6233-9138、03-6233-9149、03-6233-9164、03-6233-9173、03-6233-9182、03-6233-9189、03-6233-9207、03-6233-9217、03-6233-9239、03-6233-9391、03-6233-9398、03-6302-1129、03-6380-3109、03-6380-3408、03-6380-3518

ショートメッセージ(SMS)表示番号

03-5292-6233

003-206-9000 ※ソフトバンクご利用の方の表示番号です

時効の援用は電話ではなく、内容証明郵便で通知するのが安全です。

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当事務所にご依頼された場合、すぐに子浩法律事務所からの電話や書面による直接請求が止まります。

これにより、請求に追われる日常から解放され、平穏な日常を取り戻すことができます。

その後は時効の中断(更新)事由があるかどうかを調べたうえで、代理人として消滅時効の援用をおこないます。

代理人による時効援用なら

調査の結果、時効の中断(更新)事由があることが判明したような場合は、そのまま分割返済の和解交渉へ移行することもできます。

一般的に分割返済の場合は和解日時点で金額を確定させて、それ以降の返済期間に発生する損害金を免除してもらったうえで、3~5年での分割返済で和解をすることが一般的です。

子浩法律事務所以外からの借金があるような場合は、すべての借金を時効で帳消しにできるとは限らないので、裁判所に自己破産することも検討しなければいけません。

当事務所にご依頼された場合、以下の条件を満たしているかどうかを調査したうえで、依頼者の代理人となって確実に消滅時効の援用をおこないます。

消滅時効が成立する条件

  • 滞納期間が5年以上である
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない
  • 5年以内に相手と返済の話をしていない

当事務所にご来所できない地域にお住まいであったり、仕事や家事が忙しくて時間が取れない方は、当事務所が内容証明郵便の作成代行をおこないます。

ご依頼件数5000人以上

こちらは時効の可能性がある場合に限定した手続きとなっていますが、請求書の画像をLINE、メールで送って頂くことで、当事務所にお越し頂くことなく時効の援用が可能です。

時効の条件を満たしている限り、当事務所が作成した配達証明付きの内容証明郵便によって、借金の支払い義務がなくなり、子浩法律事務所からの請求も来なくなります。

最短でお申込み頂いた当日に手続きが完了するので、これまで5000人を超える方が内容証明作成サービスをご利用されております。

お手続きをご希望の方はまずはLINE、メールでお問い合わせ頂くか、営業時間内にお電話頂ければと思います。

子浩法律事務所の督促や催促を無視したり放置していると、裁判を起こしてくることがあります。

裁判を起こされると裁判所から訴状支払督促特別送達という郵便で届きます。

本人限定郵便ではないので、同居人であれば受け取ることができますが、不在の場合はポストに裁判所の不在票が投函されています。

裁判所からの書類だと怖くてわざと受け取らない方がいますが、そういった場合は裁判所が書類を受け取ったものとみなして、自分の知らないところで裁判が進んでしまい、あとから取り返しがつかない事態に陥ることがあります。

よって、裁判所から書類が届いた場合は、すみやかに受け取ったうえで内容を確認して、時効の可能性があるのかどうかをチェックする必要があります。

時効の可能性がある場合は裁判上で時効の主張をする必要があり、時効の可能性がない場合は裁判と並行して訴外で分割返済の和解ができるかどうか子浩法律事務所と交渉をしてみる必要があります。

いずれの場合も指定された期日までに裁判所に答弁書や異議申立書という書類を提出する必要があり、この書類を提出しないと債権者の請求どおりの判決が出たり、支払督促が確定してしまいます。

ただし、答弁書や異議申立書は提出すればよいというわけではなく、債権者の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効にならない場合は裁判外で和解できれば子浩法律事務所が裁判を取り下げることもありますが、裁判外での和解と認めてくれない場合は、裁判上での和解を目指します。

裁判所に出頭しなくても裁判外で子浩法律事務所と電話で分割払いの話がまとまれば、和解に代わる決定という手続きで裁判所に行かなくて済むことも多いです。

裁判所に出頭した場合は、司法委員という中立の第三者が子浩法律事務所との和解交渉の間に入ってくれるので、裁判外で話がまとまらなくても裁判所に出頭すれば和解が成立する可能性は高くなります。

司法書士や弁護士に依頼をした場合は裁判の代理人にもなってくれるので、自分自身が裁判所に行くことなく、すべての手続きをお任せすることができます。

よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、無理に自分で解決しようとせずに司法書士や弁護士にご依頼されるのが安全です。

子浩法律事務所から電話や書面で請求が来ているということは、すでに支払いが数ヶ月延滞している状態ですが、そういった場合はJICC、CICなどの信用情報機関にいわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報が掲載されています。

