パルティール債権回収株式会社から楽天カードの請求が届いたらどうすればいいの?

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パルティール債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けて借金の回収を専門におこなっている債権回収会社(サービサー)で、株式会社日本保証の子会社です。

パルティール債権回収株式会社から電話(0524590821、0671770273で請求や督促、SMS(0343340600、0032069000、21094が来た場合は、聞いたこともない会社だからといって詐欺や架空請求と勘違いして、無視したり放置しないようにしてください。

弁護士と債権回収会社(サービサー)は、借金の回収業務をおこなうことが認められており、パルティール債権回収株式会社が回収業務を弁護士法人引田法律事務所に委託しているケースもあります。

その場合は、引田法律事務所から受任通知書が届きます。

パルティール債権回収株式会社は、主に以下の会社から債権を譲り受けて請求してくることが多いです。

元の借り入れ先

  • アプラス
  • 日本保証(旧武富士)
  • イオンクレジットサービス
  • 楽天カード
  • 全日信販
  • トヨタファイナンス
  • SBIイコールクレジット
  • ライブドアクレジット

平成29年7月頃から、楽天カードの滞納金をパルティール債権回収から請求されたという相談が増加しています。

この時期に楽天カードが未回収になっている債権を大量にパルティール債権回収に譲渡したからです。

そのため、パルティール債権回収から圧着ハガキなどで「債権譲渡通知書」が郵送されてきます。

最近では令和5年10月に楽天カードからパルティール債権回収に譲渡された事案の請求書が債務者に大量に送付されたようで、当事務所にも数多くのご相談が寄せられています。

パルティール債権回収株式会社は日本各地に営業所があり、主に以下の営業所から請求書が届きます。

パルティール債権回収の営業所

  • 東京営業所(東京都江東区木場): 0120-300733、03-6830-8080
  • 関西営業所(大阪市淀川区西中島): 0120-946760、06-4862-4762
  • 東海営業所(名古屋市中村区則武): 0120-951302、052-459-3421
  • 山陰営業所(鳥取県米子市東町): 0859-21-9151
  • 四国営業所(香川県高松市亀井町): 0120-951068、087-831-8530
  • 九州営業所(福岡市博多区博多駅南): 0120-951235、092-433-3001

中には請求金額が数百円から数千円と少額のものもありますが、遅延損害金を含めると数十万円に膨れ上がっているケースが多いです。

相談者の中には、未納金があったこと自体を忘れていて、いきなりパルティール債権回収から請求を受けてびっくりされたという方も少なくありません。

特に当初の借入れ先が楽天カードの場合、延滞になっているのにほとんど請求をしていなかったようで、今になってパルティール債権回収から遅延損害金を含めて全額支払えと言われても納得できないと思われる方が多いのが実情のようです。

当初の借入れ先からパルティール債権回収に譲渡されている場合、必ずしも支払いをしなけれ行けないとは限りません。

なぜなら、借金には時効があるからです。

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もし、最後の支払いから5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

時効かどうかは【債権の表示】の「当初取組日」「契約年月日」をチェックしてください。

契約日が5年以内だと時効にはなりませんが、5年以上前である場合は時効の可能性があります。

なお、債権譲渡日は時効の成否には影響しないので、あくまでも最後の返済から5年以上経過しているかどうかがポイントとなります。

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楽天カードの場合は「支払の催告に係る債権の弁済期」の日付はあてになりません

利息や損害金の合計額が元金よりも大きくなっているような場合、滞納期間が5年以上と推測することができます。

例えば「譲受残元金」が10万円、「損害利率」が年18%と記載されている場合、1年間に発生する損害金は1万8000円となるので、もし、5年以上滞納しているとすると損害金が少なくとも9万円以上(1万8000円×5年)の金額になっているはずです。

もし、時効が成立した場合は、元金と利息債権、遅延損害金を含めた一切の金額を支払う必要がなくなります。

すでに裁判を起こされていて判決などを取られている場合は、時効がその時点から10年延長されます。

時効を10年延長させる判決などを債務名義といいます。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上での和解
  • 特定調停など

債務名義の有無に関しては、請求書に記載されていませんが、利息と損害金が0円もしくは損害利率が0%になっている場合は、過去に和解をしていたり、債務名義を取られている可能性があります。

裁判外の和解であれば時効は5年のままですが、裁判を起こされて債務名義を取られてしまっていると10年となります。

時効にならない場合は支払い義務がありますが、パルティール債権回収の場合は和解条件が非常に厳しく、かなりまとまった頭金を入れないと分割払いに応じないことが多いです。

5年以上返済をしておらず、10年以内に裁判を起こされていなければ、時効の手続きを取ることで支払い義務がなくなります。

時効の援用をするには内容証明郵便などの証拠に残る書面でパルティール債権回収に通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。

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電話では時効で処理される保証はありませんし、相手のペースで話が進んでしまうと、債務承認による時効の中断(更新)のリスクがあるので、絶対にパルティール債権回収(代理人の引田法律事務所)には電話をしないようにしてください。

単に最後の返済から5年以上経過しているからといって、何もしないで放置していても時効は完成しないので注意が必要です。

当事務所までご来所頂ける方であれば、司法書士の代理業務で受任が可能です(ただし、利息、損害金を除いた元金が140万円以下の借金に限ります)。

ご依頼された場合のメリット

  • パルティール債権回収からの直接請求が止まる
  • 中断(更新)事由がない限り、確実に時効の援用をしてもらえる
  • 時効の条件を満たしていない場合は分割和解に切り替えることができる

