引田法律事務所からオレンジや青い封筒で請求された場合の対処法
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
当事務所の解決事例はこちら
- 引田法律事務所から「ご通知(受任通知同封)」が届いたケースの解決事例
- 日本保証代理人の引田法律事務所から「通知書」が届いたケースの解決事例
- リベラルアセット代理人の引田法律事務所から「通知書」が届いたケースの解決事例
- パルティール債権回収代理人の引田法律事務所から「通知書」が届いたケースの解決事例
- パルティール債権回収代理人の引田法律事務所から「債権譲渡通知書」が届いたケースの解決事例
- 日本保証代理人の引田法律事務所から「受任通知書」が届いたケースの解決事例
- パルティール債権回収代理人の引田法律事務所から「通知書」が届いたケースの解決事例
- 引田法律事務所から「相続確認ご協力のお願い」が届いたケースの解決事例
- 日本保証代理人の引田法律事務所から「催告書」が届いたケースの解決事例
随時更新中!
弁護士法人引田法律事務所とは
弁護士は依頼を受けて借金の回収業務をおこなうことができます。
そのため、貸金業者などから借金の回収業務を委託されている弁護士事務所は珍しくありません。
日本保証は武富士の金融事業を承継しています。
よって、武富士の借金を放置していると回収業務の委託を受けた弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区日本橋オフィス)から青い封筒に入った簡易書留で受任通知書が届くことがあります。
また、電話(0120-550-174、0120-550-325)やSMS(0366295000、0032069000、0032069550、247108)で請求がくることがあります。
あわせて読みたい
日本保証は西京カード株式会社の保証をしています。
よって、西京カードの滞納をしていると保証会社である日本保証が代位弁済をして、その代理人をしている引田法律事務所から請求や督促を受けることがあります。
弁護士法人引田法律事務所は、日本保証以外にもパルティール債権回収、アウロラ債権回収、リベラルアセットなどの代理人をしています。
リベラルアセットの場合は家賃の請求であったり、バンドルカード、ポチっとチャージ、Gardia株式会社の件でSMSが届くことがあります。
あわせて読みたい
よって、心当たりがないからといって架空請求や詐欺と勘違いして無視したり、放置しないようにしてください。
弁護士からの請求でも時効の場合がある
借金の時効は5年です。
よって、最後の支払いが5年以上前であれば時効の可能性があります。
あわせて読みたい
ただし、最後の返済から5年以上経過している借金でも、借主が時効の手続きを取っていない限り、債権者である日本保証が請求すること自体は違法ではありません。
弁護士は依頼者の利益を最大限追求するので、すでに時効期間が経過しているような借金であっても、あの手この手で時効の成立を阻止しようとしてきます。
よって、日本保証の代理人である引田法律事務所は時効の手続きが取られていない借金であれば、なんとか時効の成立を阻止して返済をさせようとしてきます。
時効かどうかをチェックするには
受任通知の中に「支払の催告にかかる債権の弁済期」という項目を確認してください。
ここの日付が5年以上前の日付であれば、5年以上前から滞納していたということなので時効の可能性があります。
ただし、稀に支払の催告に係る債権の弁済期が最近の日付になっていることがありますが、そのような場合でも5年以上返済をした覚えがない場合は時効の可能性があるので、日本保証もしくは代理人の引田法律事務所への連絡は控えてください。
これに対して、支払の催告に係る債権の弁済期が5年以上前の日付けであっても、その後に武富士から裁判を起こされている場合は、その時点から時効が10年延長してしまいます。
時効を10年延長される判決などを債務名義といいます。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 裁判上での和解
- 特定調停など
よって、債務名義を取られている場合は、5年以上前から滞納しているからといって、必ずしも時効が成立するというわけではありません。
受任通知書の内容を確認しても裁判を起こされたことがあるかどうかは一切わかりませんので、これまでに裁判所から訴状や支払督促などの書類が届いた記憶がないのであれば、時効の可能性があります。
過去に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合でも10年以上前であれば時効になる可能性があります。
よって、裁判を起こされたことがあるというだけで諦めないでください。
実際に当事務所でご依頼をお受けした案件の中にも判決などの債務名義を取られていたにもかかわらず、すでに10年以上経過していたために時効が成立した事例は多数あるので、まずは諦めずにご相談ください。
消滅時効が成立する条件
- 5年間に一度も返済をしておらず、返済の話もしていない
- 10年間に裁判を起こされていない
時効の援用をしないと請求は止まらない
5年以上返済をしていないからといって、そのまま請求を放置していればいいというものではありません。
時効によって借金をなくすためには、時効の援用をする必要があります。
つまり、時効の援用をしない限り、いつまでたっても引田法律事務所からの請求が止まることはないということです。
時効の援用は電話ではなく内容証明郵便でおこなうのが最も確実です。
あわせて読みたい
司法書士による時効の援用