信用情報がブラックになるとカードを作れなくなったり、融資を受けることができなくなります。

延滞を続けている限り、ブラックリストは登録されたままの状態が続きます。

完済をした場合は抹消されますが、信用情報が回復するまで5年かかります。

これに対して、時効が成立した場合はJICCは事故情報をファイルごと抹消する取り扱いになっているので、信用情報がすぐに回復します。

ただし、CICは時効が成立してもブラックリストが抹消されるまで5年かかるので、すぐに信用情報が回復するわけではありません。

とはいえ、時効の可能性がある場合は完済するよりも時効の援用をした方が、JICCに関しては信用情報が早く回復するので、最後の返済が5年以上前の場合は子浩法律事務所に連絡をするよりも内容証明で時効の援用をおこなうことをおすすめします。

子浩法律事務所からの請求は、そもそも滞納期間が5年未満である場合も少なくありません。

すでに相手から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていることもあります。

時効にならない場合は支払義務があるので、可能であれば早期に一括返済するのが望ましいのですが、現実的には一括で返済できないケースが少なくありません。

その場合は、分割払いでの交渉をおこなうことが基本的な対応となります。

しかし個人で交渉をしても分割払いに応じてくれないことがあります。

そのようなケースでも当事務所にご依頼頂ければ、基本的には分割払いで和解ができることが多いので、ご自分で子浩法律事務所との交渉がうまくいかなかったり、初めから交渉できそうにない場合はお気軽にご相談ください。

もし、その他にも多額の借金を背負っていて、そのすべてを今の収入で返済することができない場合は、裁判所に個人再生もしくは自己破産の申し立てをおこなうことを検討する必要があります。

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個人再生は原則的に500万円までの借金であれば、返済しなければいけない額を100万円にまで圧縮することができるので、毎月の返済額が約3万円となります。

特に住宅ローンを返済中の場合は、自宅を手放さずに借金を大幅に圧縮できる点が最大のメリットです。

ただし、個人再生を利用するには安定収入があることが条件となり、それ以外にもいろいろな要件があるので、必ずしも利用できる手続きではありません。

また、最低でも毎月3万円を返済しなければいけないので、月3万円の返済もできない場合は最終手段として自己破産を検討することになります。

自己破産は税金などを除いてすべての借金の支払い義務が免責される手続きなので、どうしても返済ができない場合は最後の手段として選択することになります。

分割返済による和解交渉や個人再生もしくは自己破産のいずれもせずに、借金を放置したままにしていると子浩法律事務所からの請求が止まることはありません。

そればかりか、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと、JCBやニコス等の債権者から強制執行されることがあるのでご注意ください。

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差し押さえをされる可能性が高いものはゆうちょ銀行です。

なぜなら、銀行口座を差し押さえる場合には通常は支店まで特定しなけれ行けないところ、ゆうちょ銀行に関しては支店の特定が不要で、すべてのゆうちょ銀行の口座が差し押さえの対象になるからです。

運悪く差し押さえされた日にゆうちょ銀行の口座にまとまった預金があると全部取られてしまうのでご注意ください。

仕事先を知られている場合は、お給料を差し押さえられる可能性が高いです。

なぜなら、預貯金の差し押さえと異なり、給与の差し押さえは毎月4分の1に相当する金額を差し押さえることができるからです。

よって、強制執行される前の段階で司法書士や弁護士に債務整理の相談をされるのが安全です。

実際にどういった手続きがベストであるかは、今の収入状況や負債状況を踏まえて総合的に判断する必要があるので、まずはお気軽にお問い合わせください。

契約者が死亡している場合は、相続人に借金が引き継がれます。

相続人が複数人いる場合は法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金を相続します。

ただし、裁判所に相続放棄の申し立てをしている相続人は、プラスの遺産も借金もすべて相続しないで済みます。

よって、借金が明らかに預貯金などのプラスの遺産よりも多い場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうのが安全です。

ここでの相続放棄というのは、裁判所に申し立てをして相続放棄申述受理通知書が送られてきた場合のことで、相続人の間の話し合いで特定の相続人が借金を支払うことを約束したような場合が含まれないのでご注意ください。

相続放棄の申し立ては自分が相続人であることを知ってから3か月以内におこなう必要があります。

よって、亡くなった契約者と疎遠にしていて、死亡の事実を知らなかったような場合は、亡くなってから3か月以上経過していても、死亡の事実を知ったときから3か月以内であれば相続放棄をすることができます。

死亡の事実を知っていたとしても、借金の存在を知る由もなかったような場合は、子浩法律事務所からの通知で借金の存在を知ってから3か月以内であれば、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄できない場合は相続人に支払い義務がありますが、時効期間が経過している場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。

相続放棄も時効の援用もできない場合は、相続人に支払い義務がありますが、借金全額を支払う必要はなく、自分の法定相続分に相当する金額を支払えれば足ります。

例えば、相続人が配偶者と子どもの2人であれば、法定相続分は2分の1ずつなので、借金が100万円だとしたら各相続人は自分の法定相続分に相当する50万円を支払えばよいということになります。

よって、契約者が死亡している場合は、相続放棄をしているかどうかによって、相続人に対応が異なります。

契約者が死亡した場合の相続人の対処法

【相続放棄をした】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを子浩法律事務所に郵送する

【相続放棄していない】

➡ 時効の援用をおこなう

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、子浩法律事務所への時効実績も豊富です。

子浩法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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