当事務所がパルティール債権回収に受任通知を送って、お客様への直接請求を止めます。

これにより、パルティール債権回収からの請求書や電話による督促、仕事先への連絡が止まります。

そのうえで、時効の中断(更新)事由の有無を調査したうえで確実に時効の援用をおこないます。

もし、時効の条件を満たしていない場合は、そのまま分割和解に切り替えることも可能です。

ただし、パルティール債権回収はある程度まとまった頭金を用意しないと原則的に分割払いに応じないので、ご依頼をお受けしても希望する条件で和解できるかどうかはケースバイケースとなります。

パルティール債権回収以外にも多額の借金があるような場合は、個人再生もしくは自己破産の申し立てをおこなうことも検討する必要があります。

代理人による時効援用なら

遠方にお住まいの方で当事務所までお越し頂けない方は、行政書士の書類作成業務での受任となります。

ご依頼件数5000人以上

こちらのサービスでは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこないます。

中断(更新)事由がない限りは当事務所が作成する内容証明郵便による時効の援用によって、時効が完成するので、ご来所が難しい遠方の方から5000件を超えるご依頼をお受けしています。

自宅にいながらLINE、メール、電話、FAXを利用することで、最短1日で手続きできます。

時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も支払いをしておらず、返済の話もしていない
  • 10年以内に裁判(訴訟・支払督促)を起こされていない

5年以上返済をしておらず、時効の可能性がある場合は、パルティール債権回収への電話連絡は控えてください。

なぜなら、電話をして返済の話をしてしまうと時効が中断(更新)するおそれがあるからです。

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パルティール債権回収の銀行口座に一部入金するような行為も時効を中断(更新)させます。

以下に債務の承認となって時効が中断(更新)するおそれがある代表的な行為を挙げておきます。

時効が中断(更新)する行為

  • 借金の一部を返済する
  • 電話で今後の返済の話をする(支払猶予・分割払い・減額のお願いなど)
  • 和解書の取り交わしをする

電話で返済の話をすると債務の承認となって時効が中断(更新)するおそれがありますが、会話の内容によっては必ずしも債務承認とは言い切れないケースもあります。

特に、自宅訪問された際にその場で返済の話をしたような場合は、考える時間を十分に与えられなかったなどの理由で、債務承認に該当せずにその後の時効援用が認められているケースもあります。

よって、すでに相手と話をしてしまったからと言って、自分で時効が中断(更新)してしまったと決めつけずに、まずは当事務所までご相談ください。

パルティール債権回収から請求を受けているのに、何もせずに放置していると、いきなり自宅まで取り立てに来ることがあります。

玄関口で対応してしまうと、いきなりのことで動揺して返済の約束をしてしまったりするケースが少なくありません。

そうなる前に時効の可能性がある場合は、早めに対処しておくことが大切です。

もし、在宅時に訪問された場合は対応する必要はないので居留守で構いません。

ばったり出くわしてしまったような場合は「わからない」「答えられない」「弁護士に相談する」等と答えて、返済を認めるような発言を一切しないようにしてください。

たとえ電話で話をした場合と同様に、自宅に訪問されていろいろと話をしてしまったような場合でも、時効が中断(更新)したとは言い切れないのでまずはご相談ください。

パルティール債権回収の請求や督促を放置していると、裁判(訴訟・支払督促)を起こしてくることがあります。

裁判を起こされた場合、指定された期日までに対応しないとパルティール債権回収の請求が認められてしまい、時効の援用ができなくなります。

その場合、時効期間が5年から10年に延長されるだけでなく、預貯金や給料を差し押さえされる危険があるのでご注意ください。

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、必ず内容を確認して時効の可能性があるかどうかをチェックしてください。

そのうえで訴状の場合は裁判期日までに答弁書、支払督促の場合は2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

この際にパルティール債権回収の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなります。

時効が成立した場合はパルティール債権回収が裁判を取り下げます。

その場合は後日、裁判所から取下書が届きますが、これですべて完了というわけではありません。

なぜなら、取下書が届いても裁判がなかったことになるだけで、パルティール債権回収が時効で処理する保証はないからです。

よって、時効の可能性がある場合は別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

CIC、JICCといった信用情報機関に登録されているのは貸金業者のみで、パルティール債権回収のような債権回収会社(サービサー)は対象外です。

楽天カード、アプラスなどからパルティール債権回収に債権が譲渡された場合、事故情報が載っているとしたら貸金業者である楽天カードやアプラスなどの当初の借入れ先である貸金業者のみとなりますが、この事故情報は時効の成否にかかわらず、債権が譲渡されてから5年で抹消されます。

よって、債権譲渡から5年未満の段階でパルティール債権回収に対する時効が成立しても、当初の借入れ先である貸金業者の事故情報がそれに伴い抹消されることはありません。

これに対して、時効が成立しない場合でも、債権譲渡から5年が経過すれば楽天カードの事故情報は抹消されるということになります。

パルティール債権回収に対して時効の援用をおこなうことで、あらたに信用情報機関に事故情報が登録される等の悪影響は一切ありません。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、パルティール債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

パルティール債権回収株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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