当事務所にご依頼された場合、その日のうちに引田法律事務所に受任通知を送ります。
代理人による時効援用なら
これにより、依頼者本人への電話や書面による直接請求を止めることができます。
そのうえで、時効の中断(更新)事由(10年以内に取得された債務名義の有無など)があるかどうかを調査し、なにもなければ当事務所が内容証明郵便で確実に時効の援用をおこないます。
司法書士に依頼するメリット
- 司法書士が確実に時効の援用をしてくれる
- 依頼してすぐに本人への直接請求が止まる
- 自宅訪問による取立てをされる心配がなくなる
時効の条件を満たしていないことが判明した場合は日本保証に対して支払い義務があるということになりますが、日本保証の和解条件は非常に厳しいので、分割返済での和解は困難な場合が多いです。
滞納している期間が長いと損害金が加算されて負債額が100万円以上になっている場合が多く、利息と遅延損害金を含めた請求金額が300万円を超えているようなケースもあります。
そのような場合は分割返済が現実的に不可能であることが多いので、その他の負債状況や経済状況を考慮したうえで、裁判所に個人再生、自己破産の申し立てを検討する必要があります。
当事務所にお越し頂くことができない場合
当事務所にお越しになる時間が取れなかったり、遠方にお住まいでご来所が困難な方は内容証明作成サービスをご利用ください。
ご依頼件数5000人以上
こちらのサービスは当事務所にお越し頂くことなく、LINE、メールを利用することで当事務所が内容証明郵便の作成から発送までをおこない、最短でご相談頂いた当日に手続きが完了します。
時効の中断(更新)事由がない限り、当事務所が作成する内容証明郵便によって時効が成立し、その結果、日本保証(引田法律事務所)からの請求がなくなるのでまずはお気軽にご相談ください。
時効が中断(更新)してしまう場合
10年以内に裁判を起こされていなくても時効が中断(更新)してしまうことがあります。
あわせて読みたい
例えば、滞納期間が5年以上でもその後に返済をしてしまったり、日本保証もしくは代理人の引田法律事務所に電話をして、今後の返済について話をしたような場合です。
よって、電話をしてしまうと債務承認による時効中断(更新)のリスクがあるのでご注意ください。
受任通知書には「ご連絡先フリーダイヤル 0120-550-174」まで連絡をするようにとの記載がありますが、フリーダイヤルということもあり、消滅時効の検討もせずについ電話をかけてしまう方が非常に多いです。
しかし、以下のような債務承認に該当する行為があると債務承認となって時効が中断(更新)するおそれがあるので、くれぐれもご注意ください。
時効が中断(更新)する代表例
- 和解書やアンケートにサインして返送する
- 電話で支払いを認めて話し合いに応じてしまう
- 借金の一部を返済してしまう
時効が中断(更新)するという意味は、それまでの時効期間がすべてご破算(リセット)になるということです。
決して一時停止するという意味ではありません。
電話で話しをしても会話の内容によっては債務承認とはいえないケースもあるので、そういった場合でもまずは時効の主張をすべきと思われます。
当事務所ではこれまでにも引田法律事務所に電話をかけてしまってからの相談を多数受けていますが、そのような場合でも時効が成立している事例はあるので、まずは諦めずにお問合せください。
請求を放置した場合
日本保証の代理人をしている引田法律事務所の請求や督促を無視したり放置し続けていると、借主の地元の簡易裁判所に支払督促という裁判を起こされることがあります。
あわせて読みたい
支払督促を受け取ってから2週間以内に同封されている異議申立書を裁判所に返送すると、通常の裁判手続きに移行されます。
その後は、あらためて裁判所から口頭弁論期日呼出状と答弁書が送られてくるので、指定された裁判期日までに答弁書を提出しなければいけません。
異議申立書や答弁書は期限内に提出すればよいというものではなく、日本保証の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるので、ご自分で対応できそうにない場合はお気軽にご相談ください。
無事に時効が成立した場合は後日、裁判所から取下書が届きます。
これに対して、支払督促を受け取ったままそのまま放置してしまうとたとえ時効期間が経過していても、裁判上で支払い義務が確定してしまうのでご注意ください。
確定判決や仮執行宣言付支払督促などの債務名義を取得されると、時効がそこから10年延長されるだけでなく、預貯金や給料などの差し押さえられる可能性があります。
引田法律事務所から自宅訪問の調査を委託されたオリファサービス債権回収、日本インヴェスティゲーションが自宅まで取り立てにくることがあります。
自宅まで取り立てに来られると、かなりの心理的プレッシャーになりますし、不意に訪問されることでつい支払いに応じてしまったり、返済の約束をしてしまうことがありますが、そのような行為は債務承認に該当して時効が中断(更新)してしまうのでご注意ください。
よって、時効の可能性がある場合は、お早めに時効の援用をおこなってください。
事故情報の抹消
日本保証はJICCという信用情報機関に登録しています。
よって、滞納している間は信用情報に事故情報が載ったままの状態となり、これをブラックリストといいます。
あわせて読みたい
日本保証が加盟しているのはJICCです。
よって、CICで信用情報を取り寄せても、日本保証の事故情報は載っていないのでご注意ください。
日本保証から現時点で請求が来ていなくても、武富士の借金を滞納したままになっている場合は、JICCから自分の信用情報を取り寄せることで、現在の負債状況を確認することができます。
