消滅時効について

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借金にも時効というものがあります。

つまり、お金を借りても一定期間返済をしなければ時効になり支払義務がなくなるのです。

では、いったいどのくらいの期間支払いをしなければ時効になるのでしょうか。

通常のサラ金、信販、銀行などの業者の貸金債権は5年で消滅時効にかかります。

これに対して、友人や知人、親など個人からの借り入れの場合は10年です。

ただし、民法の改正によって、2020年(令和2年)4月1日以降の契約の場合は、個人間であっても時効は5年になります。

つまり、個人間で時効が10年なのは、契約日が2020年3月31日以前のものに限られるということになります。

借金が時効になるには、最後に返済をしてから5年の経過が絶対条件です。

借入れをしてからしばらく返済を続けていた場合、最後に返済した時が時効の起算点となります。

例えば、平成25年に借り入れをして、平成30年で返済が滞った場合、それから5年後の令和5年に時効になる可能性があります。

よって、最後の返済から5年未満の場合は時効とはなりません。

5年以上返済をしていない場合は時効の可能性がありますが、例外的に時効が10年に延長される場合があります。

それは、すでに判決支払督促を取られてしまっている場合です。

返済が滞ったために債権者から訴えられてしまい、判決や支払督促などの債務名義と呼ばれるものを取られていると、判決などを取られてから10年間は時効になりません。

債務名義には判決や支払督促だけでなく、裁判上での和解、特定調停なども含まれます。

よって、過去に裁判所から何かしら届いた記憶があるような場合は時効が10年に延長されている可能性があります。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書(和解に代わる決定)
  • 調停調書(17条決定)

時効は通常の貸金業者であれば5年で成立します。

しかし、5年過ぎただけでは時効は成立せず、債権者からの請求も止まりません。

では、どうすれば時効を成立させて請求を止めることができるのでしょうか。

時効を成立させるには書面で時効の援用通知を送る必要があります。

これを時効の援用といいます。

下手に電話をすると相手のペースで話が進み、時効が更新(リセット)するおそれがあるので注意してください。

普通郵便で送っても効力に違いはありませんが、あとから届いていないと言われることもあります。

よって、可能な限り時効の通知は内容証明郵便(配達証明付)で送っておくのが安全で確実です。

時効の中断(更新)事由があると時効がリセットされます。

ここでの中断(更新)というのは一時停止ではなく、それまでの時効期間がリセットされることを意味しています。

 債権者からの請求
ここでいう『請求』とは裁判上の請求(訴訟・支払督促など)です。

通常の手紙、ハガキ、電報、内容証明郵便などによる請求は含まれません。

ただし、内容証明郵便などの書面で時効完成前に催告を受けると、そこから6ヶ月間は時効が完成しません。

その6ヶ月間に裁判上の請求をされると時効は中断(更新)するので注意が必要です。
差押え、仮差押え、仮処分
たとえば債権者から預貯金や給料を差押えされたような場合です。

この場合は、消滅時効は中断(更新)してしまいます。
債務の承認
時効が成立しているにもかかわらず、債権者からの執拗な督促に負けてしまい、借金の一部を支払ってしまった場合は時効が中断(更新)するのが原則です。

サラ金業者がよく使う手として、すでに5年の時効期間が経過した借金にもかかわらず減額提案などといった書類を送ってくるケースがあります。

その書類には『100万円の借金を50万円にするので署名して返送して下さい』などといったことが書かれています。

これに署名してしまうと借金を認めた(債務を承認した)ことになり、そこから再び時効期間がスタートする(つまり、時効が更新する)ので注意してください。

以下に、すでに時効期間が経過した借金の請求をよくしてくる業者の対処法を記載しておきます。

当事務所では、これまでに数多くの時効の相談を受けています。

5年以上返済していない借金の請求が突然来た場合は、債権者に連絡をする前にご相談ください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、債権回収会社などへの時効実績も豊富です。

5年以上返済をしていない借金の請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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