自己破産・個人再生・特定調停のメリット、デメリットや利用条件など
裁判所を利用した債務整理手続きの比較
自己破産 | 個人再生 | 特定調停 | |
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利用可能者 | 個人・法人共に利用可能 負債総額に制限なし | 個人に限定される 負債は5000万円以内 | 個人・法人共に利用可能 負債総額に制限なし |
申立要件 | 支払不能 | 支払不能のおそれ | 支払不能のおそれ |
収入の見込み | なし | 継続的または反復して収入の見込みあり | ある程度の収入の見込みあり |
住宅 | 処分される | 処分されない | 処分されない |
資格制限 | あり | なし | なし |
支払義務 | 全部なくなる | 元本の大幅カットあり ただし住宅ローンを除く | 利息制限法への引き直しあり 元本の減額は困難 |
費用 | 1500円の印紙+切手 予納金1万円前後 ※ただし、管財事件の場合は20~50万円の管財費用が必要 | 1件につき1万円の印紙代+切手 予納金1万円前後 ※再生委員が選任される場合は15~25万円が必要 | 1社につき700円の印紙+切手 |
債権者の同意 | 不要 | 必ずしも必要ではない | 必ず必要 |
難易度 | 難しい | かなり難しい | 比較的簡単 |
自分でできるか | 難しいので専門家に依頼するのが望ましい | かなり難しいので専門家に依頼するのが望ましい | 自分でできる |
メリット | 1.免責決定を得ればすべての借金がなくなる 2.すべての借金を一括処理できる3.負債総額に関係なく誰でも利用可能 | 1.住宅ローン特則を利用すればマイホームを維持したまま返済が可能 2.元本の減額が可能 3.自己破産のような資格制限がない | 1.法的知識のない一般の方でも利用でき、費用も安い 2.利息制限法の引き直しが可能 3.債権者との交渉は調停委員がやってくれる |
デメリット | 1.原則的に住宅などを含むすべての財産を失う 2.一定の資格制限あり 3.ブラックリストに載る 4.自己破産をしたことが官報に載るためヤミ金業者から破産後に勧誘を受ける可能性あり | 1.ブラックリストに載る 2.安定した収入がないと利用できない 3.再生計画案どおりの返済ができなくなった場合は再生計画の取消しの可能性あり | 1.債権者ごとの交渉が必要 2.頑固な債権者がいると成立が困難 3.調停成立後の支払いの延滞により給与等の差押えの危険あり |
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