シーエスジー(CSG)から請求された場合の対処法
シーエスジーから請求書が届いた場合の対処法
株式会社シーエスジーとは
株式会社シーエスジー(CSG)は、札幌市の貸金業者ですが、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。
株式会社シーエスジーは、長年滞納された借金の債権をいろいろな会社から譲り受けて請求しています。
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よって、株式会社シーエスジーから借りた覚えがないからといって、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。
請求書が届いたら
シーエスジーから請求書やハガキが届いたり、電話が来ている場合でも、支払う必要がある借金とは限りません。
なぜなら、借金にも時効があるからです。
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請求書やはがきの中に「返済期限」の記載があれば、その日付が5年以上前かどうかを確認します。
最後に返済してから5年以上経過していれば時効の可能性があります。
返済期限の記載がなくても利息や損害金が残元金よりも大きな金額になっている場合は滞納期間が5年以上です。
時効の場合は最後に返済してから現在に至るまでの損害金だけでなく、元金についても一切支払う必要がありません。
シーエスジーは債権譲渡を受けて請求してくることが多いですが、債権譲渡日が5年以内の日付であっても時効には影響しません。
あくまでも最後の返済から5年以上経過しているかどうかがポイントになります。
「債権譲渡及び債権譲受通知書」には以下のような記載があります。
この度、譲渡人が貴殿に対して有する下記表記の債権及びこれらに付随する保証、抵当権その他一切の担保権を、譲受人が譲受けましたので民法第467条及び貸金業法第24条による所定の手続きに従い、通知いたします。
よって、今後は譲受人及び通知人(最終債権者)である株式会社シーエスジーに直接お支払い下さい。
尚、ご不明な点がございましたら、下記担当者までご連絡お願い致します。
引用元:株式会社シーエスジーの『債権譲渡及び債権譲受通知書』
シーエスジーから請求された場合は、まずは時効かどうかを確認することが重要です。
請求書の主なタイトルは以下のとおりです。
主なタイトル
- 今後予想される展開
- 特別案に関するお知らせ
- 支払通告書
- 訪問調査のお知らせ
- 応談通知
- 債権譲渡及び債権譲受通知書
- 訪問に関する御連絡
- 調査開始予告
- 緊急訪問予告
シーエスジーからの請求であれば、ほとんどのケースで5年の時効期間が経過しています。
ただし、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効がそこから10年となります。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
- 調停調書など
債務名義を取られている場合は、請求書と一緒に判決書などのコピーが同封されていることがあります。
その場合は債務名義の事件番号の年数を確認してください。
なぜなら10年以上前の債務名義であれば時効の可能性があるからです。
事件番号
◯◯簡易裁判所 平成15年(ハ)第◯◯号
上記のように10年以上前の事件番号であれば時効の可能性があります。
シーエスジーの場合、そもそも債務名義を取られていること自体が非常に少ないですが、仮に債務名義を取られていても10年以上経過している可能性が高いと思われます。
内容証明で時効の援用をする
借金の時効は刑事事件の時効と異なり、最終返済から5年の経過によって自動的に成立するわけではありません。
借主(債務者)が時効によって借金の返済から逃れるには、シーエスジーに対して時効を援用する旨を通知しなければいけません。
この手続きを時効の援用といいます。
よって、シーエスジーの請求や督促を何もせずに無視したり放置しているだけでは、いつまでたっても請求が止まることはありません。
通知する方法に特に決まりはありませんが、電話をしてしまうと相手のペースで話が進んで時効が中断(更新)するおそれがあるので、内容証明郵便で通知するのが安全です。
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ご自分で通知するのが不安である場合は当事務所にご相談ください。
ご依頼された場合は当事務所が代理人としてシーエスジーに時効の通知を送ります。
ご依頼された場合のメリット
- 依頼直後から電話や書面による催促が止まる
- 時効の条件を満たしていれば、確実に時効が成立する
- 時効にならない場合は、分割返済の和解交渉に移行できる
代理人による時効援用なら
当事務所にご来所できない場合
遠隔地にお住いのために当事務所にお越し頂くことができない場合でも内容証明作成サービスでご依頼をお受けできます。
こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送をおこなうサービスです。
こちらのサービスでも時効の中断(更新)事由がない限りは、当事務所が作成する内容証明郵便による通知によって時効が成立して一切の支払い義務がなくなります。
時効が成立すればシーエスジーからの請求が完全に止まります。
ご相談はお電話、LINE、メールで受け付けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
最短でご相談頂いた当日にお手続きが可能です。
時効が成立する条件
- 5年以内に一度も返済をしていない
- 10年以内に相手から裁判を起こされていない
- シーエスジーに電話を掛けていない
ご依頼件数5000人以上
安易な連絡は禁物
契約内容に関する詳しい記載がなくても、5年以上返済した覚えがないのであれば時効の可能性があるので、シーエスジーに連絡をするのは控えてください。
なぜなら、以下のような行為を取ると債務を承認したことになって時効が中断(更新)するからです。
時効が中断(更新)する行為
- 借金の一部を返済する
- 和解書や示談書へサインする
- 電話で今後の返済について話し合いをする
- 借主(債務者)の方から借金の減額をお願いする
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借主が債務を承認する行為をおこなった場合、たとえすでに5年の時効期間が経過していても時効が中断(更新)してしまうので、時効の援用がされていない限り、シーエスジーは債務承認によって時効を中断(更新)させようと請求をしてきます。
ここでいう中断(更新)というのは、時効が一時停止するという意味ではなく、それまでの時効期間がすべてリセットされるという意味です。
一度、時効が中断(更新)すると時効の援用ができなくなるだけでなく、時効期間が5年間延長されます。
もし、ご相談前にシーエスジーに電話をしてしまっている場合でも、会話の内容によっては時効が中断(更新)したとはいえないケースもあるので、まずは諦めずに当事務所までお問い合わせください。
裁判を起こされた場合