時効が成立した場合はJICCの事故情報は1~2か月で抹消されます。
これに対して、たとえ完済をしたとしても事故情報が消えるまでには5年かかります。
よって、JICCの事故情報を早く消したいのであれば、完済するより時効の援用をした方がよいということになります。
裁判所から執行文が届いた場合
日本保証は2012年に武富士の金融事業を引き継いでいます。
よって、武富士(現:日本保証)の借金を滞納していると、ある日突然、裁判所から執行文が届くことがあります。
あわせて読みたい
これは承継執行文といわれるもので、武富士のときに取得した判決などの債務名義に基づいて、日本保証が差し押さえ(強制執行)をする前に裁判所から発行してもらう書類です。
よって、承継執行文が届いた場合は、すでに武富士の時代に裁判所で判決などの債務名義を取られていて、近いうちに日本保証が預貯金などに対して差し押さえをしてくる可能性が高いということです。
実際に日本保証がいつ差し押さえをしてくるかについてはケースバイケースとなりますが、裁判所から執行文が届いたということは、いつ強制執行をしてきてもおかしくはないといえます。
強制執行されるとしたら、日本保証が何を差し押さえてくるかが問題となりますが、一般的に考えられるのは①預貯金などの口座、②給料、③動産(家財道具など)、④不動産となります。
あわせて読みたい
預貯金の中でも一番可能性が高いのはゆうちょ銀行です。
なぜなら、預貯金の差し押さえをする際は銀行であれば支店まで特定する必要がありますが、ゆうちょ銀行の場合は支店まで特定する必要がないので、実際にゆうちょ銀行に口座があるかどうか別として、まずはゆうちょ銀行の差押えをしてくることが多いからです。
よって、ゆうちょ銀行の口座に多額の残高があると、支店を問わず差し押さえられてしまうのでご注意ください。
また、仕事先を知られている場合は給与の差し押さえをしてきます。
ただし、借入当時から転職しているような場合は、おそらく日本保証が現在の仕事先を把握していないので、その場合は給料が差し押さえされることはないと思われます。
あとは家財道具などの動産に対して強制執行をすることも可能です。
ただし、日本保証の場合は動産の差押えをしてくることはほぼないと考えられます。
これに対して、不動産を所有している場合は差し押さえをされる可能性があるのでご注意ください。
ただし、承継執行文が届いた場合でも、債務名義が10年以上前に取得されたものであれば時効の可能性があります。
よって、裁判所から執行文が届いた場合は1ページ目の執行文のタイトルの右上に「債務名義の事件番号」をチェックしてください。
事件番号
東京簡易裁判所 平成20年(ハ)第◯◯号
事件番号の年数が10年以内であれば時効の条件は満たしていません。
これに対して、10年以上前の事件番号であれば時効の可能性があります。
よって、10年以上前の債務名義の場合は日本保証から強制執行される前に時効の援用をおこなう必要があります。
強制執行をされてから時効の援用をする場合は、請求異議訴訟という裁判を起こさなければいけなくなるので極力、執行文が届いたら早い段階で時効の援用をおこなってください。
以下の時効の条件を満たしていれば、内容証明郵便による時効の援用によって借金が消滅します。
執行文が届いても時効が成立する条件
- 債務名義の確定から10年以上経過している
- 10年以内に一度も返済をしておらず、強制執行(差し押さえ)もされていない
- 10年以内に返済を認めるような発言をしていない
実際に預貯金や給料などの差し押さえされてしまうと時効が中断(更新)してしまいますが、裁判所から執行文が届いただけであれば時効は中断(更新)しません。
当事務所でも執行文が届いた方からご相談を受けて、すぐに内容証明を送って時効が成立しているケースが多数あるので、裁判所から執行文が届いた場合はお気軽にご相談ください。
債務名義を取られている場合の時効援用の可否
【債務名義の確定から10年未満】
➡ 時効の可能性はない
【債務名義の確定から10年以上】
➡ 時効の可能性がある
自宅訪問された場合
日本保証の執行文が裁判所から届いたのに放置していると、差し押さえを受けるだけなく、自宅訪問をされる可能性もあります。
その際は訪問調査を委託された日本インヴェスティゲーションという会社の調査員が突然、自宅まで訪問してきます。
あわせて読みたい
預貯金などに対する強制執行をされると時効が中断(更新)しますが、家に来た際にその場で支払いを認めるような発言をすることでも時効は中断(更新)してしまうのでご注意ください。
よって、いきなり自宅訪問をされた際は居留守を使っても構いませんので極力、相手と接触しない方が安全です。
話をせざるを得ない場合は「分からない」「答えられない」「司法書士に相談する」等と言って、返済に関する言質を一切与えないようにしてください。
もちろん「時効だから払わない」とハッキリと明言しても構いません。
ただし、口頭で時効であることを伝えても、日本保証が時効で処理する保証はないので、きちんと内容証明郵便で時効の援用をおこなう必要があります。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、引田法律事務所への時効実績も豊富です。
弁護士法人引田法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
無料相談 受付中!
受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336