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アコムの借金を滞納したままにしていると、原則的には滞納している間の利息や損害金を含めた全額の支払い衣がありますが、必ずしも返済しなければいけないというわけではありません。

なぜなら、借金も最後の返済から5年が経過すると時効になるからです。

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時効は5年の経過によって自動的に成立するものではありません。

時効の恩恵を受けたいのであれば、債務者(借主)からアコムに対して時効の通知をする必要があります。

よって、5年以上返済していなくても時効の援用をしない限り、アコムから「返済計画のご提案」という書面が届くことがあります。

請求金額を見ると、元金残高が約50万円にもかかわらず、利息が100万円を超えている場合もありますが、利息が元金を超えているということは、それだけ長期間にわたって返済をしていないということです。

損害金の利率は26・28%が上限なので、元金が50万円の場合は1年で約13万円の損害金となります。

よって、利息が100万円を超えているということは、100万円÷13万円=7年以上は延滞をし続けているという計算になります。

借金の消滅時効は最後の返済から5年経過なので、上記の例では特に判決等を取られていない限り、消滅時効の主張ができる可能性が高いことが分かります。

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以下のような行為をおこなうと債務の承認となって時効が中断(更新)します。

時効の中断(更新)はそれまでの時効期間がリセットされること意味するので、単に時効が一時停止するということではありません。

時効が中断(更新)する行為

  • 電話で今後の返済に関して話をする
  • 借金の一部を返済する
  • 示談書や和解書にサインする
  • 借主の方から減額をお願いする

すでに5年の時効期間が経過していても、上記のような債務を承認する行為があると時効が中断(更新)し、借主は時効の援用ができなくなります。

アコムの返済計画のご提案では2通りの提案が記載されており、1つ目は元金一括返済により、利息を全額免除、2つ目は請求額の約6割~9割程度を分割返済、といった感じです。

しかし、時効期間が経過している場合は、減額和解の提案には乗らずに時効援用をおこなう必要があります。

何もせずにアコムの借金を滞納したままにしていると、請求が継続されて引っ越しをしたとしても、住民票の異動などを機に再び書面や電話で請求を受けることがあるのでご注意ください。

時効かどうかを確認するにはアコムから送られてきた返済計画のご提案やお取扱部署変更のお知らせのハガキの中に「返済期日」という項目があるかどうかチェックしてください。

もし、「返済期日」の日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。

請求書に返済期日の記載がない場合でも、5年以上返済した記憶がないのであれば時効の可能性があるのでアコムに連絡をしたり、借金の一部を返済したりしないようにしてください。

ただし、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効が5年ではなく10年になりなす。

債務名義を取られている場合は請求書に「すでに債務名義を取得している」と記載されていることがあります。

また、債務名義を取られている場合は「示談締結日」という項目が書かれていることがあり、示談締結日が債務名義を取られたころの日付になっている可能性があります。

債務名義というのは確定判決や仮執行宣言付支払督促以外だけではなく、裁判上で分割返済の和解が成立していたり、自分から裁判所に特定調停の申し立てをした場合も含まれます。

債務名義確定後に返済をしている場合は、最後の返済から10年以上経過していないと時効にはなりません。

債務の承認による時効の中断(更新)を狙ってアコムは5年以上返済のない借金であっても請求をしてきます。

請求書のタイトルは主に以下のとおりです。

主なタイトル

  • 催告書
  • お取扱い部署変更のお知らせ
  • 一括返済のお願い
  • 返済計画のご提案
  • ご返済のお願い
  • 法的手続の予告書
  • 訴訟等申立予告通知

5年以上返済していない場合は時効の可能性があるので、アコムに電話をするのは控えてください。

時効の場合は、膨れ上がった利息・損害金のみならず元金についても一切支払う必要がなくなります。

アコムからの請求書には「ご返済前に弊社担当者までご連絡ください」等と書いてありますが、これは電話で債務を承認させて時効を中断(更新)させるのが目的です。

よって、くれぐれも5年以上返済していない場合は、安易な電話連絡は控えるようにしてください。

時効の通知をする方法に決まりはありませんが、電話では相手のペースで話を進められて、債務承認によって時効が中断(更新)するおそれがあるので、後日のトラブルを防ぐ観点から内容証明郵便で通知するのが安全です。