シーエスジーからの度重なる請求や督促を無視したり放置していると、本当に裁判を起こしてくることがあります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が特別送達という郵便で届きます。
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裁判所から不在票が入っていると怖くて中身を確認したくないので、わざと受け取らない方もいますが、そのような場合は受け取ったものとみなされて裁判が進んでしまい、最終的にはシーエスジーの請求どおりの判決や支払督促が確定してしまうのでご注意ください。
よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、シーエスジーに電話をかけるのではなく、内容を確認して時効の可能性があるかどうかを検討する必要があります。
そのうえで、訴状が届いている場合は指定された期日までに答弁書を裁判所に提出する必要があります。
また、支払督促の場合は、2週間以内に異議申立書を裁判所に提出します。
ただし、答弁書や異議申立書を提出する際にシーエスジーの請求を認めたり、分割払いを希望すると時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
無事に時効が成立した場合は、シーエスジーが裁判を取り下げます。
裁判所から取下書が届いただけだと裁判がなかったことになるだけで、シーエスジーが時効で処理する保証がないので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。
自宅に訪問された場合の対処法
請求書の中には「玄関先で一括請求する」という内容や「連絡が場合には身辺調査を開始した後に訪問回収する」等と記載されているものがあります。
シーエスジーからの請求を放置し続けていると、訪問調査の依頼を受けたネットコミュニケーションズという調査会社が自宅まで訪問してくることがあるようです。
よって、時効の可能性がある場合は早めに時効の通知を送っておかないと本当に訪問されることがあります。
不意に訪問されると、慌てて借金の一部を返済してしまったり、返済について話をさせられて時効が中断(更新)するおそれがあるのでご注意ください。
実際に訪問された場合は、返済について一切の言質を与えず、少額であっても絶対に借金の一部を返済してはいけません。
居留守を使えるのであれば、わざわざインターホンで話をしたり、玄関先に出てまで対応する必要がありません。
いずれにせよ、訪問される前に時効の援用をすることが大切です。
訪問された際に不在の場合は「訪問不在通知」という書類を置いていくことがありますが、時効期間が経過している場合は、折り返しの電話はしないようにしてください。
信用情報への影響
貸金業者はCICやJICC(日本信用情報機構)に登録していることが多いですが、シーエスジが登録しているのはJICCのみです。
よって、事故情報が登録されているとしたらJICCだけですが、古い債権をシーエスジーが譲り受けているケースでは、JICCに事故情報が登録されているかどうかはケースバイケースです。
事故情報が掲載されていると基本的に融資を受けたり、カードの審査が通りません。
実際にブラックリストが載っているかどうかはJICCで信用情報を取り寄せてみないとわかりませんが、JICCの場合は時効が成立した場合はすぐに事故情報が抹消されます。
時効の援用をすることで、あらたに信用情報期に傷が付くようなこともありませんので、その点はご安心ください。
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連帯保証人がいる場合
連帯保証人がいる場合は、主債務の時効が成立すると保証債務の附従性によって、保証債務も一緒に消滅します。
よって、シーエスジーから主債務者と連帯保証人の双方に請求が来ている場合、主債務者のみが時効援用するだけで大丈夫です。
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連帯保証人にだけ請求が来ていて、主債務者とは連絡が取れない場合、連帯保証人は自分の分だけを時効援用するだけでなく、主債務の時効援用もおこなうことができます。
そのため、連帯保証人に債務承認に該当する行為があっても、連帯保証人は主債務の時効援用をすることで、主債務のみならず連帯保証債務を消滅させることができます。
これは、連帯保証人の債務承認は主債務の時効中断(更新)事由ではないからです。
これに対して、主債務者に対する請求や債務承認は連帯保証債務を中断(更新)させます。
つまり、主債務者が裁判を起こされて判決を取られていると、連帯保証人の時効も中断(更新)して時効期間が10年となります。
逆に、連帯保証人が裁判を起こされて判決を取られている場合は、連帯保証人の時効は10年に延長され、主債務者の時効も中断(更新)しますが、主債務者の時効期間は5年のままです。
そのため、判決を取られた連帯保証人の時効は10年に延長されますが、もし、主債務者の時効期間が満了していれば、主債務の時効援用をすることで10年経過前でも保証債務は消滅します。
本人が死亡している場合
本人が死亡している場合、法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金を引き継ぎます。
ただし、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした相続人は、借金を含めた一切の相続財産を引き継がないので、借金も相続しないで済みます。
その場合、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをシーエスジーに郵送すれば請求が止まります。
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これに対して、裁判所に相続放棄をしていない場合は、各相続人が時効援用をおこなう必要があります。
ここでの相続放棄というのは裁判所に申し立てをおこなったケースのみで、相続人間の話し合いで特定の相続人が借金を支払うことを合意しただけの場合は含まれないのでご注意ください。
よって、相続人が死亡している場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかで対処法が異なります。
本人が死亡している場合の対応
【裁判所に相続放棄の申し立てをした】
→ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
【裁判所に相続放棄の申し立てをしていない】
→ 相続人が時効援用をおこなう
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
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当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社シーエスジーへの時効実績も豊富です。
株式会社シーエスジーから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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