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ご自分で時効の通知をするのが不安な場合は当事務所にご相談ください。

当事務所はアコムへの時効実績も豊富です。

代理人による時効援用なら

利息・損害金を除いた借金の元金が140万円以下であれば、司法書士が代理人としてアコムと交渉できます。

特に時効の中断(更新)事由がない限りは、確実に時効の援用をおこないますが、調査の結果、中断(更新)事由が判明した場合は、そのまま分割返済の和解交渉に移行することも可能です。

利息の払い過ぎによって過払い金が判明したような場合は、司法書士が過払い金を回収します。

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遠方にお住まいであったり、仕事などが忙しくて当事務所にお越し頂くことが困難な場合は内容証明作成サービスでの対応となります。

ご依頼件数5000人以上

こちらは当事務所が時効の援用手続きに必要な内容証明郵便の作成と発送のみをおこなうサービスです。

時効の条件を満たしていれば、内容証明による時効の援用で支払義務がなくなります。

時効が成立する条件

  • 最後の返済から5年以上経過している
  • 5年以内にアコムと支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内にアコムから裁判を起こされていない

アコムからの請求を放置していると、最終返済から5年以上経過している場合であっても、裁判所から訴状支払督促が届く場合があります。

しかし、すでに時効期間が経過している場合は裁判上で時効の主張ができるので、訴えられたからといって必ずしも支払う必要があるとは限りません。

5年以上返済していないことが訴状の記載から明らかであっても、被告である借主から時効の主張がされない限り、裁判所が勝手に時効の判断をすることはありません。

よって、時効によって借金の支払い義務をなくしたいのであれば、裁判上で時効の主張をしなければいけません。

時効の主張ができるにもかかわらず、訴状や支払督促を放置してしまうと、原告であるアコムの請求どおりの判決が出てしまいます。

判決が確定するとその後10年間は時効の主張ができなくなり、給与や銀行口座を差押えされる危険もあるので、返済ができないからといって放置するのは危険です。

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時効かどうかの判断は訴状や支払督促に記載されている「期限の利益喪失日」をチェックする必要があります。

あるいは、訴状などに添付されている取引計算書の最終返済日でも確認できます。

いずれかが5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。

時効の可能性がある場合は、答弁書や督促異議申立書を決められた日までに裁判所に提出する必要があります。

訴状に同封されている定型の答弁書には「分割払いを希望する」という項目がありますが、ここにチェックを入れてしまうと債務を承認したことになり、時効が中断(更新)してしまうのでご注意ください。

認定司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、利息・損害金を除いた請求元金が140万円以下であれば訴訟対応もすべてお任せ頂けます。

よって、時効中断(更新)事由がなければ、司法書士が被告代理人として裁判上で時効の援用をおこない、中断(更新)事由がある場合でも分割和解に切り替えることが可能です。

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アコムの借金を数か月滞納してしまうと、CIC、JICCといった信用情報機関に延滞した記録が登録され、これをブラックリストといいます。

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ブラックリストが登録されると、新たに融資を受けることができなくなったり、カードの審査が通らなくなります。

完済したり時効が成立した場合はブラックリストが抹消されますが、JICCの場合は抹消されるまでの期間が異なります。

CICは完済でも時効でもブラックリストが抹消されるまで5年かかります。

これに対して、JICCの場合は完済だと5年で変わりありませんが、時効の場合はすぐにブラックリストが抹消されます。

よって、アコムから返済計画のご提案が届いても、JICCのブラックリストをすぐに抹消したいのであれば、完済するよりも時効の援用をする必要があるということになります。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アコムへの時効実績も豊富です。

アコムから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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